1 法律上の規定による共有物分割の制限
2 土地境界上の工作物の共有物分割禁止
3 民法組合の財産の法的性質と共有物分割禁止(概要)
1 法律上の規定による共有物分割の制限
共有物は単独所有に変えること望ましいので,共有物の分割請求をすることが保護されています。
詳しくはこちら|共有の本質論(トラブル発生傾向・暫定性・分割請求権の保障)
しかし,例外的に共有物分割が制限(禁止)されることもあります。本記事では,共有物分割の制限のうち,法律上の規定によって制限されているものを紹介します。
2 土地境界上の工作物の共有物分割禁止
まず,土地の境界上の工作物については,条文の規定によって禁止されています。性質上,共有を維持することが要請されているのです。
<土地境界上の工作物の共有物分割禁止>
あ 基本
境界線上に設置した『い』の工作物
→共有物分割はできない
い 工作物
ア 境界標
イ 囲障・障壁
ウ 溝・堀
※民法257条,229条
3 民法組合の財産の法的性質と共有物分割禁止(概要)
民法上の組合の財産は一種の共有です。しかし共同事業が目的とされているので,例外的に共有物分割は認められません。
<民法組合の財産の法的性質と共有物分割禁止(概要)>
あ 組合財産の所有形態
民法上の組合の財産の所有形態について
→合有である
=共有の一種
い 組合×共有物分割禁止
民法上の組合の財産について
→共有物分割はできない
※民法676条3項
詳しくはこちら|民法上の組合の財産の扱い(所有形態・管理・意思決定・共有の規定との優劣)
4 共同通路の共有物分割の制限(概要)
共有の土地が通路になっていることはよくあります。この場合,共有物分割がなされると通路として使えない状況になるので,これは想定外であるといえるでしょう。ただし,法律上,このような共有物分割を直接的に禁止する規定がないので,他の理論や解釈によって制限しています。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共同通路=共有の私道×共有物分割禁止|3つの見解
本記事では,法律上の規定による共有物分割の制限を説明しました。
実際には,個別的事情によって法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護sによる法律相談をご利用くださることをお勧めします。