【遺産を取得した第三者と遺産分割の優劣の全体像】

1 遺産を取得した第三者と遺産分割の優劣
2 遺産分割前の第三者と遺産分割の優劣(概要)
3 遺産分割後の第三者と遺産分割の優劣(概要)
4 法定相続分を超える譲渡と対抗関係(否定)
5 遺産分割における第三者保護のまとめ
6 遺産分割における地主と借地人の関係(参考)
7 『相続分』の譲渡は遺産の譲渡とはまったく異なる(概要)
8 相続に関する第三者との対立の全体像(概要)
9 一般的な解除における第三者の保護(参考)

1 遺産を取得した第三者と遺産分割の優劣

相続人の1人は,原則として遺産のうち法定相続分の共有持分を取得します。
詳しくはこちら|法定相続分(現行法と過去の相続に適用される法定相続割合)
そこで,相続人が第三者に共有持分を売却するということが可能です。
一方,遺産は相続人の間で遺産分割をすることができます。
詳しくはこちら|遺産分割|手続の流れ|協議・調停・審判・保全処分・欠席対応・寄与分との関係
そうすると,第三者による権利(持分)の取得と遺産分割による相続人の権利取得が対立する状況が生じることがあります。
当然,民法の規定や解釈によって,結論としてどちらが権利を取得するのかが決まっています。
本記事では,遺産を取得した第三者と遺産分割により権利を取得した相続人の優劣関係について全体的に説明します。

2 遺産分割前の第三者と遺産分割の優劣(概要)

前記の優劣関係は,第三者が権利を取得した時期によって大きく2つに分けて考えます。
最初に,遺産分割が完了するより前に,第三者が権利を取得したケースを想定します。
これについては,民法上,遺産分割によって第三者の権利を侵害できないという規定(民法909条ただし書)が適用されます。
原則的に第三者が優先(保護)されることになります。
ただし,第三者が保護されるには登記(対抗要件)が必要です。対抗関係ではないのですが登記が必要なのです。
詳しくはこちら|遺産分割『前』の第三者と遺産分割の優劣(権利保護要件としての登記)

3 遺産分割後の第三者と遺産分割の優劣(概要)

次に,遺産分割が完了した後に,第三者が権利を取得したケースを想定します。
一般的な2重譲渡と同じ状態といえます。つまり,登記(対抗要件)を得た方が優先されるということになります。
詳しくはこちら|遺産分割『後』の第三者と遺産分割の優劣
結論だけみると,第三者の権利取得時期が遺産分割の前・後のどちらでも登記がある方が優先ということになります。理論(適用される条文)は違うのですが,(表面的な)結論は同じになっています。

4 法定相続分を超える譲渡と対抗関係(否定)

以上の説明は,相続人の1人の法定相続分の範囲内で,第三者への譲渡と遺産分割による(他の相続人の)取得が重複して生じたということが前提です。
譲渡人の法定相続分を超えて第三者に譲渡した,という場合は,超過部分は完全な無権利です。
そこで,譲渡の効力は生じません。第三者が保護される結論にはつながりません。

<法定相続分を超える譲渡と対抗関係(否定・※4)>

あ 処分権限の範囲(前提)

共同相続人の1人(A)は
自己の法定相続分の範囲内で適法に遺産を処分することができる
例=第三者(C)への譲渡

い 処分権限の範囲外の扱い

相続人Aの法定相続分を超える部分について
完全に無権利である
→Aから第三者への譲渡は効力を生じない

う 対抗関係(否定)

Aが自己の法定相続分を超えて第三者Cに遺産を譲渡した場合
→Aの法定相続分を超える部分は対抗関係にはならない
他の共同相続人Bは,相続登記を得なくてもCより優先となる
※最高裁昭和38年2月22日

5 遺産分割における第三者保護のまとめ

以上の説明を,権利を取得した第三者の立場で分けて整理します。

<遺産分割における第三者保護のまとめ>

あ 遺産分割『前』の第三者

遺産分割の取引によって権利を得た第三者(C)について
譲渡人(A)の法定相続の範囲内において
→民法909条ただし書の『第三者』に該当する
→遺産分割により第三者の権利を害することはできない
=第三者(C)と遺産分割による取得者(B)は対抗関係となる
→登記により優劣が決まる(前記※2

い 遺産分割『後』の第三者

遺産分割の取引によって権利を得た第三者(C)について
譲渡人(A)の法定相続の範囲内において
→遺産分割による取得者(B)と対抗関係となる
→登記により優劣が決まる(前記※3
※民法177条
※最高裁昭和46年1月26日

う 法定相続の範囲外(共通)

『あ・い』のいずれにおいても
譲渡人の法定相続の範囲を超える部分については
譲渡人は当初から完全に無権利者である
→第三者(譲受人)への譲渡の効果は生じない(前記※3

『第三者』の立場としては,遺産の権利を譲り受けたら,遺産分割の前でも後でも,登記をしておかないと,後から権利を得られなくなるリスクがあるといえます。

6 遺産分割における地主と借地人の関係(参考)

借地権の相続において,前記の遺産分割と第三者の対立関係と同じような扱いをすることもあります。
理論的には大きく違うのですが,とても似ている扱いです。
詳しくは別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|借地権の遺産分割の建物登記がなければ地主は法定相続として扱う

7 『相続分』の譲渡は遺産の譲渡とはまったく異なる(概要)

以上の説明は,第三者が相続人から遺産(の共有持分)を譲り受けたケースについてのものです。
これと似ているものに,相続分の譲渡というものがあります。
これは(遺産の)共有持分ではなく相続人という地位を承継するものです。
当然,他の相続人との関係はまったく別のルールが適用されます。
詳しくはこちら|相続分譲渡|遺産分割に参加する立場ごとバトンタッチできる

8 相続に関する第三者との対立の全体像(概要)

以上の説明は,遺産分割があったことが前提となっています。
これ以外にも,相続に関して,第三者の権利との優劣が問題となる状況は多くの種類があります。
相続に関する第三者と相続人の優劣関係の全体的な内容は,別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続に関する権利変動(承継)における登記の要否(対抗関係該当性)の全体像

9 一般的な解除における第三者の保護(参考)

遺産分割における第三者の保護と似ているものとして,一般的な契約の解除における第三者の保護の規定があります。
解釈はとても似ています。
ただ,解除における第三者の保護では,解除の前と後で解釈の理論が区別されています。
その点,遺産分割では,あまりはっきりと解除の前後で区別しない傾向があります。

本記事では,遺産分割における第三者の保護について説明しました。
実際には,ほかにも細かい解釈はあります。また,民法の規定や解釈によって具体的な結論がはっきりとでないこともよくあります。
遺産分割に関する現実の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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