有責配偶者でなくても離婚請求は信義誠実の原則で退けられることがある
1 有責配偶者でなくても離婚請求は信義誠実の原則で退けられることがある
長期間別居していれば離婚が認められるのか、という問いは、離婚を考える場面でくり返し現れます。民法は離婚の訴えを提起できる場合を限って定めていますが、その事由があれば必ず離婚が認められるという仕組みにはなっていません。
本記事では、離婚請求に対する一般的な制約として働く信義誠実の原則について説明します。
信義則(信義誠実の原則)と権利の濫用の基本的な内容と適用の区別
2 離婚の事由があっても信義誠実の原則で退けられ、有責性は一要素にすぎない(まとめ)
離婚請求と信義誠実の原則の関係
あ 一般規範(離婚請求そのものが制約を受けるか)
受けます。民法770条1項が定める事由があっても、離婚請求は、民法全体の指導理念である信義誠実の原則に照らして容認されうるものであることを要します。
い 有責性の位置(有責配偶者であることは独立の要件か)
独立した消極要件ではありません。考慮する事情の1つであり、ほかの事情と相関して結論が決まります。重要度の序列も置かれていません。
う 射程(有責性が主張されていない場面にも及ぶか)
及びます。有責性が主張されていない事案でも、信義誠実の原則によって離婚請求が退けられ、その判断が確定した裁判例があります。
え 主張の要否(当事者が主張しなくても裁判所が判断できるか)
信義誠実の原則のように要件が抽象的な規定については、当事者が主張していなくても裁判所が判断してよいのかという訴訟上の論点があります。この点は別の記事で説明しています。
信義則・権利濫用・公序良俗と弁論主義|主張なしでも判断可→釈明は必要
3 民法770条1項4号の文言からは、事由があれば離婚できるという結論は出てこない
民法は、裁判上の離婚について、訴えを提起できる場合を限って列挙しています。最後に置かれた4号は一般的な定めで、昭和62年の大法廷判決の当時は5号でした(令和4年の改正で、強度の精神病を定めていた4号が削られ、号が繰り上がりました)。
一方、民法1条2項は、権利の行使と義務の履行が信義に従い誠実に行われなければならないと定めています。この2つの条文を並べても、事由があるときに離婚が認められるのか、それでも退けられることがあるのかは、文言からは決まりません。
離婚の訴えを提起できる場合と、信義誠実の原則
あ 裁判上の離婚(4号は一般的な定め)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
※民法770条1項
い 基本原則(信義誠実の原則)
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
※民法1条2項
4 最大判昭和62年9月2日=離婚請求も信義誠実の原則の制約を受ける(概要)
ここまでの枠組みを立てたのは、昭和62年9月2日の最高裁大法廷判決です。この判決は、民法770条1項が定める事由があるときでも、離婚請求は民法全体の指導理念である信義誠実の原則に照らして容認されうるものであることを要する、という枠組みを示し、従前の判例を変更しました。そのうえで、信義誠実の原則に照らして許されるかどうかを判断するときに斟酌すべき事情を並べています。
事案は、不貞と同棲によって36年にわたり別居していた夫からの離婚請求でした。もっとも、枠組みを述べた部分の主語は「離婚請求は」であって、有責配偶者からの請求に限られていません。有責配偶者の3要素は、この枠組みをその場面へ当てはめた結果として示されています。
最大判昭和62年9月2日|有責配偶者からの離婚請求と信義誠実の原則|判例変更
5 離婚請求そのものが信義誠実の原則の制約を受け、有責配偶者の場合はその一場面になる
離婚は、社会的・法的な秩序としての婚姻を終わらせるものです。そこで離婚請求は、民法全体の指導理念である信義誠実の原則に照らして容認されうるものであることを要します。この制約は、請求する側に不貞などの責任があるかどうかを問わずに働きます。
有責配偶者からの離婚請求が退けられることがあるのは、この一般的な制約が具体化した場面です。婚姻の破綻に責任のある者が、その破綻を理由として相手方から配偶者の地位を奪うことになるため、信義誠実の原則に反する場合がありうると説明されています。
破綻に責のある者が地位を奪う形になるため信義則に違背しうる
有責配偶者からの離婚請求は、婚姻破綻につき責のある者がこれを理由として相手方から配偶者としての地位を奪うという意味において信義則に違背する場合がありうるということができる。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p301
6 考慮する事情は相関して結論を決め、重要度の序列は置かれていない
離婚請求に信義誠実の原則を当てはめるときは、権利を行使する側の事情だけでなく、離婚に伴って当事者が置かれる状況も考慮されます。請求する側の責任の態様と程度、相手方が婚姻の継続について持っている意思と請求者に対する感情、離婚を認めた場合に相手方が置かれる精神的・社会的・経済的な状態、未成熟の子の監護の状況、別居後に形成された生活関係などが並びます。
これらの事情は、どれか1つが単独で結論を決めるものではありません。重要度の序列も置かれておらず、それぞれの有無と程度が相関して請求の成否が決まります。長期間の別居が問題になる事案では、時の経過がこれらの事情に与える影響も考慮されます。
行使上の事情だけでなく離婚に伴う諸事情も考慮する
離婚請求権の行使について信義則を適用するにおいては、その行使上の主観的事情、行使の際の客観的事情のみならず、その請求権のその請求権の性質上、当事者の救済の観点から離婚に伴う諸事情も考慮されなければならない。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p302
諸事情は相関して成否を決め、重要度の序列は置かれない
これらの諸事情は、信義則という一般原則の適用上、それぞれの存否が単独で離婚請求の成否を決定づけるものではなく、重要度において序列があるわけでもなく、各事情の存否、その程度が相関して請求の成否を決めるものである。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p302
7 有責性は独立した消極要件ではなくなり、考慮される事情の1つに位置づけられた
かつては、婚姻の破綻に責任のある者からの離婚請求はそれだけで許されない、という理解が取られていました。現在の枠組みでは、有責性は独立した消極要件ではなく、信義誠実の原則を当てはめるときに考慮される事情の1つです。そのため有責性の比重は著しく小さくなったと評されています。
この位置づけには副産物があります。有責性が独立の要件であれば、離婚訴訟はどちらに責任があるかを争う場になりますが、要素の1つに下がると、その争点の比重も下がります。相手方の私生活に立ち入る立証の必要が小さくなる点が指摘されています。
有責性は要素の1つに下がり、私生活へ立ち入る弊害も小さくなる
したがって考慮すべき事情として有責性を残しても、いろいろな要素のうちの一つにすぎないとすることによって相対的にその地位は低くなるから、有責性がそれほど重要な争点とならなくなり、プライバシーの侵害という弊害は少なくなると思われる。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p302
有責性を独立の消極要件から解放したことで比重は著しく小さくなった
いずれにしろ、有責性を独立した消極要件から解放することによってその比重は著しく小さくなったといえよう。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p303
8 事由があるかどうかを判断する段階でも、実質的には信義誠実の原則の評価が働いている
民法770条1項4号は、文言の上では婚姻の破綻そのものを離婚原因としていません。求められているのは婚姻の継続を不可能とする事由であり、その結果として婚姻が確定的に破綻していることです。そのため裁判実務は、破綻の原因を探る作業から離れられません。
事由があるかどうかを判断する段階では、婚姻の破綻と直接には関係しない事情も考慮されます。当事者の年齢や健康状態、職業や収入、未成熟の子の有無や年齢、子の意向などです。そこで、この号が定める事由は、婚姻の破綻そのものではなく、信義誠実の原則をはじめとする法的な評価を含む概念だと評されています。
「事由」を問うかぎり、破綻の原因を探る作業からは離れられない
「事由」の存在が問題になる以上、わが国の裁判実務は、婚姻破綻の「原因」を探求する作業から解放されることがないのである。
※神谷遊稿/二宮周平編『新注釈民法(17)』有斐閣2017年p469
本号の事由は破綻そのものでなく、信義誠実の原則を含む法的評価の概念とされる
いわば実質的な信義則判断も本号の枠内で行われているといえ、その意味で、本号所定の事由は、婚姻の破綻そのものではなく、信義誠実の原則をはじめとする法的評価を含む概念と評されるし(利谷信義〔判批〕判評349号(判時1230号)[1988]36頁)、ここでいう「破綻」は規範的要件事実(評価的要件事実)といわれる(二宮=榊原52頁)。
※神谷遊稿/二宮周平編『新注釈民法(17)』有斐閣2017年p469〜470
9 東京高判平成30年12月5日=有責性の主張がない事案でも請求が退けられた(概要)
この一般的な制約は、請求する側の有責性が主張されていない事案でも働きます。長期間の別居があっても婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないとされ、仮にその事由があるとしても離婚請求は信義誠実の原則に反して許されない、という二段構えで請求が退けられた例があり、その判断は確定しています。
東京高判平成30年12月5日|話し合い拒絶下の7年別居|「婚姻を継続し難い重大な事由」の否定・信義則違反
10 おわりに
離婚請求は、民法770条1項の事由があるだけで必ず認められるものではなく、信義誠実の原則という一般的な制約を受けます。有責配偶者からの請求が退けられることがあるのは、その制約が典型的に現れる場面であって、制約そのものが有責性を前提にしているわけではありません。
信義誠実の原則のように要件が抽象的な規定については、当事者が主張していなくても裁判所が判断してよいのか、という訴訟上の論点もあります。
信義則・権利濫用・公序良俗と弁論主義|主張なしでも判断可→釈明は必要
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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