刑事弁護の手続の流れ|専門弁護士ガイド

代表弁護士三平聡史刑事事件の大きな流れを説明します。
これは原則的なものなので,事情によっては,このように進まない(進むことを避けられる)こともあります。
詳しい説明はそれぞれのリンク先の解説を是非ご覧ください。

また,この流れの前の流れ,つまり,法律相談,ご依頼に関するものは別に説明しています。
別項目;法律相談とご依頼後全体の具体的な流れ

(1)告訴,被害届,検挙

最初に警察が動くきっかけです。
告訴や被害届によって検挙する,ということがほとんどです。
詳しくはこちら|告訴,親告罪;告訴権者,提出先,事件の移送

(2)逮捕,勾留

身柄拘束です。
もちろん,逮捕,勾留をしないという場合も多いです。
弁護活動で逮捕を避けるという活動も行ないます。
さらに,逮捕,勾留後,釈放する(在宅に切換)という弁護活動もあります。
ガイド|身柄拘束の恐ろしさ
詳しくはこちら|逮捕の要件とその後の勾留の時間制限,接見交通権

(3)警察の取調

最初に警察が取調を行ないます。

<弁護活動で目指すもの>

微罪処分→手続終了(解放)

微罪処分の場合,最短で捜査の手続から解放されるということになります。
解決実績|微罪処分(痴漢)

(4)検察官送致(送検)

身柄拘束のまま(身柄付送検)と,身柄拘束なし=在宅のまま(書類送検)があります。

(5)検察官の取調

起訴するかどうかが別れる直前の取調です。

(6)示談交渉→弁護人と検察官の交渉

検挙後に,警察や検察官による取調(捜査)と並行して示談交渉を進めます。
このデキによって,起訴されるかどうか(次)が決まります。
詳しくはこちら|犯罪類型ごとの示談金相場(目安)

(7)検察官の起訴するかどうかの判断

正式には,終局処分と言います。
次の3つがあります。

<検察官の終局処分(起訴するかどうか)>

ア 不起訴→『(8)』へ  『起訴しない』という結論です。
イ 略式起訴→『(9)』へ  『略式裁判にする』という意味です。
ウ 公判請求=起訴→『(10)』へ  『刑事裁判を起こす』という意味です。

(8)不起訴の場合

不起訴には3種類があります。
いずれにしても,捜査の手続はこれで終了になります。
解放されることになります。
起訴前の段階の刑事弁護では最も強く目指す目標になります。
刑事弁護のウデが現れる大きなところです。
なお,不起訴になっても,再度検討し直すという検察審査会の手続にも注意が必要です。
ガイド|起訴されずにすむには?
詳しくはこちら|起訴猶予のポイント;起訴裁量,判断基準,不起訴処分告知書,再起
詳しくはこちら|不起訴処分に対して検察審査会の審査申立ができる

(9)略式起訴の場合

<略式起訴の場合の流れの続き>

略式起訴

略式裁判

罰金刑

納付

終了

『略式裁判』は,よくある『弁護人vs検察官が法廷で対立』というものとはまったく異なります。
罰金の相場の金額を伝えられて,納付書を受け取る,というイメージです。

(10)公判請求=起訴の場合

この段階で私選弁護人を選任しない場合国選弁護人が選任されます。
ただし,細かい例外があります。
ガイド|国選弁護と私選弁護は違うの?
詳しくはこちら|弁護人の活動内容,役割,国選弁護と私選弁護の違い

<公判請求の場合の流れの続き>

公判=正式裁判

保釈請求

求刑(懲役刑)

判決(量刑)

<判決(量刑)の種類>

ア 実刑  執行猶予が付いていない=刑務所に行く,というものです。
イ 執行猶予付判決  刑務所に行かなくて済むものです。
 つまり,釈放されるという意味です。
ウ 無罪

犯罪自体は行ったという場合は,『イ』の執行猶予を獲得すること弁護活動の重大な目的となります。
弁護活動のウデの違い,が現れるところです。
ガイド|身柄解放のためには?
詳しくはこちら|保釈請求;保釈の要件,保釈保証金の相場
ガイド|執行猶予とは?
詳しくはこちら|量刑と執行猶予の判断要素
詳しくはこちら|いろいろな刑事事件の量刑相場(目安)

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