【遺留分侵害額請求による金銭債務への相当の期限の許与(改正後)】

1 遺留分侵害額請求による金銭債務への相当の期限の許与(改正後)
2 遺留分の債務への相当の期限許与の条文と趣旨
3 期限の許与を定める他の規定(参考)
4 許与の可否と許与される期間
5 期限許与の手続の性質
6 遺留分権利者からの訴訟における期限の許与請求の位置づけ
7 期限を許与についての裁判所の判断の内容(判決主文)
8 一部の期限許与(分割払い)の可否

1 遺留分侵害額請求による金銭債務への相当の期限の許与(改正後)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

平成30年改正による遺留分の制度の変更点のうち大きなものは,遺留分権が金銭債権になったというところです。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
これに伴って,この金銭の支払について裁判所が期限の許与をするという制度が新たに作られました。本記事ではこの相当の期限の許与について説明します。

2 遺留分の債務への相当の期限許与の条文と趣旨

最初に,新たに作られた条文を押さえておきます。この制度が作られた理由は,金銭債権の特徴にあります。
遺留分侵害額請求の相手方(受遺者や受贈者)としては,被相続人から取得した財産を売却して金銭にかえればそれ(の一部)で支払うことができますが,売却に一定の時間を要します。一方,遺留分権利者は金銭債権を持つので,相手方に帰属する財産であればどれでも差し押さえることができてしまいます。そこで,一定期間は請求(差押)ができないようにストップできることにしたのです。

<遺留分の債務への相当の期限許与の条文と趣旨>

あ 民法1047条5項の条文

裁判所は,受遺者又は受贈者の請求により,第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
※民法1047条5項

い 趣旨

金銭債権化によって生じる受遺者側の不都合について,裁判所による期限の許与を認める限度で,その保護を図ることとしたものである
※『法制審議会民法(相続関係)部会第26回資料−2』p9

3 期限の許与を定める他の規定(参考)

ところで,金銭の支払に一定期間の許与(猶予を与える)制度は,既存のものがいくつかあります。解釈の参考となることもあるのでまとめておきます。

<期限の許与を定める他の規定(参考)>

あ 借地契約終了に伴う建物買取請求権

ア 内容 建物買取請求権を行使された借地権設定者の請求による代金債務の期限の許与
イ 条文 前項の場合において,建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは,裁判所は,借地権設定者の請求により,代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
※借地借家法13条2項

い 有益費償還請求権

ア 内容 有益費償還請求を受けた占有物の回復者の請求による有益費支払債務の期限の許与
イ 条文 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については,その価格の増加が現存する場合に限り,回復者の選択に従い,その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし,悪意の占有者に対しては,裁判所は,回復者の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。
※民法196条2項

う 区分所有建物の一部滅失の際の復旧における買取請求権

第二項,第七項,第八項及び前項の場合には,裁判所は,償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者,買取りの請求を受けた買取指定者又は第九項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により,償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。
※区分所有法61条13項

え 区分所有建物の建替えにおける買取請求権

前項の規定による請求があつた場合において,建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり,かつ,建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは,裁判所は,その者の請求により,代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において,建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
※区分所有法63条5項

4 許与の可否と許与される期間

前記のように,相当の期限の許与の規定はできましたが,条文上,許与するかどうかの判断基準や許与する場合の期間については何も定められていません。同種の規定(前記)についての既存の解釈や,常識的な考えから,相手方(受遺者,受贈者)が即時に金銭を支払うことが困難である場合に許与が認められ,その期間は,資金の調達に必要な期間ということになるでしょう。

<許与の可否と許与される期間>

あ 立法過程での検討

期限の許与を認めるか否かやその期間についての基準の例示が検討された
しかし,採用されなかった
※『法制審議会民法(相続関係)部会 第26回議事録』p10,11,神吉関係官発言
※中込一洋著『実務解説 改正相続法』弘文堂2019年p194,195

い 解釈

受遺者,受贈者の資力が考慮される
許与する期間は,遺贈や贈与の目的財産を売却するなどして資金を調達するのに要する期間が目安になると思われる
※『法制審議会民法(相続関係)部会 第26回議事録』p10,11,神吉関係官発言

5 期限許与の手続の性質

相当の期限の許与の手続の性質は,形成の訴えとなります。訴訟の中で裁判所が判断するという枠組みのことです。

<期限許与の手続の性質>

相当の期限の許与の手続は,いわゆる形成の訴えである
受遺者が遺留分権利者を相手方として訴訟を提起して,期限の許与を求めることができる
※中込一洋著『実務解説 改正相続法』弘文堂2019年p197

6 遺留分権利者からの訴訟における期限の許与請求の位置づけ

前述のように,大きな枠組みとしては相当の期限の許与は訴訟の中で裁判所が判断する,というものです。では,遺留分権利者が既に訴訟を提起している時点で,被告が相当の期限の許与を求める場合には,原則どおり訴訟の提起が必要か,既に係属している訴訟の中で抗弁として主張するだけで足りるか,という問題があります。既存の同種の規定の解釈としては,訴訟提起が必要であるという裁判例がありますが,統一的な見解とはいえません。

<遺留分権利者からの訴訟における期限の許与請求の位置づけ>

あ 問題の所在

遺留分権利者と受遺者等との間で金銭債務の額について争いがあるなどして,遺留分権利者が金銭請求訴訟を提起している場合
期限の許与の請求を抗弁とする,または,独立の訴えの提起(別訴または反訴)が必要である,という2通りの考え方がある

い 同種の規定の裁判例

区分所有法61条13項(判決当時は9項)に基づく買取代金についての期限の許与について
期限の許与請求は,形成の訴え(反訴)をもって請求すべきものと考えられる
※大阪高裁平成14年6月21日

う 解釈のまとめ

必ずしも解釈は固まっていないように思われる
※堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法−平成30年民法等(相続法)改正,遺言書保管法の解説』商事法務2019年p127

え 実務の運用

実際には裁判所の適切な訴訟指揮の行使により,当事者に別訴または反訴の提起を促すという運用も考えられる
※『法制審議会民法(相続関係)部会 第26回議事録』p12,神吉関係官発言

7 期限を許与についての裁判所の判断の内容(判決主文)

裁判所が相当の期限を許容すると判断した場合の判決は,(当然ですが)金銭の支払を命じるとともにこれに期限を付けるということになります。法的性質は,将来給付の判決であり,一部認容判決である,といえます。

<期限を許与についての裁判所の判断の内容(判決主文)>

あ 一般的見解(多数説)

将来給付の要件を満たす
期限付きの一部認容判決をすることができる
※最高裁平成23年3月1日(同趣旨)
※『法制審議会民法(相続関係)部会 第26回議事録』p11,神吉関係官発言

い 判決主文の具体例(全体に期限許与)

『被告は,原告に対し,令和2年4月1日が到来したときは,500万円及びこれに対する令和2年4月2日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求を棄却する。』
※『法制審議会民法(相続関係)部会 第26回議事録』p11,神吉関係官発言

8 一部の期限許与(分割払い)の可否

裁判所が期限の許与をする場合のバリエーションはいくつかあります。単純なものは金銭債務の全体に期限を許与するというものです(前記)。また,金銭債務のうち一部に期限を許与することもあり得ます。金銭債務を複数の部分に分け,それぞれに別の期限を許与する(履行期を設定する)こともできます。要するに分割払いということです。

<一部の期限許与(分割払い)の可否>

あ 解釈

一部の支払について相当の期限を許与することも規定上否定されていない
『イ』のような判決をすることができる

い 判決の具体例

1000万円の金銭債務のうち500万円 については令和2年の4月末日まで期限を許与し,残りの500万円については令和3年の4月の末日まで期限を許与する
※『第196回国会(平成30年)参議院法務委員会会議録21号』p2,3小野瀬民事局長発言

本記事では,遺留分侵害額請求の(金銭支払)債務への相当の期限の許与について説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に遺留分や相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【遺言による遺留分の負担(減殺される財産)の順序の指定(改正前後)】
【遺留分算定基礎財産の基本的な評価方法(改正前後)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00