【『税理士業務』の定義(税務代理・税務署類の作成・税務相談)】

1 税理士業務の定義
2 税理士業務の定義
3 『業とする』の意味
4 各種士業の規制の有償/無償(比較)
5 税務代理
6 税務書類の作成
7 税務相談(概要)

1 税理士業務の定義

税理士法で規制される対象のサービスは税理士業務です。
詳しくはこちら|税理士法による規制(税理士登録制度と有資格者)
税理士業務の内容は税理士法で定義されています。
本記事では,税理士業務の内容を説明します。

2 税理士業務の定義

税理士業務といえるためには,3種類のサービスが業として行われることが必要です。

<税理士業務の定義>

あ 税理士業務の定義

『税理士業務』とは
他人の求めに応じ『い』のいずれかを業として行うことである
※税理士法2条1項,2項

い 税理士業務の内容

ア 税務代理(後記※1イ 税務書類の作成(後記※2ウ 税務相談(後記※3

3 『業とする』の意味

税理士業務の定義として共通して『業とする』が含まれます。
反復・継続の意思のことであると解釈されています。
この点『業』と,有償・無償は無関係です。
各業法で,規制対象を有償に限定するのか無償も含むのかを規定しています(後記)。

<『業とする』の意味>

あ 『業』の基本的解釈

税理士業務の対象業務を反復継続して行いor反復継続して行う意思をもって行うこと

い 『有償』との関係(否定)

必ずしも有償であることを要しない
※税理士法基本通達2−1
※最高裁昭和41年3月31日

業(として)の解釈については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|業法一般|『業』解釈論|基本|反復継続意思・事業規模・不特定多数

4 各種士業の規制の有償/無償(比較)

税理士法を含む士業の規制では,規制対象に無償のサービスを含むかどうかが異なります。
参考として,代表的な業種の規制対象の違いをまとめておきます。

<各種士業の規制の有償/無償(比較)>

あ 有償限定あり(有償独占)

弁護士法・公認会計士法
→『報酬を得て』が要件となっている
=有償業務だけが規制対象である

い 有償限定なし(無償独占)

司法書士・土地家屋調査士・税理士

5 税務代理

税理士業務のうち1つは税務代理です。
いわゆる税務申告を税理士が引き受けることが典型例です。

<税務代理(※1)

あ 代理・代行(共通)

『税務代理』とは
『い・う』のいずれかの代理or代行をすることである

い 租税に関する申告や不服申立

税務官公署に対する
租税に関する法令or行政不服審査法の規定に基づく
申告・申請・請求・不服申立

う 調査・処分に対する主張

『い』の申告・税務官公署の調査・処分に関し
税務官公署に対してする主張or陳述
※税理士法2条1項1号

6 税務書類の作成

税理士業務の2つ目は税務書類の作成です。
申告書の作成だけを引き受けることが典型例です。

<税務書類の作成(※2)

税務官公署に対する申告に係る申告書・申請書・請求書・不服申立書などを作成すること
※税理士法2条1項2号

7 税務相談(概要)

税理士業務の3つ目は税務相談です。
以上の税務代理税務書類の作成自体は引き受けずに,アドバイス(意見)の提供だけを行うというものです。

<税務相談(概要・※3)>

税務代理(前記※1)に規定する主張・陳述・申告書などの作成に関し
租税の課税標準の計算に関する事項について相談に応ずること
一般論としての質問に対する回答は税務相談に含まない
将来的な相続の際の相続税に関する相談について
→税務相談に該当する・しないという2つの見解がある
※税理士法2条1項3号
詳しくはこちら|『税務相談』の意味と解釈(具体性と一般論の区別や将来的相談)

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