刑事弁護のすべて|専門弁護士ガイド

1 起訴されずにすむには?
2 国選弁護と私選弁護は違うの?
3 身柄拘束の恐ろしさ
4 身柄解放のためには?
5 示談金相場
6 執行猶予とは?
7 量刑相場

1 起訴されずにすむには?

(1)不起訴になれば無罪放免と同じことになる

代表弁護士三平聡史犯罪を行っても,『裁判になる』とは限りません。
検察官が不起訴を選ぶこともできるのです。
不起訴には3種類がありますが,重要なのは起訴猶予です。
不起訴となれば,罰金や懲役は課せられません。
さらに前科にもならないのです。
無罪放免と同じような扱いです。
刑事弁護においては,不起訴を獲得するのが大きな目標になります。

(2)不起訴のためには被害弁償示談が重要

不起訴になるためには,いくつかの条件を揃える必要があります。
被害の規模が小さいことや,前科・前歴が少ない,など変えられないものもあります。
一方,被害弁償示談交渉という,後からの努力,弁護活動により獲得できるもの,もあります。
最後に,不起訴を判断する検察官と交渉することも重要です。
<→起訴猶予のポイント;起訴裁量,判断基準,不起訴処分告知書,再起

2 国選弁護と私選弁護は違うの?

刑事事件の被疑者,被告人は弁護人を選任できます。
弁護人は,不起訴処分や身柄解放,量刑を軽減する活動を行います。
ところで弁護人には,国選弁護人私選弁護人の2種類があります。
国選弁護人は,重大な種類の犯罪以外は,起訴後のみです。
裁判所が弁護人を選任してくれます。
しかし,弁護士を選ぶということはできません。
また,最終的に費用の負担が命じられることもあります。
一方,私選弁護人は,当然,本人が選ぶことができます。
実際にどのような活動をするのかは,弁護士によって違いがあります。
結果にも影響を及ぼします。
<→弁護人の活動内容,役割,国選弁護と私選弁護の違い

3 身柄拘束の恐ろしさ

(1)逮捕されるリスクは高い

犯罪の疑いの段階で逮捕勾留されることがあります。
つまり,身柄拘束です。
仕事や家族と隔絶される,本人にとっては壮絶な状況です。
法律上,逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれなどがある場合に逮捕されることになっています。
しかし,実際には,犯人は逃げたり証拠を隠したりする傾向があるという一般論で逮捕されることもあります。

(2)身柄拘束は心身のダメージ→冤罪の温床

通常の人は極度に動揺して,警察の言い分どおりの供述調書にサインしてしまいます。
逮捕,勾留は,最初は48時間,72時間という短期間の時間制限があります。
しかし,その後も,20日までの勾留延長があります。
ここで解放されるとは限りません。
起訴されてしまった場合,その後は延々と勾留が続きます。
公判(刑事裁判)は,単純な事案でも3か月程度がかかります。
勾留中は,家族,友人との面会や手紙のやりとりも禁止されることがあります。
この点,弁護人だけは面会が制限されません。
家族のメッセージを伝えて励ます,などもよく行います。
いずれにしても,身柄拘束は,心身ともに非常に過酷です。
身柄解放の手続はあります。">逮捕の要件とその後の勾留の時間制限,接見交通権
次に説明します。

4 身柄解放のためには?

(1)勾留執行停止,検察官との交渉,保釈請求

代表弁護士三平聡史勾留などの身柄拘束から解放するのは弁護人の活動の主要なものの1つです。
勾留自体が不当,つまり,『理由がない』という場合は,勾留執行停止などの申し立てを行います。
また,検察官に対して,勾留請求を断念するよう申し入れて交渉する,ということも状況によっては効果的です。
起訴後については,保釈ができます。
一定の保釈保証金が必要ですが,釈放されるという制度です。
保釈保証金は,平均的な相場は150万〜200万円程度です。
これは,その後逃亡などがなければ,全額返還されるものです。

(2)保釈を勝ち取るために

保釈を認める決定を獲得するためには,しっかりした準備が必須です。
起訴後には,捜査,取調が終わっているので,証拠隠滅のおそれが減っているはずです。
犯罪の内容,被告人の仕事,家族などの状況からは逃亡のおそれがないと言えます。
このような事情について,細かく調べて書面にまとめ,資料(証拠)を付けて裁判所に申し立てるのです。
<→保釈請求;保釈の要件,保釈保証金の相場

5 示談金相場

刑事弁護活動の中でも重要な1つが示談交渉です。
示談がうまく行けば,不起訴となったり,量刑が軽くなるということにつながります。
示談交渉の中でポイントとなるのが示談金です。
一定の相場はありますが,個別的な事情で大きく変わってきます。
純粋な民事上の損害賠償と違って,刑事手続とリンクしているということから,大きく金額が跳ね上がることもあれば少額で済むということもあります。
別にまとめていますので,ご覧ください。
<→犯罪類型ごとの示談金相場(目安)

6 執行猶予とは?

(1)執行猶予が付くと刑務所に行かなくて済む

刑事裁判の判決で執行猶予が付けられることがあります。
誤解が多いのですが,執行猶予が付くと,刑務所に一切行かなくて済むのです。
後日刑務所に行くとか刑務所の期間が短縮されるということではありません。
代わりにお金(罰金)を払う,ということもありません。
ただし,後から別の犯罪を行ったという場合は別です。
逆に言えば,その後犯罪を行わないという前提では無罪釈放と同じと言えます。
執行猶予がない場合は,判決で言い渡された懲役について,実際に刑務所に行く必要があります。
実刑判決と言います。
このように執行猶予があるかないかは非常に重大なのです。
<→『執行猶予』が付くと,刑務所に行かなくて済む

(2)執行猶予を勝ち取るためには

執行猶予を勝ち取るためには,とにかく情状でプラスの事情を作って主張したり証拠を提出することが重要です。
示談交渉も当然ですが,家族や職場の協力者の証言や請願書などの提出が効果的です。
当然,本人の反省をどのようにアピールすると効果的か,ということもきちんと突き詰める必要があります。
<→量刑の相場

7 量刑相場

最終的に刑事裁判で言い渡される刑罰の内容量刑と言います。
いかに量刑を軽くするか,ということが刑事裁判における弁護人の課題,任務です。
示談交渉や情状証人,本人の反省のアピールが重要となってきます。
執行猶予とは?
ご覧ください。
<→量刑の相場

以上のご説明は一般的なものです。
個別的な事情によって大きく異なる場合もあります。
みずほ中央法律事務所では,刑事弁護を多く扱っております。
弁護士7名のノウハウを集結し,共有しております。
安心して法律相談をご利用ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
不動産競売の法律問題のすべて|専門弁護士ガイド
【弁護士の選び方|みずほ中央】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00