【刑法(条例)の適用範囲(準拠法)は属地主義が原則である】

1 刑法の適用範囲には『属地主義』『属人主義』『保護主義』『世界主義』がある
2 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領土
3 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領海
4 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領空
5 条例の適用範囲も原則的に属地主義である
6 一般的な『国内犯』の解釈論

1 刑法の適用範囲には『属地主義』『属人主義』『保護主義』『世界主義』がある

日本の刑法が『どこまで適用されるのか』が問題になることがあります。
外国(日本国外)や外国人が関わる場合です。
刑法の規定ではカテゴリが6種類(細かい分類)あります。

<刑法の適用範囲|まとめ>

分類 条文(刑法) 内容 対象
属地主義 1条1項 犯罪が行われた場所が日本国内 すべての犯罪
旗国主義 1条2項 犯罪が行われた場所が日本国籍の船舶・航空機内 すべての犯罪
(積極的)属人主義 3条 日本人が犯人である 殺人罪・傷害罪・放火罪・強姦罪・強盗罪など
消極的属人主義 3条の2 日本人が被害者である 殺人罪・傷害罪・強姦罪・強制わいせつ罪・強盗罪など
保護主義 2条 場所・当事者を問わない(日本の国や社会が害される) 内乱罪・外患罪・通貨偽造罪など
世界主義 4条の2 場所・当事者を問わない(世界共通の利益が害される) 条約で規定された犯罪(ハイジャック犯など;※1)

※1 世界主義を定める条約の例
航空機の不法な奪取の防止に関する条約7条

2 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領土

刑法の適用範囲の大原則が『属地主義』です。
『日本国内』で行われた犯罪,というものです。
ここで『日本国内』の解釈が必要となります。
結論としては『領土』『領海』『領空』ということになります。
まずは『領土』から説明します。

<『領土』>

国家が支配・占有している土地

これは,次の国際法が元になっています。

<国際的な『無主地先占』ルール>

占有されていない土地は,先に占有した国家の領土となる
※国際法;明文ではない

これは明文化されていないですが,国際的な合意と言えるルール(国際法)です。
過去の新大陸発見(紹介),新航路発見→植民地獲得,国家間の競争・闘争,という人類の歴史上の苦悩から自然発生的に確立されました。
詳しくはこちら|人類の未踏エリアへの進出と領有・帰属のルールの歴史(無主地先占)

3 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領海

<海のエリアの区分>

区分 『基線』からの距離 主権=『属地主義』の対象 条文(国連海洋法条約)
領海 〜12海里 2条1項,3条
接続水域 〜24海里 33条
排他的経済水域(EEZ) 〜200海里 57条
公海 200海里〜 86条

<用語の説明>

あ 『基線』とは

干潮時の海岸(線)(原則)
※国連海洋法条約5条

い 『海里』とは

国際海里を用いる
1海里=1852メートル
→『領海』12海里=22.224キロメートル

<ありがちな言葉の誤用と正解>

『公海まで出れば日本の刑法の適用がなくなる』
『領海から外に出れば日本の刑法の適用がなくなる』
『外国船籍の船で領海から外に出れば日本の刑法の適用がなくなる』

この『海での犯罪の成否』についてはカジノクルーズを実例として別記事で説明しています。
詳しくはこちら|船上カジノ×賭博罪|法解釈|カジノクルーズ・リアルサービス

4 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領空

<領空の範囲(概要)>

領土・領海の地表・海面から海抜高度100キロメートルまで
※国際民間航空条約(シカゴ条約)1条
※宇宙条約,カーマン・ライン
詳しくはこちら|領空(各国の主権)と宇宙空間の国際法上の扱いと境界の基準

5 条例の適用範囲も原則的に属地主義である

条例においても刑罰法規が規定されていることがあります。
この場合,都道府県が独自に制定しているので国内でも場所によってルールが違うということになります。
どの条例が適用されるのか分かりにくいです。
これについては,刑法の大原則である属地主義が適用されると解釈されています。
原則的に,行為の場所の都道府県や地区町村の制定した条例が適用される,という意味です。

<条例の属地的効力(判例)>

あ 条例の場所的適用範囲

地方公共団体の制定する条例の効力は『い』を除き,原則として属地的に生ずる

い 属地的効力の例外

ア 法令or条例に別段の定めがあるイ 条例の性質上住民のみを対象とすること明らかである ※最高裁昭和29年11月24日

6 一般的な『国内犯』の解釈論

一般的な『国内犯』の解釈論を説明します。
正面からこの解釈を示した判例は少ないです。
古い判例と,後は学説がいろいろとある,という状態です。

<一般的な『国内犯』(犯罪行為地)の解釈論>

あ 偏在説=判例・通説

『行為』と『結果』の『いずれか』が国内で生じた場合を『国内犯』とする
※大判明治44年6月16日

い ネオ偏在説(発展形)

構成要件該当事実の一部が国内で生じた場合を含む
※『新基本法コンメンタール刑法』日本評論社p13

『偏在説』と呼ばれる見解と,これを発展させた見解に整理できます。
この見解については,『賭博罪』や,わいせつ物陳列罪などの『表現系犯罪』について解釈が揺れています。
詳しくはこちら|インターネッツ経由の『賭博系・表現系』犯罪|オンラインカジノ・わいせつ・児童ポルノ

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