【刑法(条例)の適用範囲(準拠法)は属地主義が原則である】

1 刑法の適用範囲には『属地主義』『属人主義』『保護主義』『世界主義』がある

日本の刑法が『どこまで適用されるのか』が問題になることがあります。
外国(日本国外)や外国人が関わる場合です。
刑法の規定ではカテゴリが6種類(細かい分類)あります。

刑法の適用範囲|まとめ

分類 条文(刑法) 内容 対象
属地主義 1条1項 犯罪が行われた場所が日本国内 すべての犯罪
旗国主義 1条2項 犯罪が行われた場所が日本国籍の船舶・航空機内 すべての犯罪
(積極的)属人主義 3条 日本人が犯人である 殺人罪・傷害罪・放火罪・強姦罪・強盗罪など
消極的属人主義 3条の2 日本人が被害者である 殺人罪・傷害罪・強姦罪・強制わいせつ罪・強盗罪など
保護主義 2条 場所・当事者を問わない(日本の国や社会が害される) 内乱罪・外患罪・通貨偽造罪など
世界主義 4条の2 場所・当事者を問わない(世界共通の利益が害される) 条約で規定された犯罪(ハイジャック犯など;※1)

※1 世界主義を定める条約の例
航空機の不法な奪取の防止に関する条約7条

2 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領土

刑法の適用範囲の大原則が『属地主義』です。
『日本国内』で行われた犯罪、というものです。
ここで『日本国内』の解釈が必要となります。
結論としては『領土』『領海』『領空』ということになります。
まずは『領土』から説明します。

『領土』

国家が支配・占有している土地

これは、次の国際法が元になっています。

国際的な『無主地先占』ルール

占有されていない土地は、先に占有した国家の領土となる
※国際法;明文ではない

これは明文化されていないですが、国際的な合意と言えるルール(国際法)です。
過去の新大陸発見(紹介)、新航路発見→植民地獲得、国家間の競争・闘争、という人類の歴史上の苦悩から自然発生的に確立されました。
詳しくはこちら|人類の未踏エリアへの進出と領有・帰属のルールの歴史(無主地先占)

3 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領海

海のエリアの区分

区分 『基線』からの距離 主権=『属地主義』の対象 条文(国連海洋法条約)
領海 〜12海里 ◯ 2条1項、3条
接続水域 〜24海里 ☓ 33条
排他的経済水域(EEZ) 〜200海里 ☓ 57条
公海 200海里〜 ☓ 86条

用語の説明

あ 『基線』とは

干潮時の海岸(線)(原則)
※国連海洋法条約5条

い 『海里』とは

国際海里を用いる
1海里=1852メートル
→『領海』12海里=22.224キロメートル

ありがちな言葉の誤用と正解

『公海まで出れば日本の刑法の適用がなくなる』 ☓
『領海から外に出れば日本の刑法の適用がなくなる』 △
『外国船籍の船で領海から外に出れば日本の刑法の適用がなくなる』 ◯

この『海での犯罪の成否』についてはカジノクルーズを実例として別記事で説明しています。
詳しくはこちら|船上カジノ×賭博罪|法解釈|カジノクルーズ・リアルサービス

4 『属地主義』の『日本国内』=主権の範囲|領空

領空の範囲(概要)

領土・領海の地表・海面から海抜高度100キロメートルまで
※国際民間航空条約(シカゴ条約)1条
※宇宙条約、カーマン・ライン
詳しくはこちら|領空(各国の主権)と宇宙空間の国際法上の扱いと境界の基準

5 条例の適用範囲も原則的に属地主義である

条例においても刑罰法規が規定されていることがあります。
この場合、都道府県が独自に制定しているので国内でも場所によってルールが違うということになります。
どの条例が適用されるのか分かりにくいです。
これについては、刑法の大原則である属地主義が適用されると解釈されています。
原則的に、行為の場所の都道府県や地区町村の制定した条例が適用される、という意味です。

条例の属地的効力(判例)

あ 条例の場所的適用範囲

地方公共団体の制定する条例の効力は『い』を除き、原則として属地的に生ずる

い 属地的効力の例外

ア 法令or条例に別段の定めがあるイ 条例の性質上住民のみを対象とすること明らかである※最高裁昭和29年11月24日

6 一般的な『国内犯』の解釈論

一般的な『国内犯』の解釈論を説明します。
正面からこの解釈を示した判例は少ないです。
古い判例と、後は学説がいろいろとある、という状態です。

一般的な『国内犯』(犯罪行為地)の解釈論

あ 偏在説=判例・通説

『行為』と『結果』の『いずれか』が国内で生じた場合を『国内犯』とする
※大判明治44年6月16日

い ネオ偏在説(発展形)

構成要件該当事実の一部が国内で生じた場合を含む
※『新基本法コンメンタール刑法』日本評論社p13

『偏在説』と呼ばれる見解と、これを発展させた見解に整理できます。
この見解については、『賭博罪』や、わいせつ物陳列罪などの『表現系犯罪』について解釈が揺れています。

国内犯に該当する一般的基準(インターネット上の賭博・表現系犯罪)

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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