1 共有の通路の分割請求を制限する理論の集約
共有の土地が通路・私道になっていることはよくあります。
このような共同(共用)通路が共有物分割になると想定外の状態になります。
そこで共有物分割自体ができるかどうかという解釈論があります。
まずは、いろいろな見解の全体を整理します。
共有の通路の分割請求を制限する理論の集約
あ 基本
共有の通行地の分割請求を認めるかどうか
→いくつかの見解がある
い 見解|整理
見解の種類 | 期限の上限 | 対抗要件 |
ノーマル分割禁止特約(※1) | あり | 分割禁止特約登記 |
無期限分割禁止(※2) | なし | 不要 |
分割肯定+地役権認定(※3) | ― | 要役地の所有権登記 |
2 共同通路→分割禁止特約
共同通路について分割禁止特約を認める見解です。
分かりやすい解釈ですが、弱点もあります。
期限が最大で5年となります。
また登記がないと特約が適用できないこともあります。
共同通路→分割禁止特約(※1)
あ 共同通路→分割禁止特約
共同の通路として使用する合意について
→分割禁止特約を含む
い 対抗関係
分割禁止特約は対抗要件が必要である
→特定承継人には対抗できない
う 特定承継人からの分割請求
持分の特定承継人からの分割請求について
→分割禁止特約を対抗できない
→分割できる
※東京地裁平成3年10月25日
3 共同通路→解釈上の分割禁止
ストレートに分割禁止という解釈もあります。
無期限で、また登記がなくてもよいということになります。
共同通路→解釈上の分割禁止(※2)
あ 共同通路|内容
A・Bの所有宅地に不可欠な通行地
→A・Bの共有となっていた
い 共同通路の性格
共有関係の形成について
→共有者間に共通する目的がある
共有者間で分割が予定されていない
外形上もそのような関係が明らかである
う 解釈上の分割禁止
境界上の工作物・民法上の組合に準じる
→分割できない
※民法257条、676条
※横浜地裁昭和62年6月19日
4 共同通路→分割肯定+通行地役権認定
共有物分割を認めてしまう見解です。
その代わり通行地役権があると解釈します。
共同通路→分割肯定+通行地役権認定(※3)
あ 共有物の使用方法の合意
共同の通路として使用することについて
→共有物の利用方法を定めたものである
い 分割×通行地役権設定
『あ』には潜在的な通行地役権設定の趣旨を含む
う 潜在的通行地役権|内容
将来土地が分割される場合
→相互に利用を必要とする限度
え 潜在的通行地役権|対抗要件
潜在的通行地役権について
→『要役地=接する宅地』に付従して移転する
要役地の所有権登記が地役権の対抗要件となる
※民法281条1項
※東京高裁平成4年12月10日
5 共有物分割請求の権利濫用(参考)
以上のように、共用の通路(土地)の共有物分割請求は、権利の濫用やその他の理由によって、分割請求自体が認められないことがよくあります。
ところで、分割請求自体が権利濫用などによって認められないということは、共用の通路以外にも遺産分割の後の共有(遺産流れ)や夫婦間の共有の場合などでもあります。共有物分割請求の権利濫用に共通する事項については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟における権利濫用・信義則違反・訴えの利益なし(基本・理論)
本記事では、共有となっている共同の通路の共有物分割請求について説明しました。
実際には個別的な事情によって判断は違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。