【民泊の旅館業営業許可取得のハードル】

1 民泊の旅館業営業許可取得ハードル(全体)
2 簡易宿所許可の低いハードル
3 簡易宿所許可の高いハードル
4 簡易宿所のトイレ基準のハードル(概要)
5 簡易宿所許可の構造設備・その他のハードル
6 民泊の旅館業営業許可ハードルのまとめ
7 建築基準法のハードル(概要)

1 民泊の旅館業営業許可取得ハードル(全体)

民泊について『旅館業営業許可』を取得するにはハードルがあります。
『旅館業』は4つのカテゴリに分かれています。
詳しくはこちら|『旅館業』の定義・解釈|全体|4つのカテゴリ・共通部分
まずは,ホテル・旅館・下宿営業の許可取得ハードルをまとめます。

<民泊の旅館業営業許可取得ハードル(全体)>

あ 民泊×ホテル営業

ア 客室が10室以上必要イ 『玄関帳場』が必要 宿泊者との面接に用いるカウンターなど
※旅館業法施行令1条1項1号,4号

い 民泊×旅館営業

ア 客室が5室以上必要イ 『玄関帳場』が必要 ※旅館業法施行令1条2項1号,4号

う 民泊×下宿営業

滞在期間が『1か月以上』
※旅館業法2条5項

民泊が想定する小規模・短期間の宿泊です。
上記の3つの種類の営業許可は非現実的と言えます。
残る『簡易宿所営業』については次に説明します。

2 簡易宿所許可の低いハードル

民泊は簡易宿所営業にマッチするところが多いです。
ハードルが低い項目をまとめます。

<簡易宿所許可の低いハードル>

あ 客室延床面積

3.3平方メートル×収容人数
平成28年4月から緩和された
詳しくはこちら|平成28年4月改正施行令・通達|基本|簡易宿所・延床面積基準緩和

い 客室は1つでも良い
う 玄関帳場は必要ではない

条例により必要とする自治体もある
『従業員の常駐義務』を設定するヤミ条例もある
→条例の有効性に問題がある
詳しくはこちら|簡易宿所営業×フロントの要否|主要自治体の条例・方針|ヤミ条例
詳しくはこちら|簡易宿所営業×フロントの要否|衛生管理要領×条例・食い違い問題

え 滞在期間に制限はない

1泊から可能である
比較=特区民泊では2泊3日以上に限る
大田区は6泊7日以上である
詳しくはこちら|特区民泊の認定要件とサービス形態(基本)

3 簡易宿所許可の高いハードル

簡易宿所営業を取得するには高いハードルがあります。

<簡易宿所許可の高いハードル>

あ 相部屋メイン

『多数人・共用』仕様が『主』である必要がある
=大部分が『相部屋』でなくてはならない
=『個室』が多いと許可されない
例;マンションの1戸・一戸建て全体→NG
詳しくはこちら|簡易宿所|多数人共用|基本|相部屋・個室比率|半分を超える

い フロント・要請

フロントが要請される傾向がある
法的に『必須』というわけではない
詳しくはこちら|簡易宿所営業×フロントの要否|基本|衛生管理要領改正

う トイレ・基準

一定の数・様式が必要となる(後記※1

4 簡易宿所のトイレ基準のハードル(概要)

簡易宿所営業の『トイレ』に関する基準がハードルとなります。

<簡易宿所のトイレ基準のハードル(概要;※1)>

トイレのない部屋がある場合
→当該フロアに男性/女性トイレの両方が必要となる
=最低限で2個という規定も多い
各フロアごとに必要である
※標準的な自治体の条例
詳しくはこちら|簡易宿所のトイレ設置基準(規定のバリエーションと実情)

5 簡易宿所許可の構造設備・その他のハードル

簡易宿所の構造設備基準はバラエティに富んでいます。
自治体によって条例の規定や運用が違うのです。
以上の説明以外の項目の具体例を紹介します。

<簡易宿所許可の構造設備・その他のハードル>

あ 基本・全体の説明

主に大田区のものを示す
しかし,他の自治体のものも含めて集めてある
外部サイト|東京都大田区|簡易宿所営業構造等基準

い 客室ー採光窓

有効面積の10分の1以上

う 客室ー照明

客室・応接室・食堂
→40ルクス以上

え 寝具の収納

十分な数量・十分な広さの収納設備
和室の場合
→原則各室に押入設置

お 浴室

共同用の浴室orシャワー室を設ける場合
→十分な広さの脱衣室を設置する
脱衣所と手洗いは別でないといけない
男女別で1つずつ必要

か 洗面所

適切な規模の洗面設備を有する

き 客室の境

客室と他の客室との境は、壁、ふすま、戸板又はこれらに類するもので区画

6 民泊の旅館業営業許可ハードルのまとめ

旅館業の4種類の営業許可の現実的なハードルをまとめます。

<民泊の旅館業営業許可ハードルのまとめ>

あ 個室仕様

『相部屋』ではない仕様
→『旅館』『ホテル』『下宿』の許可が必要
→とてもハードルが高い

い 相部屋仕様にする場合

相部屋の床面積が半分を超える
→『簡易宿所』の許可で済む

小規模な建物については『簡易宿所』が現実的です。
『簡易宿所』については『相部屋』がメインである必要があるのです。

7 建築基準法のハードル(概要)

民泊の運営に関しては,旅館業法以外の規制もあります。
規模によっては『建築基準法』もクリアする必要があります。

<建築基準法によるハードル(概要)>

あ 用途変更

床面積が100㎡以上の建物の場合
→建築基準法の『建物の用途変更』が必要になる

い 他の建築基準法の規制

建物の仕様などの規制は適用される
用途変更(『あ』)が不要な規模でも変わらない
詳しくはこちら|宿泊サービスに関する建築基準法の規制(用途変更・仕様)

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【旅館業の営業許可基準の基本(全体・構造設備・欠格事由)】
【旅館業・営業許可申請|手続|必要書類・手続の流れ・所要期間】

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