【共有物分割の登記の登録免許税】
1 共有物分割の登記の登録免許税|基本
2 登録免許税の課税標準
3 現物分割による登記の登録免許税
4 登録免許税における共有物分割の範囲
5 現物分割の和解・合意における注意点
1 共有物分割の登記の登録免許税|基本
不動産の共有物分割が完了したら,通常,登記申請を行います。
詳しくはこちら|共有物分割・完了後|登記の方法
登記申請では,登録免許税の納付が必要になります。
分割類型別に,登録免許税の扱いの基本的事項をまとめます。
<共有物分割の登記の登録免許税|基本>
あ 全面的価格賠償
課税標準額の1000分の20
『売買』と『共有物分割』の税率は同じである
い 現物分割
分筆登記と『交換or共有物分割』の登記を行う
登記原因の特定方法によって税率が異なる(後記※1)
う 換価分割
共有者が登録免許税を負担することはない
2 登録免許税の課税標準
分割類型によって,登録免許税の定率課税となります(前記)。
ベースとなる課税標準についてまとめます。
<登録免許税の課税標準>
定率の登録免許税について
→課税標準額は固定資産評価額である
詳しくはこちら|土地の公的評価額の種類(1物4価(5価)・実勢価格との比率)
固定資産評価は本来『固定資産税』の課税で使うものです。
しかし,登録免許税にも流用することになっているのです。
3 現物分割による登記の登録免許税
現物分割による登記では登録免許税の計算方法が2とおりあります。
この内容を整理します。
<現物分割による登記の登録免許税(※1)>
あ 民事的解釈論
現物分割の性質は交換契約である
※最判昭和42年8月25日
詳しくはこちら|共有物分割の法的性質と契約不適合責任(瑕疵担保責任)
い 登録免許税の扱い
登録免許税は登記原因によって異なる
| 登記原因 | 税率 |
| 交換 | 1000分の20 |
| 共有物分割 | 1000分の4(※2) |
※登録免許税法9条,別表第1『1(2)ロ・ハ』
同じ内容の解決でも『登記原因』によって税率が大きく違うのです。
4 登録免許税における共有物分割の範囲
現物分割では大幅に低い登録免許税率を使えます(前記)。
この特別な扱いが適用される範囲は限定されています。
<登録免許税における共有物分割の範囲(※2)>
あ 条文上の規定
『共有物分割』として扱う範囲
→分割前の持分に応じた価額に対応する部分に限る
※登録免許税法17条
い まとめ
共有持分割合と離れた分割結果の場合
共有持分割合を超過した部分について
→1000分の4の税率が適用されない
原則どおり1000分の20が適用される
5 現物分割の和解・合意における注意点
現物分割の和解や合意では『文言』に注意が必要です。
同じ意味の用語でも登録免許税額に大きな違いが生じるのです。
<現物分割の和解・合意における注意点>
あ 登録免許税に関するリスク
『交換』という文言を使った場合
→登録免許税率の適用で不利益を受ける可能性がある
=1000分の20が適用されるリスクがある
い 予防策
和解書・合意書において
『交換』という文言は用いない
『共有物分割』『現物分割』という文言を用いる
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