【債権回収における債権者の競合|債権者平等/『優劣が付く』の違い】

1 債権者同士の競合|スピードによる勝負(違い)|全体像
2 差押→『配当要求終期』までに別債権者が差押・配当要求できれば平等
3 仮差押→他の債権者との『優劣』なし
4 詐害行為取消権を複数の債権者が行使→明確なルールなし
5 破産の否認権行使→債権者平等
6 『弁済』→順序によって債権者同士の優劣が決まる
7 『代物弁済』『担保設定』→『対抗要件』の順序によって優劣が決まる

債権回収においては『スピード』が回収できるかどうか・回収率と直結します。
法的な理論として『早さで優劣を付ける』ものも『債務者の心理への影響』というものもあります。
ここでは,法的な理論として『複数の債権者の競合』を中心に説明します。

1 債権者同士の競合|スピードによる勝負(違い)|全体像

債権回収の実際の場面では,既に債務者の経済力が悪化していることが多いです。
『他の債権者』も同時に債権回収に取り組んでいるはずです。
『債権者同士の利害が熾烈に衝突』します。
大まかに言えば『早く取り組んでいる方が有利』と言えます。
しかし,細かいルールは結構複雑です。
以下まとめます。

<債権者同士のスピードによる勝負>

あ 強制手段

ア 差押vs差押イ 仮差押vs他の債権者ウ 詐害行為取消権エ 破産→否認権行使

い 任意の方法

ア 弁済イ 代物弁済ウ 担保設定

2 差押→『配当要求終期』までに別債権者が差押・配当要求できれば平等

同一の財産(債権・不動産)に対して,複数の債権者が『差し押えようとする』という状況があります。
すでに債権者Aが差押申立を済ませている,という場合に別の債権者Bが『換価した金銭をもらえるかどうか』はタイミングで決まります。

<差押vs(差押or配当要求)>

あ 『配当要求終期』

先に債権者Aが申し立てた差押手続によって『配当要求終期』が決まる
ア 配当要求終期『前』に債権者Bが差押or配当要求 →A・Bは債権額按分で配当を受ける(平等)
イ 配当要求終期『前』に債権者Bが『仮差押』 →A・Bは債権額按分で配当を受ける(平等)
ただし,配当実施までに『債務名義』を取得することが条件
ウ 配当要求終期『後』に債権者Bが差押 →Bは『余り』から配当を受ける(優劣発生)

後行の債権者は『重複して差押を申し立てる』『配当要求を行う』という2つの方法があるのです。
この2つの違いをまとめます。

<後行債権者による『2重差押』『配当要求』の比較>

あ 共通点

先行差押手続で配当を受けられる

い 『先行差押が取下げ・取消』で終了した場合のフロー

『重複した(後行)差押がある』 差押手続自体は維持される
『後行差押なし=配当要求のみ』 差押手続は終了する

一定の手間が増えますが,後行の手続は『(重複)差押』の方が有利と言えます。

<配当要求終期のまとめ>

あ 債権以外の差押

裁判所によって年月日が決定される

い 債権差押

次のいずれか(早い方)
ア 取立訴訟の訴状が第三債務者に到達した時イ 第三債務者が供託をした時

詳しくはこちら|債権差押における他の債権者との競合;配当要求,シャットアウト時点

3 仮差押→他の債権者との『優劣』なし

『仮差押』の時点では『優劣』は生じません。
仮差押は,『債務者が財産を動かさないようにする』という機能です。
『複数の債権者のうち誰が優先か』ということは関係ないのです。
もちろん,その後複数の債権者のうち一部が『(本)差押』を申し立てるのが通常です。
この時点で,前述の『差押vs差押(配当要求)』として優劣が発生することになります。

4 詐害行為取消権を複数の債権者が行使→明確なルールなし

もともと『詐害行為取消権』でも,理論的には『債権者平等』の扱いがなされます。
しかし,判例の解釈により『結果的・事実上』は,『先に行使(提訴)した債権者が有利』となります。
ここで『複数の債権者が主張(提訴)した場合』については,扱いが画一的に決まっていません。
いずれにしても『早く仮処分を行った債権者が有利』ということは言えます。
詳しくはこちら|詐害行為取消権による取戻しの方法と相殺による実質的優先弁済

5 破産の否認権行使→債権者平等

詐害行為取消権と実質的に変わらない手続として『破産手続における否認権』があります。
これは,特定の債権者が行使する,というわけではなく『破産管財人』が行使するものです。
破産という制度の趣旨・手続の状況から,当然『債権者は平等扱い』となります。
最終的には『否認権行使によって戻った財産』も含めた資産について『配当』がなされます。
『配当』は細かいルールがあり『債権の区別』はありますが『債権者の平等』は徹底されます。
債権額で按分する,というのが根本的なルールです。

6 『弁済』→順序によって債権者同士の優劣が決まる

債権回収の根本的な目標は『弁済(返済)』です。
債務者の経済力が悪化している状況だと,複数の債権者が『弁済』を望んでいる状態です。
債務者が保有する資金で『弁済』を受けられれば目的達成です。
回収のタイミングが遅れると『資金不足』→『弁済を受けられない』ということになります。
当たり前ですが『弁済の順序で回収の可否(優劣)が決まる』と言えます。
なお,先に弁済を受けた債権者の弁済を解消するのは極限的な状況があればできることもあります。
詐害行為取消権破産手続における否認権です。
詳しくはこちら|詐害行為取消権(破産法の否認権)の基本(要件・判断基準・典型例)

7 『代物弁済』『担保設定』→『対抗要件』の順序によって優劣が決まる

債権回収の一環として,直接的な『弁済』が実現しない場合に,別の次善策を取ることがあります。
『代物弁済』や『担保設定』です。
詳しくはこちら|代物弁済|基本・仮登記担保法・課税リスク
詳しくはこちら|担保の種類・全体像|典型担保・非典型担保|実行の要件
いずれも,債務者が所有する財産のうち特定のものが対象となります。
この場合,『通常の金銭での弁済』とちょっと扱いが異なります。
『合意(書面)』による契約で『代物弁済』『担保設定』が成立するのです。
対象物の引き渡しは必須ではないのです。
そのため『複数の債権者への代物弁済や担保設定が重複する』ということが生じるケースもよくあります。
この場合,どの『代物弁済』や『担保設定』を有効として扱うか,については,ルールがあります。

<代物弁済・担保設定の『優劣』>

あ 根本的ルール

『対抗要件』を『先に備えた』方が優先となる

い 『対抗要件』
財産 対抗要件の内容
不動産 登記
自動車(軽自動車以外) 登録
債権(譲渡・担保) 債務者への通知・承諾・登記
動産 引渡・登記

知的財産権やその他の財産についても『対抗要件』の制度はあります。
詳しくはこちら|対抗要件の種類のまとめ(いろいろな権利の対抗要件)

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