1 共有物分割における一部分割(脱退・除名方式)
2 脱退方式の一部分割=原告グループのみ共有解消
3 除名方式の一部分割=被告グループのみ共有解消
4 一部分割における持分割合・金額の明示

1 共有物分割における一部分割(脱退・除名方式)

共有物分割において共有関係を解消する方法には主に3つの型(類型)があります。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)
実際の案件で,主要な分割類型の1つだけを採用することもありますが,時代とともに分割方法の多様化(自由化)が進んでいます。分割方法のバリエーションとして,共有物の一部だけを分割するという方法があります。
本記事では,一部分割ついて説明します。

2 脱退方式の一部分割=原告グループのみ共有解消

本来,共有物分割は,共有関係を解消するので,共有関係を残すことはないのが原則です。しかし,共有者の中に,対立していないグループが存在するケースもよくあります。その場合,グループ内,つまり対立していない共有者については,共有関係を維持しても問題はないといえます。
たとえば,被告グループ内では対立はなく,被告グループの共有者が共有関係の維持を希望している場合,裁判所は,被告グループの共有関係を維持する(原告グループだけの共有関係を形成する)内容の分割方法をとることができます。つまり,原告グループの共有者だけ共有関係から脱退(離脱)するというものです。森林法の違憲性を判断した昭和62年判例が認めました。
なお,遺産分割ではもともと,共有関係を維持する分割方法(共有分割)が認められています。
詳しくはこちら|2つの分割手続(遺産分割と共有物分割)の違い

<脱退方式の一部分割=原告グループのみ共有解消>

あ 分割内容

原告グループの共有状態だけを解消する
被告グループの共有状態は維持する
原告が共有関係から脱退(離脱)するものといえる

い 典型例

共有者が多い場合に採用されることがある

う 判例の事案

原告が2名・被告が8名
被告8名は共有関係の解消を望まない
→原告の持分の限度で現物を分割する
被告の共有状態は維持する
※最判昭和62年4月22日
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p604参照
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p879参照

3 除名方式の一部分割=被告グループのみ共有解消

前述の脱退方式とは,原告と被告が逆になったものが除名方式です。
原告グループ内では対立はなく,原告グループの共有者が共有関係の維持を希望している場合に,裁判所が,原告グループの共有関係を維持する(原告グループだけの共有関係を形成する)内容の分割方法をとる,というものです。典型例は,新たに共有者となった者(新参者)を追い出すという状況です。そこで,除名方式とよぶことがあります。この方法は平成4年判例が認めました。

<除名方式の一部分割=被告グループのみ共有解消>

あ 分割内容

被告グループの共有状態だけを解消する
原告グループの共有状態は維持する
原告が被告を共有関係から除名(排除)するものといえる

い 判例の事案

共有者=A・B・C
Cが共有持分を第三者Dに譲渡した
A・BとしてはDを排除したい
現物を『ア・イ』の2つに分割する
ア Dの単独所有イ A・Bの共有 ※最判平成4年1月24日
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p604参照
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p879参照

4 一部分割における持分割合・金額の明示

一部分割では,共有関係に残る者については,新たな持分割合が決まることになります。一方,共有関係から離脱する者については,対価(賠償金)を得ることになります。
そこで,判決主文で,これらを明示する必要があることになります。

<一部分割における持分割合・金額の明示>

共有関係を形成する際には,持分割合ないし支払うべき金員を明確化する必要があろう。
・・・簡単であるが,検討点として追加しておきたい。
※奈良次郎稿『全面的価格賠償方式・金銭代価分割方式の位置付けと審理手続への影響』/『判例タイムズ973号』1998年8月p14

本記事では,共有物分割における一括分割について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に,共有不動産(共有物)や共有物分割に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。