【遺産共有と物権共有の混在(持分相続タイプ)における分割手続】
1 遺産共有と物権共有の混在(持分相続タイプ)における分割手続
共有者の1人が亡くなった場合、当該共有持分権が遺産(の1つ)となります。相続人が複数人いる場合、物権共有の中に遺産共有が含まれる状態になります。
ところで、遺産共有と物権共有では、分割手続の種類が異なります。
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)
このようなケースで分割をする場合には、遺産分割と共有物分割のどちらを用いるか、という問題が生じます。
本記事では、このような状態になるプロセスと、その後の分割手続の種類について説明します。
2 共有持分の相続の後の分割請求の事案
共有者の1人が亡くなり、当該共有持分権を複数の相続人(共同相続人)が承継すると、被相続人が有していた共有持分権をさらに共有(複数人で所有)するということになります。
結論として、物権共有の中に遺産共有が含まれている状態となります。
分割手続の種類を説明する前に、この状態になるまでを記号で整理しておきます。
共有持分の相続の後の分割請求の事案
あ 事案・概要
一般的な共有=物権共有であった
その後、共有者の1名に相続が生じた
物権共有と遺産共有の両方が含まれる状態になった
い 具体的事案
共有者=A・B・C
Cが亡くなった
Cの相続人=C1・C2・C3
う 最終的共有者
共有者=A・B・C1・C2・C3
※最判平成25年11月29日
この論点を判断した平成25年最判の実際の事案(当事者・持分の割合・訴訟の経過)は、別の記事で説明しています。
最判平成25年11月29日|遺産共有と通常の共有が併存する共有物|分割と賠償金の保管
3 物権共有・遺産共有混在における分割手続(平成25年最判)
前記事案を前提として、分割手続の種類について説明します。
全体が遺産共有であるとはいえない状態なので、分割手続として遺産分割を使えません。消去法的に共有物分割の手続を用いることになります。
ただし、共同相続人(相続人グループ)の有する持分は遺産共有なので、遺産分割によって分割することになります。具体的には、共有物分割の中で、共同相続人全体が得た財産を、改めて(次の手続として)遺産分割によって分割する、ということになります。2重の入れ子構造として扱うのです。
物権共有・遺産共有混在における分割手続(平成25年最判)
共有物について、遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい、これを有する者を「遺産共有持分権者」という。)と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和47年(オ)第121号同50年11月7日第二小法廷判決・民集29巻10号1525頁参照)。
※最判平成25年11月29日
4 物権共有と遺産共有の入れ子構造
前記の判例の理論は、不動産の所有権全体を2重の入れ子と考えると分かりやすいです。
物権共有と遺産共有の入れ子構造
あ 物権共有
不動産全体がA・B・Cの3つの箱で分けられている
→これは『相続とは関係ない共有=物権共有』である
→『共有物分割』の対象となる
い 遺産共有
Cの箱の中には、小さい箱が3つ入っている
C1・C2・C3の3つ
→これは『相続による共有=遺産共有』である
→『遺産分割』の対象となる
5 物権共有と遺産共有の混在の経緯や分割請求者による違いの否定
ところで、遺産共有と物権共有が混在するに至った経緯や、分割請求をした者(原告)の立場によって、分割手続の種類が変わることはありません。いずれの場合も共有物分割によります。相続人(遺産共有の持分権者)の側から共有物分割を請求することもできます。それまで分かれていた解釈(後述)は、この点で統一されています。
この統一がどの判決によってどのように示されたのかは、別の記事で説明しています。
最判平成25年11月29日|遺産共有と通常の共有が併存する共有物|分割と賠償金の保管
6 共有物分割で共同相続人が得た財産の扱い(保管義務)
前述のように、共有物分割の手続の中では、複数の相続人を1グループとして扱い、相続人グループが取得する財産を決めることになります(共有のまま残す=未分割のままにしておく)。この財産は次に予定される遺産分割で最終的、確定的に取得する者が決まります。そこで、遺産分割完了までは保管しておく必要があります。平成25年判例ではこの保管義務も示しています。このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|競合する共有物分割と遺産分割の連携(保管義務・実情)
7 遺産の共有持分譲渡の後の分割手続の種類(概要)
以上の説明は物権共有の中に遺産共有が含まれるという状況を前提としていました。逆に、遺産共有の中に物権共有が含まれるというケースもあります。この場合の分割手続の判別についても判例や裁判例が判断を示しています。その中で、見解が分かれている解釈もありましたが、前述の平成25年判例が見解を統一しました。結果としては、本記事で説明した結論と同じになっています。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(遺産譲渡タイプ)における分割手続
8 遺産共有と物権共有の混在における分割手続判別のまとめ(概要)
遺産共有と物権共有が混在するケースにおける分割手続の種類の判別については、平成25年判例で単純化されたといえます。
ただし、実際にこのテーマが問題となる事案では、他にも検討を要する事情があり、複雑となって判断がしにくいということもあります。そこで、別の記事に、間違えやすいところも含めて分割手続の種類の判別方法をまとめました。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在における分割手続(まとめ・令和3年改正前)
なお、令和3年の民法改正でこのルールに例外が追加される変更がなされました。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在における共有物分割(令和3年改正民法258条の2)
本記事では、物権共有の中に遺産共有が含まれる状況になるプロセスと、その場合の分割手続の種類を説明しました。
実際には、個別的事情によって法的扱いや最適なアクションは違ってきます。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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