最大判昭和62年9月2日|有責配偶者からの離婚請求と信義誠実の原則|判例変更
1 最大判昭和62年9月2日|有責配偶者からの離婚請求と信義誠実の原則|判例変更
夫婦の一方が不貞をするなどして婚姻関係を壊した場合、その本人から離婚を求めることはできるのか。
最高裁判所大法廷は、昭和62年9月2日、別居が36年に及んだ夫婦について、壊した側からの離婚請求であっても許される場合があると判断し、これを許さないとしてきたそれまでの判例を変更しました。
本記事では、この判決が何をどう判断したのかを説明します。
この判決が立てた判断基準が現在どのように使われているかは、別の記事で説明しています。
2 結論——長期別居・未成熟子なし・特段の事情なし→有責の一事での排斥を否定
この判決から取り出せる規範をまとめておきます。
結論——長期別居・未成熟子なし・特段の事情なし→有責の一事での排斥を否定
あ 判決が明示したこと
(ア)民法770条1項5号(現4号)は、その事由に責任のある側からの離婚請求を許さない趣旨までは定めていない。(イ)離婚請求は、民法全体の指導理念である信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要する。(ウ)信義誠実の原則に反しないかは、責任の態様・程度のほか、相手方の婚姻継続意思と請求者に対する感情、離婚を認めた場合の相手方の精神的・社会的・経済的状態、夫婦間の子とくに未成熟の子の監護・教育・福祉、別居後に形成された生活関係を斟酌し、時の経過がこれらに与える影響も考慮して判断する。(エ)責任のある側からの請求でも、両当事者の年齢と同居期間との対比で相当の長期間の別居があり、その間に未成熟の子が存在せず、離婚により相手方が極めて苛酷な状態に置かれる等、認容が著しく社会正義に反するといえる特段の事情がないときは、有責であるという一事では許されないとすることはできない。(オ)相手方が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時または離婚後に請求できる財産分与または慰藉料によって解決されるべきものである。(カ)別居が36年に及び未成熟の子がいない場合は、上の特段の事情がない限り認容すべきである。
い 判決に明示なし
(ア)「主として責任のある」にとどまる場合にも同じ基準が及ぶかは述べていない。(イ)本件に特段の事情があるかどうかは述べておらず、これを審理させるために原審へ差し戻した。
3 事案——夫の不貞・同棲による36年別居|前訴は有責配偶者の請求として棄却
まず、どのような事案だったのかを見ます。
判決文と判例解説は当事者を記号で呼びます。夫がX、妻がY、夫と不貞の関係にあった相手がA、XとYが養子にした2人がB1・B2です。以下の引用もこの記号によります。
婚姻と、子がないための養子縁組
1(一)XとYとは、昭和一二年二月一日婚姻届をして夫婦となったが、子が生まれなかったため、同二三年一二月八日訴外Aの長女B1及び二女B2と養子縁組をした。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p260〜261
不貞を知られて不和となり、相手方と同棲して別居した
(二)XとYとは、当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、Yが昭和二四年ころXとAとの間に継続していた不貞な関係を知ったのを契機として不和となり、同年八月ころXがAと同棲するようになり、以来別居の状態にある。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p261
前訴は有責配偶者の請求に当たるとして棄却され確定した
(四)Xは、昭和二六年ころ東京地方裁判所に対しYとの離婚を求める訴えを提起したが、同二九年二月一六日、婚姻関係が破綻するに至ったのはXがAと不貞な関係にあったこと及びYを悪意で遺棄してAと同棲生活を継続していることに原因があるから、右離婚請求は有責配偶者からの請求に該当するとして、棄却され、この判決は同年三月確定した。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p261
4 下級審——第1審・原審とも信義誠実の原則違反で棄却→夫が上告
第1審・原審とも、Xの請求を退けました。婚姻関係は破綻していて回復不能だと認めたうえで、破綻の責任は専らXにあり、XはYへの経済的援助も婚姻関係の整理の努力もしていない、という理由です。
Xはこれを不服として上告し、破綻していること、35年余の別居、双方が70歳に達していること、別居の際に財産を給付したことを挙げて、770条1項5号によって離婚できるはずだと主張しました。
第1審・原審の理由
2 第一審、原審とも、請求を棄却した。
その理由の骨子は、次のとおりである。
(1)X、Yの婚姻関係は、昭和二四年六月には破綻しており、以後三五年余にわたりその状態は継続し、現在では回復不能である。
(2)右破綻の原因は、XがAと同居し、離婚訴訟の判決後もその同居を継続したことにあるが、Yにはこれといった落度はなく、破綻の責任は専らXにある。
(3)Yは、実兄方で細々と生活し、財産はなく、今後の生活も実兄等同居者の善意に頼らざるを得ない状態にある。
他方、Xは、経済的に安定しているが、離婚に伴なう相応の財産給付をする意思に乏しく、別居中Yに対する経済的援助も全くすることなく、破綻した婚姻関係の整理ないし調整に真剣な努力をしていない。
(4)以上のような事情に照らすと、本訴請求は信義誠実の原則に照らし許されない。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p262
上告理由の結び
原判決は右請求を排斥しているから、原判決には法令の解釈適用を誤った違法がある。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p262
5 判示|民法770条の立法経緯・文言→有責者の請求を許さない趣旨の否定
最高裁はまず、条文の成り立ちと文言から出発しました。
現行の770条は、離婚原因を制限的に列挙していた旧民法を全面的に改めたもので、1項に具体的な離婚原因を並べたうえ、その受け皿として抽象的な事由を置いています。2項は、具体的な離婚原因がある場合でも請求を棄却できるとしていますが、抽象的な事由にはこの制限が及びません。
ここから最高裁は、条文は責任のある側からの離婚請求を許さない趣旨までは定めていない、と読み取りました。
なお、引用の中の「5号」は判決当時の民法770条1項5号です。令和6年の改正(令和8年4月1日施行)で同項4号が削除されたため、現在は同項4号にあたります。
770条の立法経緯と規定の文言
一1 民法770条は、裁判上の離婚原因を制限的に列挙していた旧民法(昭和22年法律第222号による改正前の明治31年法律第9号。以下同じ。)813条を全面的に改め、1項1号ないし4号において主な離婚原因を具体的に示すとともに、5号において「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との抽象的な事由を掲げたことにより、同項の規定全体としては、離婚原因を相対化したものということができる。また、右770条は、法定の離婚原因がある場合でも離婚の訴えを提起することができない事由を定めていた旧民法814条ないし817条の規定の趣旨の一部を取り入れて、2項において、1項1号ないし4号に基づく離婚請求については右各号所定の事由が認められる場合であつても2項の要件が充足されるときは右請求を棄却することができるとしているにもかかわらず、1項5号に基づく請求についてはかかる制限は及ばないものとしており、2項のほかには、離婚原因に該当する事由があつても離婚請求を排斥することができる場合を具体的に定める規定はない。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
5号から有責配偶者の請求を許さない趣旨は読み取れない
以上のような民法770条の立法経緯及び規定の文言からみる限り、同条1項5号は、夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなつた場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであつて、同号所定の事由(以下「5号所定の事由」という。)につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容すべきでないという趣旨までを読みとることはできない。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
6 判示|5号の事由で常に離婚を認める解釈→裁判離婚制度の否定を招く
とはいえ、条文がそう読めるからといって、責任のある側の請求が常に通ってよいわけではありません。最高裁は、そうすると何が起きるかを述べています。
常に許容されるとすれば裁判離婚制度を否定しかねない
他方、我が国においては、離婚につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議離婚(民法763条)、調停離婚(家事審判法17条)及び審判離婚(同法24条1項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者が離婚に同意しない場合について裁判上の離婚の制度を設け、前示のように離婚原因を法定し、これが存在すると認められる場合には、夫婦の一方は他方に対して裁判により離婚を求めうることとしている。このような裁判離婚制度の下において5号所定の事由があるときは当該離婚請求が常に許容されるべきものとすれば、自らその原因となるべき事実を作出した者がそれを自己に有利に利用することを裁判所に承認させ、相手方配偶者の離婚についての意思を全く封ずることとなり、ついには裁判離婚制度を否定するような結果をも招来しかねないのであつて、右のような結果をもたらす離婚請求が許容されるべきでないことはいうまでもない。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
7 判示|共同生活の実体を欠き回復の見込みなし→社会生活上の実質的基礎の喪失
そのうえで最高裁は、婚姻の本質に立ち返り、どのような状態になれば婚姻が実質を失ったといえるのかを述べました。
婚姻の本質と、戸籍上だけの婚姻を存続させることの不自然さ
思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然であるということができよう。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
8 判示|離婚請求=信義誠実の原則に照らして容認されうることが必要
しかし、実質を失っているというだけで離婚を認めてよいことにはなりません。離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を終わらせるものだからです。ここで最高裁は、民法全体の指導理念である信義誠実の原則を持ち出しました。
離婚請求は信義誠実の原則に照らしても容認されうることを要する
しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
9 判示|信義誠実の原則による許否の判断|斟酌事情と時の経過
では、信義誠実の原則に照らして許されるかどうかは、何を見て決まるのか。最高裁は、考慮する事情を並べたうえで、長期間の別居という事案の型について、より具体的な形にまとめています。
(1)斟酌事情=責任の態様・相手方の意思と感情・未成熟子の監護・別居後の生活関係
最高裁が挙げたのは、責任の態様と程度のほか、相手方の側の事情と、別居後に生まれた生活関係です。そして、これらが時の経過によって変わっていくこと自体も考慮せよ、としました。
信義誠実の原則に照らして許されるかを判断するときに斟酌する事情
そこで、5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合つて変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
(2)長期別居・未成熟子なし・特段の事情なし→有責の一事での排斥を否定
そのうえで最高裁は、長期間の別居という型について、3つの要素の形に整理しました。これが現在まで使われている判断基準です。
有責の一事では許されないとすることはできない
そうであつてみれば、有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
そう解する理由=経済的不利益は財産分与・慰藉料で解決される
けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
10 判示|昭和27年2月19日ほかの判例の変更
この判断は、それまでの判例を変えるものでした。最高裁は変更する判例を名指ししています。
変更する判例
以上説示するところに従い、最高裁昭和24年(オ)第187号同27年2月19日第三小法廷判決・民集6巻2号110頁、昭和29年(オ)第116号同年11月5日第二小法廷判決・民集8巻11号2023頁、昭和27年(オ)第196号同29年12月14日第三小法廷判決・民集8巻12号2143頁その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきものである。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
11 あてはめ——別居36年・未成熟子なし→特段の事情の審理のため破棄差戻し
以上の基準を本件に当てはめると、別居は原審の口頭弁論終結時までで約36年、未成熟の子もいません。そこで最高裁は、特段の事情がない限り請求を認容すべきだとしました。
ただし、特段の事情があるかどうかは審理されていませんでした。そこで最高裁は、自ら離婚を認めるのではなく、原審に差し戻しています。
本件へのあてはめ=別居36年・未成熟の子なし
XとYとの婚姻については五号所定の事由があり、Xは有責配偶者というべきであるが、XとYとの別居期間は、原審の口頭弁論の終結時まででも約三六年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当の長期間であり、しかも、両者の間には未成熟の子がいないのであるから、本訴請求は、前示のような特段の事情がない限り、これを認容すべきものである。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p265
差戻しの理由
そして、本件については、右特段の事情の有無につき更に審理を尽くす必要があるうえ、Xの申立いかんによっては離婚に伴う財産上の給付の点についても審理判断を加え、その解決をも図るのが相当であるから、本件を原審に差し戻すこととする。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p266
12 個別意見——補足意見1・意見1
この判決には、多数意見に賛成しつつ補う補足意見が1つと、多数意見と異なる立場からの意見が1つ付いています。
(1)角田禮次郎裁判官・林藤之輔裁判官の補足意見=離婚請求者の附帯申立を肯定
角田禮次郎・林藤之輔両裁判官の補足意見は、多数意見と同じ立場に立ったうえで、相手方が経済的に取り残される問題をどう防ぐかを論じたものです。
多数意見は、相手方が被る経済的不利益は財産分与や慰藉料で解決されるとしていますが、相手方がそれを請求しなければ離婚だけが先に成立してしまいます。補足意見は、その場合に離婚を求める側から財産分与の附帯申立をすることを認めれば、同じ判決の中で解決できる、と述べました。
補足意見=離婚を請求する側からも附帯申立ができる
我々は、人訴法15条1項による財産分与の附帯申立は離婚請求をする者においてもすることができると考える。
そしてこのように解すると、有責配偶者から離婚の訴えが提起され、相手方配偶者の経済的不利益を解決しさえすれば請求を許容しうる場合において、相手方配偶者が、たとえば意地・面子・報復感情等のために、慰藉料請求の反訴又は人訴法15条1項による財産分与の附帯申立をしようとしないときは、有責配偶者にも財産分与の附帯申立をすることを認め、離婚判決と同一の主文中で相手方配偶者に対する財産分与としての給付を命ずることができることになり、相手方配偶者の経済的不利益の問題は常に当該裁判の中において離婚を認めるかどうかの判断との関連において解決され、さきに我々が憂慮した相手方配偶者の経済的不利益の問題の解決を全うすることができることになるのではないかと思うのである。
※最高裁判所 1987-09-02 民集 41巻6号1423頁/裁判集民 151号615頁/裁時 962号1頁/家月 39巻12号120頁/判タ 642号73頁/判時 1243号3頁/金商 784号33頁/ジュリ 894号152頁
(2)佐藤哲郎裁判官の意見=5号は有責者の請求を原則として許さない規定
佐藤哲郎裁判官の意見は、多数意見と出発点が違います。770条1項5号は、責任のある側からの離婚請求を原則として許さない規定だ、という読み方です。
もっとも、この意見もすべてを許さないとはしていません。相応の償いをしているのに相手方が報復のためだけに離婚を拒んでいる場合など、認めないことがかえって正義衡平に反する特段の事情があれば許容されるとしています。
意見=原則として許さない規定と解する
民法七七〇条一項五号は、同条の規定の文言及び体裁、我が国の離婚制度、離婚の本質などに照らすと、同号所定の事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者からされた離婚請求を原則として許さないことを規定するものと解する。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p266〜267
そう解する理由
我が国の裁判離婚制度の下において離婚原因の発生につき責任のある配偶者からされた離婚請求を許容するとすれば、相手方から配偶者としての地位に対する保障を奪うこととなるが、このような結果を承認することは離婚原因を法定した趣旨を没却し、裁判離婚制度そのものを否定することになり、また、裁判離婚について破綻の要件を満たせば足りるとの考えを採るとすれば、自由離婚、単意離婚を承認することに帰し、我が国において採用する協議離婚の制度とも矛盾し、ひいては離婚請求の許否を裁判所に委ねることとも相容れないことになる。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p267
例外=償いをしたのに報復のためだけに拒まれている場合など
しかし、有責配偶者からの離婚請求がすべて許されないとすることも行き過ぎである。
有責配偶者からされた離婚請求であっても、有責事由が婚姻関係の破綻後に生じたような場合、相手方配偶者側の行為によって誘発された場合、相手方配偶者に離婚意思がある場合は、もとより許容されるが、更に、有責配偶者が相手方及び子に対して精神的、経済的、社会的に相応の償いをし、又は相応の制裁を受容しているのに、相手方配偶者が報復等のためにのみ離婚を拒絶し、又はそのような意思があるものとみなしうる場合など離婚請求を容認しないことが諸般の事情に照らしてかえって社会的秩序を歪め、著しく正義衡平、社会的倫理に反する特段の事情のある場合には、有責配偶者の過去の責任が阻却され、当該離婚請求を許容するのが相当である。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p267
13 決めていないこと——特段の事情の有無・「主として責任のある」場合の扱い
最後に、この判決が決めていないことを確認しておきます。
第一に、本件で特段の事情があるかどうかです。最高裁はこれを審理させるために差し戻したので、Xの離婚が認められたわけではありません。
第二に、「専ら責任のある」場合と「主として責任のある」場合の関係です。判決はこの点を述べていません。判例解説は、従来の判例が使ってきた「主として責任のある」場合を除く趣旨ではないだろう、と読んでいますが、これは解説の理解であって、この判決が述べたことではありません。
「専ら責任のある」と「主として責任のある」の関係
なお、ここで有責配偶者として「専ら責任のある一方の当事者」と判示するのは、従来の判例のいう「主として責任のある当事者」をあえて除いたものではなく、包摂するものとみてよいであろう。
※門口正人稿/『法曹時報40巻11号』1988年11月p302〜303
14 おわりに
本記事では、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決が何をどう判断したのかを説明しました。
この判決が示した判断基準が実際にどう使われているか、また「破綻」という言葉がどういう意味なのかは、別の記事で説明しています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。
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