1 共有物分割の本質→課税なし|原則論
2 現物分割×課税|原則・例外
3 共有物分割の基本通達
4 固定資産の交換の特例
5 共有物分割後の譲渡×短期/長期
6 現物分割に伴う調整金×所得税
7 現物分割|アンバランス→課税
1 共有物分割の本質→課税なし|原則論
本記事では,現物分割における課税関係を説明します。
まずは本質から分析した原則論をまとめます。
<共有物分割の本質→課税なし|原則論>
あ 性格論
共有物分割の性格について
→『共有持分の譲渡』に該当する
この性格は,主に現物分割について妥当する
※最高裁昭和42年8月25日
い 共有物分割の本質
『元々潜在的に複数人に分かれていた所有権が具体的に分かれた』
う 実質的な見方
ア 共有資産の同一性が失われるほどの変化がないイ 『値上がりによる利得』がない
え 税務上の扱い|例外規定
実質的な『財産の移転』ではない
→原則的に課税関係は生じない
=例外的な規定が適用されることが多い(後記※2,※3)
お 税務上の扱い|例外の例外
持分割合から逸脱する場合
→課税が生じることがある(後記※4)
※松山明弘ほか『平成22年10月改訂資産税実務問答集』清文社p18
2 現物分割×課税|原則・例外
現物分割に関する課税の基本的部分をまとめます。
原則的なルールと例外規定があります。
<現物分割×課税|原則・例外>
あ 原則論
現物分割の本質は『交換or売買』である(前記※1)
→譲渡所得税の対象となるはずである
しかし,実質と合致しない
税務上は2つの例外的扱いがある
い 例外的扱い|内容
ア 共有物分割の基本通達(後記※2)イ 交換の特例(後記※3)
う 例外的扱い|2つの関係
『い』の2つの例外の制度について
→要件が多少異なる
実際には重複することが多い
いずれを適用しても良い
3 共有物分割の基本通達
共有物分割に関して『基本通達』があります。
共有物分割の特殊性を反映したルールです。
<共有物分割の基本通達(※2)>
あ 持分に応じた現物分割
共有持分に応じた現物分割について
→譲渡はなかったものとして扱う
※所得税法基本通達33−1の6
※法人税法基本通達2−1−19
い おおむね持分に応じた現物分割
分割後の価格比が持分割合比率とおおむね等しい場合
→譲渡はなかったものとして扱う
※所得税法基本通達33−1の6注2
4 固定資産の交換の特例
固定資産の交換の特例というルールがあります。
<固定資産の交換の特例(※3)>
あ 固定資産の交換の特例|基本
固定資産の交換について
→一定の範囲で『譲渡はなかった』ものとして扱う
※所得税法58条,法人税法50条
い 固定資産の交換の特例|交換差金(※4)
ア 要件
交換差金がある場合でも次の範囲で特例が適用される
要件=次のAがBを超えない
A=交換差金
B=交換した資産のうち大きい方の価格の20%相当額
イ 効果
交換差金だけが所得税の課税対象となる
う 現物分割×固定資産の交換の特例
現物分割について
→一般的に『あ』の特例に該当することが多い
→該当する場合は非課税となる
この特例は共有物分割だけに適用されるものではありません。
実際には適用できることが多いです。
特に,特例の中の『交換差金』が適用されることは多いです。
5 共有物分割後の譲渡×短期/長期
前記の例外的な規定は将来的な課税にも影響が生じます。
<共有物分割後の譲渡×短期/長期>
あ 前提
共有物分割の完了後に譲渡がなされた場合
→譲渡所得税が課税される
→所有期間に『短期/長期』の区分がある
い 所有期間の判定
所有期間の『短期/長期』の判定において
『譲渡はなかったものとして扱う』(前記※2,※3)場合
→共有物分割の前後を通算して期間を算定する
6 部分的価格賠償に伴う調整金×所得税
現物分割でも価値の過不足があると金銭で調整することがあります。これを部分的価格賠償といい,支払われる金銭を調整金と呼びます。
調整金に関する課税内容をまとめます。
<部分的価格賠償に伴う調整金×所得税>
あ 前提事情
部分的価格賠償(現物分割の一態様)に伴い調整金の支払が生じることもある
※最高裁昭和62年4月22日
詳しくはこちら|部分的価格賠償の基本(昭和62年判例・法的性質・調整金算定事例)
い 調整金×共有物分割の基本通達
共有物分割の基本通達(前記※2)について
→『調整金』は該当しない
→適用はない
う 調整金×交換の特例
交換の特例(前記※3)について
→『調整金』は,要件を満たせば適用される(前記※4)
→該当する場合は調整金の部分が『交換差金』となる
→調整金の部分だけが所得税の課税対象となる
7 現物分割|アンバランス→課税
アンバランスを賠償金で調整しないケースもあります。
このようなケースでの課税についてまとめます。
<現物分割|アンバランス→課税(※4)>
あ 基本
持分割合を超えて分割がなされた場合
=持分価格と分割後に取得した財産の価額が等価ではない
→例外規定(前記※2,※3)の適用はない
→原則どおりの課税関係となる
=売買と同じ課税関係が生じる
例;譲渡所得税
詳しくはこちら|共有物分割×税金|基本・全体
い 贈与税
例外規定(前記※2,※3)の適用がない場合
持分取得の『対価を支払わない』に該当する可能性が高い
※相続税法9条
→贈与税の課税も生じる可能性がある
『低額譲渡』と同様の状況である
詳しくはこちら|低額譲渡・共有持分放棄×課税|みなし譲渡所得課税・贈与税