【簡易宿所営業×フロントの要否|自治体の条例による上乗せ】
1 簡易宿所営業×フロントの要否|自治体の条例による上乗せ
簡易宿所営業の構造設備の基準は、国の政令だけでなく、都道府県や保健所を設置する市・特別区の条例でも定められています。
玄関帳場(フロント)の設置を条例で求めている自治体もあり、国の基準との食い違いが生じることがあります。
この食い違いの構造については別の記事で説明しています。
簡易宿所営業×フロントの要否|衛生管理要領×条例・食い違い問題
2 条例による上乗せが有効かどうか
条例による上乗せが法律に反しないかどうかは、裁判で争われてきました。
旅館業法への上乗せの有効性を判断した裁判例の到達点は別の記事で説明しています。
旅館業法に条例で上乗せできるか|有効性を判断した裁判例の到達点
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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