【簡易宿所営業×フロントの要否|衛生管理要領×条例・食い違い問題】

1 衛生管理要領改正×条例との齟齬|フロント設置

簡易宿所営業のフロントの要否はルール変更がありました。
これについては別の記事で説明しています。

簡易宿所営業×フロントの要否|基本|いま何が要るか

一方で『自治体の条例』として別のルールもあります。
すると、2つのルールの食い違いが生じることもあります。

衛生管理要領改正×条例との齟齬|フロント設置

あ 要領改正

小規模な『簡易宿所営業』について
→フロント設置を不要とする要領改正を行った

い 条例

自治体が旅館業営業に関して条例規定を制定している
フロント設置を必要と規定している自治体もある
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 4』

2 条例でフロントを義務づけることは有効か

自治体の条例が国の基準より重い義務を課している場合に、その条例が有効かどうかという問題があります。
旅館業法への上乗せが争われた裁判例の到達点は別の記事で説明しています。

旅館業法に条例で上乗せできるか|有効性を判断した裁判例の到達点

通達と条例それぞれの法的性質については別の記事で説明しています。

通達の意味・種類・法的性質(国民・企業・裁判所への法的拘束力)

地方自治体のルール|条例・規則|制定機関・法的根拠

もっとも、裁判所に無効と判断してもらうことには、別のハードルがあります。
次に説明します。

3 旅館業許可×コスト・ブロック現象|概要

条例が有効かどうかは理論的な問題です。
現実・実務に置き換えると、別の大きな問題があります。
具体例を使ってまとめます。

旅館業許可×コスト・ブロック現象|概要

あ 背景|民泊×簡易宿所営業許可申請

Aが自宅を利用して民泊を行おうと思った
Aは簡易宿所営業の許可申請を行った

い 1次的対応=行政判断

行政は『フロントがない』ことを理由に不許可とした

う 理論|行政訴訟

救済措置として行政訴訟がある

え コスト・ブロック現象

Aが想定される事業の規模は小さい
一方、訴訟提起・維持のコストは異様に大きい
→行政訴訟提起を断念する傾向がとても強い

コスト・ブロック現象については別に説明しています。

行政の肥大化・官僚統治|コスト・ブロック現象|小規模事業・大企業

4 衛生管理要領改正×条例との齟齬|解消の要請

ちょっと話題を戻します。
フロント設置に関する要領が改正され、条例との齟齬があります。
当然、好ましくない状態です。
厚生労働省としては『解消』を望んでいます。
とは言っても厚生労働省には『条例変更』の権限はありません。
『メッセージを送る』のが最大限の努力でしょう。

衛生管理要領改正×条例との齟齬|解消の要請

あ 齟齬解消|要請

厚生労働省は自治体に対して必要な対応を要請する
通達上の文言=『特段の御配慮をお願いする』

い 必要な対応|概要

条例改正・弾力的運用
施行令改正|留意事項・条例との齟齬問題
※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 4』

5 衛生管理要領改正×条例との齟齬|参考サンプル

厚生労働省は自治体に『条例改正』を望んでいます。
改正の作業を促すために『改正案の内容』まで進呈しています。

衛生管理要領改正×条例との齟齬|参考サンプル

あ 条例・運用変更のガイド

具体的な内容について参考となるサンプルがある
→『伝統的建造物』の規制緩和に関する通達
=平成24年4月1日健発0401第1号『第2 4・5』

い 流用する規定

『あ』の通達の中の次の規定
ア フロント代替機能イ 緊急対応体制※平成28年3月30日施行令改正通達『第3 4』

『伝統的建造物』に関する緩和措置については別に説明しています。
進呈した『参考とすべき規定』も紹介してあります。

許可基準緩和|既存制度|伝統的建造物|フロント代替機能・緊急対応体制

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が「,」の場合を含みます)。

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【簡易宿所営業×フロントの要否|基本|いま何が要るか】
【旅館・ホテル営業×フロント設備義務・基準|設けないことができる場合】

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