【現物分割(部分的価格賠償)と換価分割の優先順序】

1 現物分割(部分的価格賠償)と換価分割の優先順序

共有物分割の主な分割類型は3つあり、選択の優先順序(選択基準)はありますが、確実に、一般的にあてはまるものではありません。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の選択基準(優先順序)の全体像
本記事では、分割類型の優先順序のうち、現物分割と換価分割の関係(優劣)について説明します。なお、部分的価格賠償も現物分割の一種といえるので、これも含めて説明します。

2 現物分割と換価分割の優先順序

現物分割と換価分割は(全面的価格賠償と違って)令和3年改正前から条文に定められていました。条文の文言では現物分割が不可能か著しい価値の減少のおそれがある場合に、換価分割が「できる」となっています。つまり換価分割よりも現物分割が優先となる、という意味です。

現物分割と換価分割の優先順序

あ 民法258条2項の解釈

民法は、現物分割が不可能であるか経済的に著しく不利である(著しく共有物の価格を損う)場合に、競売による分割をすることができると定めており(258条2項)、また、そのような場合にはじめて、競売による分割をすることができると解されている。
※山田誠一稿『民法256条・258条(共有物の分割)』/広中俊雄ほか編『民法典の百年Ⅱ』有斐閣1998年p514

い 他の提唱者

(「あ」の解釈について)
起草委員(富井・梅)の解説で明らかにされている見解であり、また、現在においても、一般的な見解である。
※山田誠一稿『民法256条・258条(共有物の分割)』/広中俊雄ほか編『民法典の百年Ⅱ』有斐閣1998年p515

3 現物分割のバリエーションと換価分割の優先順序

昭和62年判例は、部分的価格賠償を認めました。これは現物分割を微調整したものであると読めます。そこで、換価分割よりも部分的価格賠償が優先、ということになります。

現物分割のバリエーションと換価分割の優先順序

本判決(注・最判昭和62年4月22日)が裁判による共有物分割として可能であるとした分割方法(価格賠償による調整を伴う現物分割、一括の現物分割、価格賠償による調整を伴う一括の現物分割、現物分割を用いた一部分割)と、競売による分割との関係については、本判決は、考え方を具体的には明らかにしていない。
しかし、いずれの分割方法も、現物分割のなかの一態様として位置づけていることが窺われるため、これらの分割方法が不可能でなく、しかも、経済的に著しく不利でないとき、これらの分割方法により分割をすべきであり、競売による分割をすることはできないとの考え方に立つのではないかと考えることができる(分割方法の選択順序)。
※山田誠一稿『民法256条・258条(共有物の分割)』/広中俊雄ほか編『民法典の百年Ⅱ』有斐閣1998年p520

4 換価分割の補充性(概要)

ところで、換価分割は、すべての分割類型のうち最も劣後である(補充性)ことは統一的な解釈となっています。
詳しくはこちら|換価分割の補充性・分割請求権の保障との関係
そこで、以上で説明した、換価分割よりも現物分割が優先である、という結論自体について、これが問題となることはほとんどありません。

本記事では、(部分的価格賠償を含む)現物分割と換価分割の優先順序(選択における優劣)を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
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【換価分割の補充性・分割請求権の保障との関係】
【全面的価格賠償と換価分割の優先順序(令和3年改正・従前の学説)】

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