【共有物分割の法的性質と契約不適合責任(瑕疵担保責任)】
1 共有物分割の法的性質と契約不適合責任(瑕疵担保責任)
共有物分割が完了した後に、対象となった不動産に欠陥が発覚することもあります。この場合には、契約不適合責任(瑕疵担保責任)が発生することがあります。本記事では、共有物分割の法的性質が有償契約であり、契約不適合責任が適用される、ということを説明します。
2 共有物分割の法的性質→交換・売買
共有物分割の法的性格は、持分の交換と売買です。どちらも有償契約です。だからこそ、後述のように契約不適合責任が適用されるのです。
共有物分割の法的性質→交換・売買
あ 共有物分割×法的性格
・・・共有物の分割は、共有者相互間において、共有物の各部分につき、その有する持分の交換又は売買が行なわれることであつて(民法二四九条、二六一条参照)、所属のごとく、各共有者がその取得部分について単独所有権を原始的に取得するものではない。
※最判昭和42年8月25日
い 一般的な契約との対応
分割類型 | 該当する契約 |
現物分割 | 交換契約 |
価格賠償 | 売買契約 |
3 共有物分割の瑕疵担保責任(基本)
共有物分割に関する瑕疵担保責任の基本的事項を整理します。
共有物分割の瑕疵担保責任(基本)
あ 瑕疵担保責任
『他の共有者が分割によって取得した物』について
共有者は担保責任を負う
※民法261条、559条
い 民法261条|法的性格
民法261条の法的性格
→確認的な規定である
う 任意規定
担保責任は特約で排除できる
※民法572条
※『新版注釈民法(7)物権(2)』有斐閣p486
一般的に有償契約については瑕疵担保責任が適用されるのです。
詳しくはこちら|売買・請負の瑕疵担保責任の要件と責任の内容の全体像
共有物分割も有償契約の性格を持っています。
そのため瑕疵担保責任が適用されることになるということです。
4 共有物分割の瑕疵担保責任(瑕疵・責任の分類)
瑕疵担保責任の対象となる瑕疵・責任の分類を説明します。
共有物分割の担保責任は一般的なものと違うところもあります。
共有物分割の瑕疵担保責任(瑕疵・責任の分類)
あ 瑕疵担保責任における瑕疵の分類
瑕疵の種類 | 根拠・民法 |
権利の瑕疵 | 民法561条 |
物の瑕疵 | 民法570条 |
い 瑕疵担保責任の分類
責任の種類 | 協議による分割 | 判決による分割 |
損害賠償・代金減額 | ◯ | ◯ |
解除 | ◯ | ×(後記※1) |
5 判決による共有物分割と瑕疵担保責任
共有物分割が判決で完了するケースもあります。
この場合の瑕疵担保責任の解釈をまとめます。
判決による共有物分割と瑕疵担保責任(※1)
あ 瑕疵担保責任(基本)
判決による共有物分割について
→一般的な瑕疵担保責任は準用されない
※民法561条・570条
共有物分割に関する瑕疵担保責任(『い』)だけが適用される
※民法261条
い 瑕疵担保責任の具体的内容
判決による分割を解除することについて
→『裁判』を解除することになってしまう
→認められない
※有力説
※我妻栄ほか『新訂物権法』岩波書店p334
※舟橋諄一『物権法(法律学全集)』有斐閣p392
※林良平『物権法』有斐閣p141
※『新版注釈民法(7)物権(2)』有斐閣p486
本記事では、共有物分割の法的性質と契約不適合責任(瑕疵担保責任)の説明をしました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有物分割など、共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。