【子供と親の面会交流の手続(調停・審判のプロセスと禁止する状況)】
1 子供と親の面会交流の手続
離婚前の別居中や離婚後に、一方の親が子供と会うことを、面会交流と呼びます。
子供と親の面会交流がなかなか実現しないために裁判所の手続を利用するケースも多いです。
本記事では、面会交流の手続について説明します。
なお、以前は面接交渉と呼んでいました。しかし、堅苦しい表現なので、ソフトな表現(面会交流)に改められたのです。まだ、書籍やネット上の情報では古い表記のものもあると思います。
2 裁判所による面会交流の調停・審判
父・母で話し合って子供との面会交流を実施できればよいのですが、父と母がうまく協力できずに面会交流が実現しないことも多いです。
そのような時には、家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。
最終的に裁判所が面会交流の内容を定めることになります。
裁判所による面会交流の調停・審判
あ 裁判所による処分の可否(概要)
親子の面会交流に関する処分として裁判所が命じることができる
詳しくはこちら|子供と親の面会交流の理論(裁判所の手続の根拠と面会交流の権利性)
い 事件の分類
面会交流に関する処分は審判事項のうち別表第2事件に分類される
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)
う 手続の種類
調停と審判の対象となる
え 事実上の調停前置
調停前置は適用されない
ただし、実務上、調停を先に申し立てることを要請される
調停が不成立になると審判に移行する
詳しくはこちら|一般的付調停|事実上の調停前置・必要的付調停との違い
離婚訴訟の中で附帯処分として審理されることもある
詳しくはこちら|離婚訴訟の附帯処分等(子の監護・財産分与・親権者)の申立と審理の理論
3 面会交流の実現に向かうプロセス遂行の方針
面会交流の調停や審判で手続を進める上では子の利益が最大限重視されます。
もちろん父と母が協力しないと面会交流は実現しません。そこで、調停(審判)で裁判所(調停委員)は、父と母の意向をすぐに聴取した上で、できる限り早く面会交流が実現するように働きかけています。
面会交流の実現に向かうプロセス遂行の方針
あ 子の利益の尊重
面会交流についての処分(判断)において
子の利益(子の福祉)が重視される
※民法766条1項参考
い 調停の運営の方針
通常、調停運営においては、面会交流についての父母双方の意向を速やかに確認し、早期の段階から面会交流が実施されるように働きかけるようにしている
※金子修ほか編著『講座 実務家事事件手続法(上)』日本加除出版2017年p424
4 面会交流の調停の運営のステップ
面会交流の調停では、裁判所は、必要なステップをスムーズに進めます。
最初に、父と母から主張や意見を聴取します。そして、父と母が協力できるように話し合いをします。
次に、面会交流を実施することについての問題がないかどうかを確認します。
問題がなければ、面会交流を実施する方法を特定するために話し合いを進めます。
審判の場合は、最終的に裁判所が面会交流の実施方法を決めます。この部分が調停とは違いますが、進め方(ステップ)の枠組みは調停と同じです。
面会交流の調停の運営のステップ
あ 事情と主張の把握
申立の実情と当事者双方の主張を把握、確認する
↓
い 当事者の理解の促進
当事者の両方の理解を促進させる
↓
う 面会を否定する事情の確認
面会交流を禁止・制限すべき事由(後記※1)の有無を把握する
↓
え 実施方法の調整
面会交流の実施方法を調整する
※金子修ほか編著『講座 実務家事事件手続法(上)』日本加除出版2017年p423
5 面会交流を禁止・制限すべき事由
前記のように、事情によっては、面会交流を実施すること自体を控える、あるいは制限することもあります。具体的には、連れ去り、虐待や暴力のおそれがある場合や、子供自身が面会交流を拒否しているような状況です。
面会交流を禁止・制限すべき事由(※1)
あ 連れ去りリスク
子の連れ去りのおそれ
い 子への虐待リスク
子に対する虐待のおそれ
う 他方の親への暴力リスク
監護親に対する暴力などのおそれ
え 子の意思
子自身が面会交流を拒絶している
※金子修ほか編著『講座 実務家事事件手続法(上)』日本加除出版2017年p423
なお、子供が面会交流を拒否している場合でも、単に親に迎合しているだけで本心ではないということもよくあります。
詳しくはこちら|両親の対立状況での子供の心理(親への迎合・忠誠葛藤や敵意の発生)
状況によってはしっかりと子供の意思の調査を行うことになります。
詳しくはこちら|家裁調査官による子供の意見の調査(真意を把握する工夫や心理テスト)
6 面会交流の実施方法として定める事項(概要)
面会交流の審判では、最終的に裁判所が面会交流の内容(実施方法)を定めます。
実施方法には、いろいろなものが含まれます。
主に面会する頻度や時間帯です。さらに夏休みに1週間親と一緒に過ごす(寝泊まりする)という内容を決めることもあります。
詳しくはこちら|子供と親の面会交流の実施方法(合意書の条項サンプルや審判の内容)
7 面会交流の実施と養育費不払いとの関係(否定)
ところで、面会交流と実施と養育費や婚姻費用の不払いの関係が問題となることがあります。
例えば、子供に会わせないから養育費を払いたくないとか、その逆に養育費を払ってくれないから子供には会わせないというような状況です。
心情的には分かりますが、理論的にはこのような引き換え条件となるわけではありません。
面会交流の実施と養育費不払いとの関係(否定)
あ 典型的な状況の例
離婚をして妻が子供を引き取った
夫婦(父母)は、子供と父親が定期的に面会することを約束し、離婚協議書に書かれている
しかし、妻が一向に子供を父親に会わせようとしない
父親としては、養育費の支払いを止めたいと思っている
い 理論的な扱い
面会交流の実施と養育費や婚姻費用の支払は別問題である
一方を履行しない場合には他方も履行しない(同時履行・交換条件)という関係にはない
逆に、養育費を払わないから子供に会わせないということもできない
8 祖父母と子(孫)の面会交流を認めた実例(概要)
面会交流は、子供と親が面会するものです。ただし、子供の養育に深く関わっていた者についても面会交流が認められることがあります。
長期間一緒に過ごしていた祖父母について、裁判所が面会交流を認めた実例もあります。
詳しくはこちら|子供と親の面会交流を裁判所が定めた実例(宿泊あり・祖父母との面会など)
本記事では、子供と親の面会交流の手続(家裁の調停・審判)について説明しました。
実際には個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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