1 使用貸借における目的に従った使用収益の終了の判断の実例
2 契約開始の経緯や人的関係からの判断
3 土地の使用貸借における使用収益の終了時期の例
4 建物の使用貸借における使用収益の終了時期の例

1 使用貸借における目的に従った使用収益の終了の判断の実例

使用貸借契約は,目的に従った使用・収益が終了した時に終了します(民法597条2項,改正前民法597条2項本文)。
詳しくはこちら|一般的な使用貸借契約の終了事由(期限・目的・使用収益終了・相当期間・解約申入)
この,目的に従った使用収益や,これが終了したかどうかということをはっきり判断できないことが多いです。
本記事では,これらを判断した実例(裁判例)を紹介します。

2 契約開始の経緯や人的関係からの判断

目的に従った使用・収益とは具体的にどのような使い方のことなのか,については使用貸借が始まる経緯から判断されます。
不動産などの財産を無償で貸す,という場合は,当然背景として特殊な人的関係などがあるはずです。事案ごとに異なる,特有の個別的な事情を元に判断するのです。

3 土地の使用貸借における使用収益の終了時期の例

建物所有を目的とする土地の使用貸借において,目的に従った使用収益の終了を判断した実例(裁判例)を紹介します。建物の朽廃までと判断されました。要するに建物が存在する限りは使用貸借は続く,という判断です。

<土地の使用貸借における使用収益の終了時期の例>

建物所有目的の土地の使用貸借について
裁判所は,使用収益の終了時期建物が朽廃するまでであると判断した
※東京地裁昭和31年10月22日

なお,建物所有目的の土地の使用貸借においては,通常,相当期間によって終了(するかどうか)を判断することが多いです。相当期間を判断した裁判例については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|建物所有目的の土地の使用貸借における相当期間を判断した裁判例

4 建物の使用貸借における使用収益の終了時期の例

建物の使用貸借において,目的に従った使用収益の終了を判断した実例(裁判例)を紹介します。
内縁の夫婦の間での使用貸借のケースでは,内縁解消(紛争解決)までと判断されました。
親族間での使用貸借のケースでは,借主が経済的に独立(自活)できるまでと判断されました。

<建物の使用貸借における使用収益の終了時期の例>

あ 内縁解消まで

建物の使用貸借において
裁判所は,使用収益の終了時期内縁関係解消に関する紛争の解決までであると判断した
※東京地裁平成18年3月30日

い 借主の自活まで

建物の使用貸借において
裁判所は,使用貸借の終了時期借主が自活できるまでであると判断した
※東京地裁平成17年3月25日

本記事では,使用貸借における目的に従った使用収益やその終了の判断をした裁判例を紹介しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に使用貸借の終了(明渡)の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。