【遺留分算定基礎財産の基本的な評価方法(改正前後)】

1 遺留分算定基礎財産の基本的な評価方法(改正前後)
2 遺留分算定基礎財産の計算方法の条文
3 遺留分算定基礎財産の評価の基本的枠組み(改正前後)
4 債権の評価方法(改正前後)
5 不動産の評価方法(改正前後)
6 農地の評価方法を示した裁判例(改正前後)
7 集合財産・事業の評価方法(改正前後)
8 負担付贈与・不相当対価による有償行為などの評価方法(参考・概要・改正前後)
9 遺留分に関する財産評価の基準時(概要・改正前・後)

1 遺留分算定基礎財産の基本的な評価方法(改正前後)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

平成30年改正の前後のいずれでも,遺留分権の行使が可能かどうかは,遺留分算定基礎財産を計算するところから始まります。
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産の計算の基本部分(基礎的計算式・改正前後)
相続財産やこれと同じように扱われる財産の評価額を出すことになります。本記事では,遺留分算定基礎財産の基本的な評価方法について説明します。財産の評価方法について,改正前後で違いはありません。
なお,改正前には,価額弁償の抗弁や減殺前に相手方(受遺者・受贈者)が対象物を第三者に譲渡した場合の価額賠償(弁償)の制度がありましたが,本記事で説明することは,これらの弁償金額を計算する中での財産の評価方法にもあてはまります。

2 遺留分算定基礎財産の計算方法の条文

最初に,遺留分算定基礎財産の計算方法を定める民法1043条1項(改正後)の条文を押さえておきます。改正前の条文も実質的に違いはありませんでした。

<遺留分算定基礎財産の計算方法の条文>

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
※民法1043条1項(改正後)(改正前の1029条1項に相当する)

3 遺留分算定基礎財産の評価の基本的枠組み(改正前後)

遺留分に限らず,一般的な財産の評価では,客観的な価値,具体的にはマーケットでの価格(取引価格)を用います。遺留分算定基礎財産にもこのことは当てはまります。

<遺留分算定基礎財産の評価の基本的枠組み(改正前後)>

遺留分算定基礎財産の計算における価額について
財産は,客観的基準により評価する
客観的基準による評価は,取引価値(交換価値)によって行う
被相続人の主観的な評価を用いることはない
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p485

4 債権の評価方法(改正前後)

遺留分算定基礎財産の中に債権がある場合,債権の評価額を出すことになります。これもマーケット価格を用います。回収可能性で違ってくることになります。

<債権の評価方法(改正前後)>

債権の評価も取引価格による
額面額と同額の評価となるとは限らない
担保の有無,債務者の資力などを考慮したうえで評価する
※大判大正7年12月25日(遺留分減殺の当否の判断について)

5 不動産の評価方法(改正前後)

実際には,不動産の評価額について,熾烈な意見の対立が生じることがよくあります。評価の基本的な方法としては,前述のように原則としてマーケット価格(取引価格)を用います。また,担保の負担がある場合はその負担額を差し引くのが一般的です。

<不動産の評価方法(改正前後)>

あ 原則

不動産は,その性質や所在地などを考慮した取引価格により評価する
※大判大正7年12月25日(遺留分減殺の当否の判断について)

い 収益価値(見解)

取引の対象とならない不動産については,取引価値ではなく収益価値によって評価するという見解もある
例=相続人が農業経営を承継する場合における農地など
※近藤英吉『相続法論(下)』弘文堂1938年p1141
※大分家裁中津支部昭和51年4月20日(後記※5

う 担保の反映

担保に供されている不動産は,その取引価格から被担保債務を差し引いた価格により評価する
※大判昭和15年10月26日
ただし,被担保債務が既に相続財産として評価されている場合には差し引く必要はない
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p485

6 農地の評価方法を示した裁判例(改正前後)

対象となる不動産が農地であり,自由に譲渡できないの場合は,取引価格を用いず,例外的に収益還元により評価額を出すこともあります。

<農地の評価方法を示した裁判例(改正前後・※5)>

農地の評価方法は,宅地転用の可能性の有無により決定されるべきもので,現に近隣地域が宅地に造成されていて宅地転用の可能性が高い農地については,時価方式で評価するのが相当である
他方,現に農耕の用に供されていて,今後も当分の間宅地として転用される見込みが薄い農地については,農地の収益性から基本価格を算定する方式によるのが相当である
※大分家裁中津支部昭和51年4月20日

7 集合財産・事業の評価方法(改正前後)

特に,事業に用いている財産は,純粋な個々の財産の価値を足し合わせても,事業用財産全体の収益とリンクしていないことになります。そこで,全体としての収益から評価額を出す方が適切といえます。

<集合財産・事業の評価方法(改正前後)>

事業などの集合財産は,個々の不動産,動産,権利の価値を評価するのではなく,1つの集合体として収益価値によって評価するという見解もある
※近藤英吉『相続法論(下)』弘文堂1938年p1141
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p485

8 負担付贈与・不相当対価による有償行為などの評価方法(参考・概要・改正前後)

財産の評価を単純に出すことができないものとして,負担付贈与や異常に安い金額で売却したものの扱いや,条件付きや存続期間が確定していない権利の評価などがあります。このような財産・権利の扱いについては,別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|負担付贈与・不相当対価による有償行為の遺留分に関する扱い(改正前・後)

9 遺留分に関する財産評価の基準時(概要・改正前・後)

以上では,遺留分に関して財産の評価をする時の,評価の方法の基本的な部分でした。さらに,評価の際には,いつ時点の価値を用いるのかという問題もあります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分に関する財産評価の基準時(基礎財産・価額弁償)(改正前・後)

本記事では,遺留分算定基礎財産の計算における財産の基本的な評価方法を説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
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【遺留分侵害額請求による金銭債務への相当の期限の許与(改正後)】
【遺留分に関する財産評価の基準時(基礎財産・価額弁償)(改正前・後)】

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