【共有物分割によって生じる税金の種類全体】

1 現物分割×課税|概要

不動産の共有物分割の際、課税されることがあります。
本記事では共有物分割に関する課税を説明します。
3つの分割類型ごとに課税関係を整理します。
『現物分割』については課税に関するルールが複雑です。
別に詳しく説明しています。
詳しくはこちら|現物分割(共有物分割)における課税(共有物分割の通達・交換の特例)

2 換価分割×課税

換価分割に関する課税内容をまとめます。

換価分割×課税

あ 資産の譲渡

換価分割により不動産が金銭に換わる
→『資産の譲渡』に該当する

い 売買と同じ扱い

『共有者全員で第三者に共同売却する』のと同じ状態となる
→譲渡所得税課税などが生じる(後記※1

う 競売に基づく代金分割

裁判手続という特殊性による例外的規定はない
→『あ』と同様の課税関係が生じる

3 全面的価格賠償×課税

価格賠償に関する課税内容をまとめます。

全面的価格賠償×課税

あ 資産の譲渡

全面的価格賠償について
→実質的な共有持分の処分を伴う
→『資産の譲渡』に該当する

い 売買と同じ扱い

『共有者間で特定の共有持分を売買する』のと同じ状態になる
→譲渡所得税課税などが生じる(後記※1

4 売買と同じ課税関係|まとめ

共有物分割が売買と同じ課税関係になるケースがあります。
課税の内容は主体によって異なります。
これをまとめます。

売買と同じ課税関係|まとめ(※1)

主体 課税 根拠条文 個人 不動産譲渡所得税 所得税法5条、33条 法人 益金→法人税 法人税法5条 事業主 事業税 所得税法27条 消費税課税事業者 消費税(※2) 消費税法6条1項、別表1一
※2 ただし、土地については非課税である

5 低額譲渡における課税(概要)

(前記※1)は原則的な課税内容です。
例外的な扱いとなるケースもあります。
対価となる金額が、適正額から外れている場合です。
『低い金額で形式的に売買にする』というケースが典型です。
形式的に『贈与』を回避するというものです。
課税上『低額譲渡』という扱いになります。
詳しい内容については別に説明しています。
詳しくはこちら|低額譲渡・共有持分放棄による課税(みなし譲渡所得課税・贈与税)

6 共有物分割×不動産取得税|概要

共有物分割に伴って不動産取得税が生じることもあります。
判例の理論や法改正がありました。
ちょっと複雑で誤解が多いところです。
詳しい内容は別に説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割×不動産取得税|法改正による非課税化

7 共有物分割のための費用×課税

共有物分割の手続のために一定の費用を要します。
課税上のこのような費用の扱いについてまとめます。

共有物分割のための費用×課税

あ 前提事情

土地の現物分割のために費用を支出した
例;測量費・登記費用

い 税務的扱い|個人

将来の譲渡所得の算定において
→土地の『取得費』に算入する
業務に係る各種所得算定で必要経費に算入されたものを除く
土地の『譲渡費用』には該当しない
※所得税法基本通達33−1の6注1

う 税務的扱い|法人

法人税の算定において
→当該事業年度の損金に算入できる

8 共有物分割の代償金と将来の譲渡所得の取得費(概要)

代償分割による共有物分割では、共有物を取得した者は代償金を支払います。
この財産を将来売却(譲渡)する際の譲渡所得の算定では、代償金を取得費とすることになります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割と遺産分割の賠償金・代償金は譲渡所得の取得費としての扱いが異なる

本記事では、共有物分割によって生じる課税について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、税務上の扱いや最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産や共有物分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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