役員賞与の支給日のずれ|明文は金額だけ・落ち度の抗弁は斥けられている
1 役員賞与の支給日のずれ|明文は金額だけ・落ち度の抗弁は斥けられている
役員に賞与を払うとき、損金に算入できるのは事前確定届出給与に限られます。届出に書いた日と額どおりに支給することが要件で、額が違えば差額ではなく支給額の全額が損金不算入になります。では、額は届出どおりで、定めも届出も確定しているのに、振込が予定日からずれたときはどうなるのか——金融機関の休業日、担当者の交代、振込操作の失念。実務でいちばん起きやすい形です。本記事では、支給日のずれが損金算入にどう効くかを、条文・施行規則・通達・質疑応答事例・裁判例の層ごとに説明します。
役員報酬を減額・不支給とすること自体の可否(会社法側の規律)は、別記事が持っています。
役員の解任|損害賠償・正当な理由|報酬減額・不支給|辞任強要
2 資料の層ごとに支給日への言及が分かれる(まとめ)
先に見通しを示します。支給日について何を言っているかで、資料は綺麗に3つの層に分かれます。条文と施行規則、そして判決は、支給時期を要件や届出事項として射程に入れています。一方で通達と質疑応答事例が「該当しない」と名指しするのは、支給額の相違だけです。そして支給日のずれそのものを扱った裁決・裁判例は、公表されているものの中に見当たりません。この論点で争われた事例はそもそも多くないと指摘されており、裁判例の蓄積を待つ段階にあります。
支給日について、どの資料が何を言っているか
| 資料 | 支給日について |
|---|---|
| 法人税法34条1項2号 | 「所定の時期に」確定額を交付する旨の定めに基づく支給=時期も定めの内容 |
| 法人税法施行規則22条の3 | 支給時期は届出事項。その支給時期とした理由まで記載させる |
| 法人税基本通達9-2-14 | 届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合(=金額のみ) |
| 国税庁質疑応答事例 | 判定単位は職務執行期間/翌事業年度の例外/他の役員へは波及しない(いずれも金額の設例) |
| 東京地判 令和6年2月21日 | 「金額を含め、所定の手続に従って届出がされたとおりに支給する給与のみ」 |
| 東京高判 平成26年11月19日 | 届出額を「支給時期を同日とするもの」で特定して当てはめる |
| 東京高判 平成25年3月14日 | 落ち度・意図・実害の抗弁を斥け、所定の手続に従ったかで切る |
| 支給日のずれ自体の裁決・裁判例 | 公表されているものの中に見当たらない(2026年10月時点) |
3 支給日のずれは2つ=定めが不確定か・執行だけがずれたか
「支給日がずれた」と一口に言っても、中身は2つに分かれます。ひとつは、支給日の定め自体が確定していなかった場合です。年俸の期末報酬のように、後日の査定を経てはじめて額が決まる仕組みでは、通知書の日付と実際の支給日と届出書の日付が食い違います。この型は、支給日がずれたことが問題なのではなく、そもそも「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が無かったと評価される形で、入口の要件を満たしません。もうひとつは、定めも届出も確定していて、執行だけがずれた場合です。金融機関の休業日、担当者の交代、振込操作の失念——こちらが本稿の主題で、公表されている裁決と裁判例を掃いても、この型を正面から判断したものは見当たりません。
東京税理士界 No.820(争われた事例はあまり多くはない)
平成18年度の税制改正により創設された事前確定届出給与について争われた事例はあまり多くはありませんが、今回は、事前確定届出給与の該当性が争われた最近の事案をご紹介します。
※田代雅之『事前確定届出給与該当性が争われた最近の判決等』/田代雅之著『東京税理士界 Volume No.820』東京税理士会2025年5月p10
4 支給時期を要求するのは条文と省令・名指しするのは金額だけ
条文は、役員賞与が損金になる要件を「所定の時期に、確定した額の金銭……を交付する旨の定めに基づいて支給する給与」と書いています。額だけでなく時期も、定めの内容として要求されていることが文言から読めます。
法人税法34条1項2号の条文
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
※法人税法34条1項2号
(1)支給時期は届出事項+その理由も記載させる|施行規則22条の3
その「所定の時期」は、届出書に書く事項でもあります。施行規則は届出事項として支給時期と各支給時期における支給額を挙げ、さらにその支給時期とした理由までを記載させます。支給時期が届出の付随的な情報ではなく、届出の中核であることが、様式の定めから分かります。
法人税法施行規則22条の3第2項第3号の条文
あ 届出事項=支給時期と各支給時期の支給額
事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
※法人税法施行規則22条の3第2項第3号
い その支給時期とした理由も書かせる
事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由
※法人税法施行規則22条の3第2項第7号
(2)通達9-2-14と質疑応答事例が挙げるのは支給額の相違だけ
ところが、通達と質疑応答事例が「該当しない」と名指しするのは、一貫して支給額の相違です。通達は届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合を例に挙げ、質疑応答事例の設例も、200万円と届け出て100万円しか支給しなかったという金額の食い違いです。支給日が1日ずれた場合を正面から扱った記述は、2026年10月の時点では見当たりません。
法人税基本通達 9-2-14(事前確定届出給与の意義)
届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。
※『法人税基本通達 第4款 事前確定届出給与(9-2-14〜9-2-16)』国税庁
5 判定単位は職務執行期間→落ちる全額は役員ごと・期ごとに限られる
判定の単位は、個々の支給ではなく職務執行期間です。定時株主総会から次の定時株主総会までを1つの単位として見るので、複数回に分けて支給する定めなら、そのうち1回でも定めどおりでなければ、満額を払った回まで巻き込まれます。差額だけを調整するのではなく、支給額の全額が損金不算入になります。
国税庁質疑応答事例(判定単位=職務執行期間)
その支給が複数回にわたる場合であっても、定めどおりに支給されたかどうかは当該職務執行の期間を一つの単位として判定すべきであると考えられます。
※『国税庁質疑応答事例 法人税 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)』国税庁令和7年8月1日
東京地判 平成24年10月9日(職務執行期間の全期間を1つの単位として判定する)
内国法人がその役員に対してその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の事前の定めに基づいて支給する給与について一の職務執行期間中に複数回にわたる支給がされた場合に、当該役員給与の支給が所轄税務署長に届出がされた事前の定めのとおりにされたか否かは、特別の事情がない限り、個々の支給ごとに判定すべきものではなく、当該職務執行期間の全期間を一個の単位として判定すべきものであって、当該職務執行期間に係る当初事業年度又は翌事業年度における全ての支給が事前の定めのとおりにされたものであるときに限り、当該役員給与の支給は事前の定めのとおりにされたこととなり、当該職務執行期間に係る当初事業年度又は翌事業年度における支給中に1回でも事前の定めのとおりにされたものではないものがあるときには、当該役員給与の支給は全体として事前の定めのとおりにされなかったこととなると解するのが相当である。
※東京地方裁判所 2012-10-09 訟務月報59巻12号3182頁/税務訴訟資料262号順号12060/LLI/DB 判例秘書登載
(1)他の役員へは波及しない=34条1項2号は個々の役員について定める
ここで落ちる範囲を確かめておきます。1人の役員について届出と違う支給をしたとき、他の役員の賞与まで巻き込まれるのか——という問いに、国税庁は明確に答えています。34条1項2号は個々の役員に係る給与について定めているので、A役員への支給が届出額と違っても、それを理由に他の役員の賞与が損金不算入になることはない、という整理です。つまり前節の「全額」は、その役員の、その定めに基づく給与の全額を指します。会社の役員賞与が一斉に落ちる話ではありません。
国税庁質疑応答事例(特定の役員に異なる支給をした場合=他の役員へ波及しない)
法人税法第34条第1項第2号では、事前確定届出給与について、「その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。・・・)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る…特定譲渡制限付株式若しくは…特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(・・・)」と規定しており、個々の役員に係る給与について規定しているものであることから、A役員(=「その役員」)以外の他の役員に対する給与に影響を与えるものとはなっておりません。
※『国税庁質疑応答事例 法人税 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)』国税庁令和7年8月1日
(2)翌事業年度で外した場合→翌期の支給分だけが不算入になる
ただし例外があります。当該事業年度中は定めどおりに支給し、翌事業年度の回で外した場合は、翌事業年度に支給した額だけを損金不算入として扱って差し支えないとされています。先に払った回の損金算入を遡って修正しない、という趣旨です。2回払いの定めで年度をまたぐときは、どちらの回を先に置くかで結果が変わります。
国税庁質疑応答事例(翌事業年度の例外)
ただし、ご質問のように、3月決算法人が当該事業年度(X+1年3月期)中は定めどおりに支給したものの、翌事業年度(X+2年3月期)において定めどおりに支給しなかった場合は、その支給しなかったことにより直前の事業年度(X+1年3月期)の課税所得に影響を与えるようなものではないことから、翌事業年度(X+2年3月期)に支給した給与の額のみについて損金不算入と取り扱っても差し支えないものと考えられます。
※『国税庁質疑応答事例 法人税 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)』国税庁令和7年8月1日
(3)届出の外で払った賞与→その賞与だけ落ちて届出分へ波及しない
落ちる範囲には、もう1つ区切りがあります。届出に無い賞与を別に支給した場合について、実務書は、その賞与は損金不算入になるが届出分には波及しないと整理しています。届出の外側で払ったものは事前確定届出給与に当たらないので、届出内容との不一致という問題が起きない、という筋です。ただしこれは支給日のずれとは別の発動事由で、本稿が扱う届出の内側の不一致には当たりません。
会社役員 法務・税務の原則と例外 p.253(例外2=届出にない賞与)
したがって、その賞与は損金不算入とされるものの、事前確定届出給与に波及することはありません(法基通9―2―14、東京高判平25・3・14税資263(順号12165))。
※植松勉編著『会社役員 法務・税務の原則と例外』新日本法規出版2021年 5月p253
6 裁判例は届出のとおりの支給だけを認め・落ち度の抗弁を斥ける
判決は、要件そのものを定義しています。「確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与」とは、決議で確定的に定められ届出がされた場合において、金額を含め、所定の手続に従って届出がされたとおりに支給する給与のみをいう——という形です。「金額を含め」という限定の付け方は、要件が金額だけではないことを前提にしています。同じ判決は、制度が防ごうとしている弊害も具体的に述べます。支給額を高額に定めて枠取りをしておき、あとから減額して支給することで損金の額を操作する、という機序です。
東京地判 令和6年2月21日(要件の定義)
法34条1項2号の「確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与」とは、株主総会等の決議において役員給与が確定的に定められ、その決議に基づき、所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出がされた場合において、金額を含め、所定の手続に従って届出がされたとおりに支給する給与のみをいうものと解するのが相当である。
※東京地方裁判所 2024-02-21 LLI/DB 判例秘書登載
同(弊害の機序=枠取りと減額)
例えば、支給額(施行規則22条の3第1項3号)を高額に定めて事前確定届出給与に関する届出を行うことによりあらかじめ枠取りをしておき、その後、上記のとおり届出をした金額より減額した額を支給するなどして損金の額をほしいままに操作し、法人税の課税を回避するなど、事前確定届出給与制度を設けた趣旨を没却し、課税の公平を害することになりかねない。
※東京地方裁判所 2024-02-21 LLI/DB 判例秘書登載
(1)東京高判平26.11.19→届出額は支給時期を同日とするもので特定する
別の控訴審は、当てはめの形で支給時期の位置づけを示しています。実際に支給した額を、届出額のうち「支給時期を同日とするもの」と突き合わせているのです。届出は、支給時期をキーに支給額を対応させた定めとして読まれていることになります。
東京高判 平成26年11月19日(届出額は支給時期で特定される)
控訴人が本件役員らに対して平成20年12月10日に支給した本件役員給与の支給額は本件各届出額のうち支給時期を同日とするものとは異なっていたのであるから、本件役員給与の支給は全体として本件定めに基づくものではなかったこととなり、そうである以上、本件役員給与については、その全額について法人税法34条1項2号の規定は適用されず、控訴人の本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものというべきである
※東京高等裁判所 2014-11-19 LLI/DB 判例秘書登載
(2)落ち度・意図・実害の抗弁→東京高判平25.3.14が斥けた
ここが実務で一番効くところです。控訴審では、納税者が「変更届出をしなかったことについて落ち度はない」「枠取りと減額による租税回避は同族会社の行為計算否認で足りるから実害はない」と主張しました。裁判所はこれを斥け、損金算入の可否を利益調整の意図や課税回避の目的といった主観的な要素で判断すると法的安定性を害し課税の公平を害する、と述べています。つまり裁判所は、ずれた理由を問わず、所定の手続に従ったかという形式で切っています。
東京高判 平成25年3月14日(落ち度・意図・実害の抗弁を斥けた)
所定の手続を経ることなく減額支給された事前確定届出給与を損金算入することはできないと解すべきである。控訴人主張のように損金算入の可否を利益調整の意図や法人税の課税回避の目的の有無といった主観的な要素により判断することとなれば、法的安定性を害し、課税の公平を害することにもなるので、採用できない議論である。
※東京高等裁判所 2013-03-14 訟務月報59巻12号3217頁/税務訴訟資料263号順号12165/LLI/DB 判例秘書登載
7 救済の明文は届出漏れだけ|資金繰りは業績悪化改定事由にあたらない
では救済はあるのか。明文で用意されているのは、届出が期限までに無かった場合です。やむを得ない事情があると税務署長が認めれば、期限までに届出があったものとして扱われます。届出の内容を変更する道もありますが、事由は臨時改定事由と業績悪化改定事由の2つに限られ、後者について通達は、法人の一時的な資金繰りの都合はこれに含まれないと明言しています。支給日がずれたこと自体を救済する規定は、2026年10月の時点では見当たりません。
法人税法施行令69条7項の条文
税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号イの届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。
※法人税法施行令69条7項
法人税基本通達 9-2-13(業績悪化改定事由の射程)
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。
※『法人税基本通達 第3款 定期同額給与(9-2-12〜9-2-13)』国税庁
8 届出を失念した顧問税理士→損害賠償責任を負いうる
手続のミスで生じた損金不算入は、会社の損失として終わるとは限りません。顧問税理士が届出を失念したため制度を利用できなかったとして、会社が損害賠償を求めた事案があります。控訴審は、事実に反する申告をしたこと自体が顧問契約上の義務を果たしていないとして、顧問税理士としての義務違反を認めました。
東京高判 令和元年8月21日(顧問税理士の義務違反)
控訴人は、被控訴人と税務顧問契約を締結した税務の専門家なのであるから、事実に即した内容での申告を行う義務があることは当然であり、にもかかわらず、事実に反して本件DESを前提としない確定申告を行ったこと自体、顧問契約上の義務を果たしていないものといわざるを得ないし、本件DESによって法人税が課税されることが避けられず、被控訴人としては単なる訂正にとどまらず修正申告を行わざるを得なかったのであるから、控訴人による本件確定申告が顧問税理士としての義務に違反したものであることは明らかであり
※東京高等裁判所 2019-08-21 金商 1583号8頁/ウエストロー・ジャパン
9 定期同額給与は支給基準を見る・支給日の不定は1号不該当の理由になる(参考)
毎月の役員報酬(定期同額給与)は、判定の対象が違います。通達は「1月以下の一定の期間ごと」をあらかじめ定められた支給基準に基づいて規則的に反復または継続して支給されるものと説明していて、見ているのは支給基準、つまり定めの側です。実際の振込執行日を要件とする文言は、条文にも通達にもありません。ただし、支給のある月とない月があり金額も一定でない事案では、支給日が一定でないことが定期同額給与に当たらない理由のひとつに数えられています。一度の遅れと、支給日が定まっていない状態は別物です。
法人税基本通達 9-2-12(「1月以下の一定の期間ごと」の意義)
「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。
※『法人税基本通達 第3款 定期同額給与(9-2-12〜9-2-13)』国税庁
札幌地判 平成25年6月20日(支給日が一定でないこと)
平成20年2月期に支給された本件各金員も、平成19年2月期までに支給された本件各金員と同様の状況であり、「各支給時期における支給額が同額である給与」でないことは明らかであり、新法人税法34条1項1号の定期同額給与に当たらない。
※札幌地方裁判所 2013-06-20 税務訴訟資料263号順号12237
10 所基通36-9=収入すべき時期は定められた支給日(参考)
なお「支給日」という語は、所得税の側でも使われます。給与所得の収入すべき時期について、通達は、支給日が定められているものはその支給日によるとしています。定められた日が基準で、送金した日でも着金した日でもありません。法人税の損金性とは税目も条文も別の話ですが、同じ語が別の役割を持っていることは押さえておく価値があります。
所得税基本通達 36-9(1)(給与所得の収入すべき時期)
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
※『所得税基本通達 法第36条関係〔収入金額〕(36-2〜36-14)』国税庁
11 日付のずれは明文がないまま形式で切られる見込み(筆者見解)
ここからは筆者の見立てです。支給日のずれを正面から判断した公表例が見当たらない以上、確答はできません。ただ、方向は読めると考えています。条文が「所定の時期に」と書き、施行規則が支給時期を届出事項に挙げ、判決が「金額を含め、届出がされたとおりに支給する給与のみ」と定義している以上、支給日は「届出がされたとおり」の対象に入ると読むのが自然です。そして、落ち度や意図や実害を持ち出す抗弁は、控訴審が斥けた論法と同型です。恣意性が生じないから否認されないはずだ、という説明は、裁判所が「主観的な要素で判断すると法的安定性を害する」として退けた筋に重なります。したがって筆者は、実務では日付を硬い期限として扱うべきだと考えます。届出書の支給日は金融機関の営業日に置き、振込予約で当日に着金させ、休業日に当たる場合の取扱いを定め自体に書いておく——事後に直す手が無いことは、救済の明文の薄さが示しています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。


