【データ消失事故に備えるべき法的根拠とは(講演)】

1 自己紹介

自己紹介

みずほ中央グループ(弁護士法人みずほ中央法律事務所)
代表弁護士 三平 聡史
1996年、早稲田大学理工学部資源工学科卒(修了)
2002年、弁護士登録
2007年、弁護士法人みずほ中央法律事務所を開設。代表弁護士となる。
サイエンス・テクノロジーに関する法的なトラブルやこれらを活用した新サービスの開発に関する法的サポートを行っている。
各種シェアリング・エコノミーのプラットフォーム開発や事業上の情報の管理などがその一例である。

2 データ消失事故の法的責任と事故回避策との関係

データ消失事故の法的責任と予見可能性

あ 実際の事故の責任の実質的な根拠

 『どういう対策を取れば回避できたのか』
 =予見可能性・損害発生回避可能性

い 対策をとるべき者

 ア サーバー運営業者
 イ システム開発業者
 ウ ユーザー企業(過失相殺)

う サービスのニーズ

 『事故の回避策の実行』はITを利用する企業の任務である
 =『事故の回避策』というサービスのニーズがある

え まとめ

『責任』は『予防策を取るべきだった』と同じ意味である

システムのセキュリティレベルの基準

あ セキュリティレベルの基準

 システム開発時の技術水準に沿ったセキュリティ対策を施す
 ※東京地裁平成26年1月23日

い システム納品後のリスク発生

 システムの納品・稼働開始後に新たなセキュリティホールが発覚した
 この攻撃により事故が発生した場合
 →システム開発業者は責任を負わない
 =発注企業の自己責任となる

う まとめ

現時点での既知のセキュリティだけのカバーで足りる

セキュリティに関するユーザー企業の責務とニーズ

あ ITを利用する企業の責任

 常に新たな手法による事故を回避する義務がある
 =継続的にシステムを改良する義務がある

い 社会的なニーズの存在

 常時新たなセキュリティホールを調査・把握する
 既存のシステムに対策を施す
 例;データ保護ソリューション
 ITを利用するすべての企業がこのような業務を必要としている

う まとめ

常時最新のセキュリティリスクへの対応が求められる

3 データ消失事故の法的責任の理論・構造

事故の原因と責任を負う者

あ 不正行為をした第三者

 意図的・違法な第三者によるクラック(不正アクセス)
 →刑事・民事(金銭賠償)の責任を負う
 →実際には回収できないことが多い

い 運用業者

 『過失』があれば責任を負う
 例;セキュリティ・人為的ミス
 約款上の免責の規定が適用されることもある
 ユーザーの落ち度により『過失相殺』がなされる

う まとめ

悪意ある第三者の攻撃を許した者も責任を負う

事故の種類と損害(全体)

あ システムの稼働停止

 販売の機会損失

い データの消失

 復元に要する業務の発生

う データの流出

 プライバシー侵害
 DM送付を誘発した事例
 クレジットカード情報の漏洩→不正使用

え まとめ

販売の機会損失が大きい

法的な責任の内容

あ 損害賠償責任

損害額相当の賠償金の支払い

い まとめ

損害を金額として算定することになる

約款の有効性

あ 約款の有効性の基本

 約款に責任の制限(免責)があることが多い
 合理性を欠く内容は無効となることがある
 ユーザーが消費者でない場合でも無効となることがある

い 典型的な免責条項

 ユーザーによるバックアップ義務
 バックアップ不備による損害の責任一部or全部の免除
 運営業者の責任を『故意・重過失』に限定する
 『既払いの利用料金の総額』を賠償額の上限とする

う 重過失の意味

 著しい注意義務違反
 →結果の予見の容易性+結果の回避の容易性

え まとめ

合理性を欠く責任制限条項は無効となることがある

過失相殺

あ 過失相殺の基本

 ユーザー側の損害発生回避の可能性が認められる場合
 過失相殺が認められる
 運営業者の賠償額がディスカウントとなる

い 過失相殺の判断基準

 ア ユーザー/保管業者の役割分担
  特に『バックアップ作業』がどちらに分配されているか
  =コストとサービス内容の設定という意味である
  例;バックアップ自体をサービス内容とする
 イ 個別的なユーザーへの注意・伝達内容

う まとめ

ユーザー自身がバックアップしていないことで減額されることもある
ユーザーのセキュリティ対策不足で減額されることもある

損害額の算定

あ 損害額の算定

 客観的に正確な計算(判断)ができないことがある
 →救済措置として、裁判所の裁量による判断が可能である
 ※民事訴訟法248条

い まとめ

正確な算定ができないことも多い

4 データ消失事故の具体例(裁判例)

ミスによるサーバーのデータ消失の裁判例

あ 事故の概要

 共用サーバーのメンテナンス作業中のミス
 ECサイトのデータ消失が生じた

い 損害の算定

 ア 再構築費用
 イ 逸失利益(収入の減少)
  3か月分のホームページ経由の売上のうち利益相当額

う 過失相殺

 事故の前から、官庁を含め、各種サイトへのハッキング事故が多発していた
 ユーザーはバックアップを行っていなかった
 過失相殺は5割と判断された

え 賠償額

 損害額約1470万円×過失相殺5割減額
 →賠償額約740万円
※東京地裁平成13年9月28日レンタルサーバーデータ消失事件

経年劣化によるサーバーのデータ消失の裁判例

あ 事故の概要

 共用サーバーについて
 サーバー機器の経年劣化によりデータが消失した
 ECサイトのプログラム・顧客情報が消失した

い 約款の責任制限規定

 サーバー業者の責任を『重過失』に限定する
 →有効である

う サーバー機器の機種・購入経路

 サーバー機器について
 →普及している有名メーカーの機種である
 保管業者は正規代理店から購入した
 耐用年数の範囲内である

え サーバーのメンテナンス

 サーバの運用・管理は適切であった
 ア 管理施設において入退室管理・空調管理を行っていた
 イ サーバー機器の保守・管理を行っていた

お データ消失リスクの存在と対策の容易性

 一般的にサーバーは障害によるデータ消失が生じるリスクがある
 データ・プログラムは容易に複製・バックアップをすることができる
 →ユーザーが復旧のための対策を講じることは容易である

か バックアップサービスとの比較

 オプションとして有償のバックアップサービスが用意されていた
 ユーザーはバックアップサービスを契約(購入)していなかった

き 結論

 サーバー運営業者に重過失はない
 →賠償責任はない
※東京地裁平成21年5月20日;ねこじゃらし事件

SQLインジェクション事件の裁判例(流出事故)

あ 概要

 ECサイトのシステム開発の発注がなされた
 第三者によるSQLインジェクション攻撃がなされた
 その結果、顧客情報が流出した
 クレジットカード情報7000件以上の漏洩の可能性があった

い セキュリティレベルの一般的基準

 システム開発時の技術水準に沿ったセキュリティ対策を施す

う システム開発業者の重過失の根拠

 当時、SQLインジェクションの実例・対策が普及していた
 ア 経済産業省のアナウンス
  平成18年2月20日
  『個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起』
 イ IPAのアナウンス
  平成19年4月
  『大企業・中堅企業の情報システムのセキュリティ対策~脅威と対策』
 →システム開発業者に重過失が認められた

え ユーザー側の過失(相殺)

 開発業者はユーザー企業にセキュリティの問題を指摘していた
 システムの改修の提案を行っていた
 ユーザー企業は対策を講じなかった
 →3割の過失相殺が認められた

お 主な損害
顧客への謝罪関係(QUOカード) 約1860万円
コールセンターの設置 約490万円
調査費用 約390万円
売上損失 400万円
合計 約3230万円
か 賠償額

 損害額約3230万円×過失相殺3割減額
 →賠償額約2260万円となった
※東京地裁平成26年1月23日

5 まとめ

データ消失対策の責任

あ データ消失の要因による区別

 ア 人為的ミス→サーバー側の責任
 イ 経年劣化→ユーザー側の責任

い データ保管の不確実性

 サーバー・クラウドでのデータ保管について
 『データが消失しない保証』はない
 『バックアップ』はユーザーの義務である

う ユーザーの具体的対応

 ユーザー企業内で定期的バックアップを履行する
 バックアップ業務を外注する

え セキュリティ対策との関係

 セキュリティの不備によって
 データ消失や流出が生じる実例もある
 継続的な対策の履行が必要である

6 関連コンテンツ

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個人情報漏洩・流出の民事的責任(賠償金額)の実例と基準や相場
詳しくはこちら|ファーストサーバー事件・データ消失|公表判例以外
詳しくはこちら|デオデオ・HDDデータ消失事件|データ消失・損害算定|過失相殺
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本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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