1 全面的価格賠償と換価分割の優先順序
共有物分割の主な分割類型は3つあり、選択の優先順序(選択基準)はありますが、確実に、一般的にあてはまるものではありません。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の選択基準(優先順序)の全体像
本記事では、分割類型の優先順序のうち、全面的価格賠償と換価分割の関係(優劣)について説明します。
2 令和3年改正後の民法258条2,3項の条文
(全面的)価格賠償と換価分割の優先順序については、令和3年改正で条文上明記されました。
優先順序を定める中で、改正前は条文には規定がなかった(全面的)価格賠償という分割類型を民法258条2項2号に明文化しました。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の基本(平成8年判例で創設・令和3年改正で条文化)
その上で、価格賠償よる分割ができない場合に換価分割を選択できる、ということを3項に定めました。
令和3年改正後の民法258条2,3項の条文
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
※民法258条2,3項
3 令和3年改正の趣旨と変更の要点
令和3年改正の民法258条2項、3項の条文も内容も、前記のようにシンプルです。ただ、それ以前には、価格賠償と換価分割の優先順序についてはっきりしないところもありました(後述)。それが明確になったという意義があるのです。
令和3年改正の趣旨と変更の要点
あ 改正前の問題点
[問題の所在]
・・・
1.賠償分割についての明文の規定がないため、分割方法の検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されていない。
い 改正の要点
⑴現物分割・賠償分割のいずれもできない場合、又は⑵分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合(現物分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあり、賠償分割もできない場合)に、競売分割を行うこととして、検討順序を明確化(新民法258Ⅲ)
※「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」法務省民事局2021年p35
4 直井義典氏見解(令和3年改正以前)
令和3年改正より前は、全面的価格賠償と換価分割の優先順序についていろいろな見解がありました。結論として、換価分割よりも全面的価格賠償が優先されるという見解はほぼ統一的ではありました。ただ、学説(学者)によって細かい指摘(理由、検討事項)が異なっていました。令和3年改正後の実務でも主張の中で使えることもある理論です。主要な学説を以下、順に紹介します。
直井氏は、全面的価格賠償を認めた平成8年判例には明言がないことを指摘した上、換価分割よりも全面的価格賠償の方が優先である趣旨の見解を示しています。
直井義典氏見解(令和3年改正以前)
最判平成8年10月31日・677号が全面的価格賠償の許される特段の事情の存否について判断しなかった原判決を破棄していることからすると、特段の事情ある場合に競売による分割を命ずることは許されないというべきであろうか。
※直井義典稿『いわゆる全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否』/『法学協会雑誌115巻10号』1998年p1590
5 山田誠一氏見解(令和3年改正以前)
山田氏は、平成8年判例と、その後に全面的価格賠償を認めた2つの判例のいずれも、全面的価格賠償と換価分割の優劣を明言していないことを指摘した上で、換価分割よりも全面的価格賠償の方が優先である趣旨の見解を示しています。
山田誠一氏見解(令和3年改正以前)
また、全面的価格賠償の方法による分割、または、全面的価格賠償の方法による分割を用いた一部分割と、競売による分割との関係について、本5判決は具体的には言及していない。
しかし、これらの方法による分割が認められる要件に該当し、また、これらの方法による分割が不可能でなく、しかも、経済的に著しく不利でないときは、これらの方法による分割をすべきであり、競売による分割をすることはできないという考え方に立っていると考えてよいように思われる(分割方法の選択順序)。
※山田誠一稿『民法256条・258条(共有物の分割)』/広中俊雄ほか編『民法典の百年Ⅱ』有斐閣1998年p531
6 河邉義典氏見解(令和3年改正以前)
河邉氏は、平成8年判例とその後の全面的価格賠償を認めた判例について、換価分割は全面的価格賠償よりも劣後(補充的)であると読めると指摘しています。
河邉義典氏見解(令和3年改正以前)
これに対し、競売による分割は、5事件の判決上、全面的価格賠償との関係で明らかに補充的なものとされている。
共有者の中に全面的価格賠償を希望する者がいるときは、特段の事情の存否を審理判断することなく、競売による分割を命ずることは許されない。
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p889
7 奈良次郎氏見解・換価分割激減予測(令和3年改正前)
奈良氏も、平成8年判例を、換価分割よりも全面的価格賠償を優先していると読みとっています。結果的に、換価分割が選択されることはほとんどなくなる、という指摘(予想)もしています。
なお、実際には、建物や小規模な土地の共有物分割では、現物分割はできず、また、いずれの共有者も全体を取得できる程度の(借入に頼らないキャッシュとしての)資力を有しない、というケースも多いです。結果的に換価分割が選択される事例は心配するほどには減っていません。
奈良次郎氏見解・換価分割激減予測(令和3年改正前)
いや、単に非常な減少に止まらず、現実にはいわば半分死に体にもなる程に著しくないし極度に減少すると想像される。
とはいっても、絶無になるということではない。
理論的には、非常に例外的な場合に限って、金銭代価分割が命じられ得る可能性があるに過ぎなくなり、かつてと異なり、いわば、細々と、あえぐ状態での事件数の激減下での生存ということになろうか。
それでも、少しでも、利用される可能性があるのならば、やはり、理論的には、検討する必要はある。
※奈良次郎稿『全面的価格賠償方式・金銭代価分割方式の位置付けと審理手続への影響』/『判例タイムズ973号』1998年8月p19
8 亜種含めた分割方法の中での換価分割の順序(再劣後)
ところで、時代とともに分割類型の自由化が進み、現在では細かいものを含めると分割類型には多くのバリエーション(亜種)があります。これを前提として、全面的価格賠償と現物分割を中心とするいろいろなバリエーションを含めた分割類型は、すべて換価分割よりも優先であるという指摘もされています。
亜種含めた分割方法の中での換価分割の順序(再劣後)
また、右の方法による分割が許される場合には、競売による分割をすることはできないと解するべきであろう。
※山田誠一稿『民法256条・258条(共有物の分割)』/広中俊雄ほか編『民法典の百年Ⅱ』有斐閣1998年p536
9 換価分割の補充性(概要)
ところで、換価分割は、すべての分割類型のうち最も劣後である(補充性)ことは統一的な解釈となっています。
詳しくはこちら|換価分割の補充性・分割請求権の保障との関係
そこで、以上で説明した、換価分割よりも全面的価格賠償(や現物分割)が優先である、という結論自体について、これが問題となることはほとんどありません。
本記事では、全面的価格賠償と価格賠償の優先順序(選択における優劣)を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。