【別居中は夫(妻)に対して生活費の送金を請求できる(婚姻費用分担金)】
1 別居中の生活費を請求できる
夫婦の仲が悪くなって別居することになっても、夫婦の間には扶養義務があります。そこで、例えば夫が生活費を入れなくなったような場合には、妻は夫に対し生活費を請求することができます。これを婚姻費用(分担金)といいます。
2 婚姻費用の請求の調停・審判の手続(離婚とは別)
夫と妻で話し合って婚姻費用の金額を決めて毎月送金するのが原則的な方法です。
話し合い(協議)がまとまらないときは、調停や審判を申し立てることになります。
詳しくはこちら|婚姻費用分担金の交渉・調停・審判|財産分与前払方式
婚姻費用を請求する裁判所の手続は、離婚の手続とは別です。
実際に離婚は望まず、むしろ関係修復を希望しながら別居しているという状況で、生活費をもらうために婚姻費用の調停や審判を申し立てるケースも多いです。
3 婚姻費用の算定方法(概要)
婚姻費用の金額は夫婦それぞれの経済状態や子供の年齢で算定されます。
過去の裁判例の蓄積から算定式が作られ、その概算額の算定表が用いられています。
また、出産や病気・怪我の治療費のように単発の出費についても夫婦間で分担する義務があります。
婚姻費用の算定方法(概要)
あ 算定表
実務では婚姻費用の金額の算定に簡易算定表が使われている
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
個別的な特殊事情がある場合には算定表どおりの金額に決まらないこともある
い 個別的な出費の分担
単純な毎月の生活費以外の出費についても夫婦間の分担が必要なものもある
詳しくはこちら|医療費や出産費用は夫婦の分担義務がある(法律婚・内縁の婚姻費用分担金)
う 別居時の財産の持出しの影響
別居の際に夫婦共有財産を持ち出したことは原則として婚姻費用の算定に影響しない
詳しくはこちら|別居の際の夫婦共有財産の持出しは婚姻費用に影響しないが例外もある
4 夫婦関係が破綻していても婚姻費用の請求は認められる(婚費地獄)
夫婦が別居に至り、夫婦ともに修復する意向がない場合も多いです。いわゆる破綻している状態です。
このような場合は夫婦という実質がないのであるから夫婦であることが前提の義務は適用されない、つまり婚姻費用を支払う必要はない、という発想もあります。
しかし、婚姻費用については破綻していても適用されるという解釈が取られています。一方、破綻している場合は同居義務は強制しないとされています。
結局、別居中に延々と婚姻費用を支払い続けなくてはならないという状況が生じることもあります。逆に、将来分の婚姻費用を払って離婚に応じてもらうという駆け引きに至ることもあります。さらに、裁判所の判断として、離婚とともに将来分の婚姻費用の支払を命じる(扶養的財産分与)という実例もあります。
夫婦間の破綻と婚姻費用
あ 典型例
妻が家を出て別居している
夫も妻も離婚する意向は一致している
現在妻は別の男性と暮らしている
妻が夫に婚姻費用分担金を請求している
い 請求の可否
婚姻費用については破綻していても適用される(請求できる)
※大阪高裁昭和42年7月10日
※大阪高裁昭和33年6月19日(同趣旨・後記※1)
う 同居との関係
夫婦関係が破綻している場合は同居義務を強制しない
詳しくはこちら|夫婦の同居義務(強制執行不可・同居義務違反と離婚原因・有責性)
え 実務における駆け引き(婚費地獄)
(同居が強制されない程)険悪な夫婦でも婚費の送金が続くという状態になることが多い
これを俗に婚費地獄と呼んでいる
→将来的に払う婚費を払うことで協議離婚に応じるという『取引』が生じることがある
収入大→離婚時の清算が大きくなる;婚費地獄,結婚債権評価額算定式
裁判所が離婚後の(将来分の)婚姻費用相当額の支払を命じることもある
詳しくはこちら|離婚後の生活費の支払(保障)が認められることもある(扶養的財産分与)
5 離婚の要因の責任があっても婚姻費用の請求は認められる
例えば、妻が不貞を行った場合でも、妻からの婚姻費用分担金の請求は認められるのが原則です。
夫婦破綻の原因を作った者が被害者からお金を毎月もらうのはおかしい、という発想もあります。
ただ、法律上は、このような被害は婚姻費用とは別の話しとされています。
具体的には、不法行為としての損害(被害)は、慰謝料として考慮されます(民法709条、710条)。
一方で婚姻費用とは関係ない、というのが原則論です。
※浦和地裁昭和57年2月19日
6 別居の経緯が著しく不当であれば、例外的に婚姻費用の請求が制限される
(1)夫婦破綻の原因が一方に偏っている場合は婚姻費用が多少減額される
一方、婚姻費用分担金請求者の有責の程度によって調整される場合もあります。
婚姻費用分担金請求者の有責の程度による調整
請求者の有責行為が破綻原因の100%までは行かないけどある程度高い
↓
金額が多少軽減される
例えば、生活保持レヴェル(高)から生活扶助レヴェル(低)まで落とすという理論です。
逆に、このような、極端な例外的ケース、以外では婚姻継続である以上は、通常どおり婚姻費用が認められる、ということになります。
相手(妻)が浮気しているだろうけど、証拠がつかめていないという状況もこれに該当します。
相手型が認めず、かつ、明確な証拠もない、という場合は、結論として通常どおりの婚姻費用分担金請求が認められます。
実務上、このケースが多いです。
(2)夫婦破綻の原因が一方のみの場合は婚姻費用は実質ゼロとなる
破綻の原因が婚姻費用の請求者のみという場合は、さらに婚姻費用の金額は制限されます。
実質的にゼロとなります。
逆に、子供の生活費分だけは控除されずに請求可能となります。
婚姻費用分担金の請求が認められない例外的事情
あ 要件
破綻原因が一方(婚姻費用分担金請求者)だけに100%あるということが明確
↓
い 効果
請求者(配偶者)自身の生活費相当額は認められない
子供(いる場合)の生活費相当額は認められる
う 理由
権利濫用等の理論を用います。
※浦和地裁昭和57年2月19日
※東京家裁平成20年7月31日
以上のように、破綻についての有責性がどのように婚姻費用に影響するか、という理論については、別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|婚姻費用と有責性との関係(減額される傾向や減額の程度)
7 婚姻費用の請求が制限される事情のまとめ
別居の経緯・理由があまりにも不合理な場合は、権利濫用として婚姻費用分担金が認められないこともあります。
婚姻費用分担金が権利濫用となる判断要素
あ 別居の経緯・理由
現実に仲が非常に悪化している場合は、権利濫用とはなりにくい方向の要素となります。
い 同居の可能性
間取りなどから、家庭内別居が可能であるならば、権利濫用となりやすい方向の要素となります。
う 経済的事情
同居の時点から経済的状況が苦しい場合は、権利濫用となりやすい方向の要素となります。
※大阪高裁昭和42年7月10日
婚姻費用分担金が制限される具体例
あ 経済的な負担が過大
・同居している時点で生活費が苦しい状態だった
・別居すると、2重生活になるので、収入と比べて生活費の負担が過大となる
・夫婦間に暴力などはなく、形式的な同居(家庭内別居)をすることについて不都合はそれほどない
い 別居の経緯が著しく不合理
・妻が不貞に及び、不貞相手と同居するために家を出た
※大阪高裁昭和42年7月10日
8 婚姻費用の支払の始期のバリエーション
婚姻費用の支払義務が生じるスタート時期については、条文上明確な規定がありません。
また、統一的見解もありません。
裁判所が採用する見解のバリエーションをまとめておきます。
婚姻費用の支払の始期のバリエーション
ア 別居時点からイ 請求した時点からウ 調停を申し立てた時点からエ 審判言渡時点からオ 審判が確定した時点から詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金請求の支払の始期(いつまでさかのぼるか)
裁判官によってどれを採用するか違うのです。
素朴に考えると夫婦の財布がバラバラになった時=別居時という発想になります。
以前は調停申立時が採用される傾向がありましたが、最近では(裁判外で)請求した時点とする傾向が強いです。
『ア』以外については、未払期間が生じます。
これについては、将来離婚が成立した場合に財産分与の一環として清算されます。
詳しくはこちら|財産分与における過去の生活費負担の過不足(未払い婚姻費用)の清算
9 婚姻費用の支払の終期
婚姻費用の支払がいつまで続くのか(終期)については、性質から単純に決まっています。別居が解消した(同居が再開した)時か離婚が成立した時です。
婚姻費用の支払の終期
あ 一般的見解
婚姻費用分担金の支払の終期
→別居解消or離婚に至った時である
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p170
い 裁判例(抜粋・※1)
夫婦の共同生活が破綻を来し、別居生活に入ったとしても、離婚するか、または共同生活が回復するにいたるまで上記相当程度の各自の生活費や子の養育費は、やはり婚姻費用とみるべきである
※大阪高裁昭和33年6月19日
10 婚姻費用が払われない場合、差押ができる
債務名義がある場合は、相手の財産を差し押さえることができます。
婚姻費用の請求については、差押の手続上、上限金額、手続の簡略化など、一定の優遇措置、強化策がなされています。
養育費・婚姻費用・扶養料の不払いへの対抗策|差押・履行勧告・履行命令
本記事では、別居の際の生活費の請求(婚姻費用分担金)の基本的な内容を説明しました。
実際には、個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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