【建物賃貸借の賃貸人からの中途解約(解約権留保特約)の有効性】

1 建物賃貸借の賃貸人からの中途解約(解約権留保特約)の有効性

建物賃貸借では通常、2年や3年といった期間が設定されています。当然、その期間は契約が継続します。賃貸人や賃借人が途中で自由に解約することはできないのが原則です。
この点、中途解約できるという特約(解約権留保特約)があれば別です。実際の建物賃貸借ではこのような特約がついているのが通常です。
詳しくはこちら|建物賃貸借の中途解約と解約予告期間(解約権留保特約)
ここで賃借人が解約できるという特約は問題なく有効ですが、賃貸人が解約できるという特約は無条件に有効とはいえません。正当事由が必要、つまり、契約を終了させる必要性や明渡料の支払が必要となります。
本記事では、賃貸人が中途解約できる特約の有効性について説明します。

2 賃貸人の解約権留保特約の有効性

賃貸人が中途解約できるという特約は、賃借人の保護に反するので、有効性が問題となります。
昔は無効とする見解もありましたが、現在では、有効だけど、解約するには正当事由が必要とする見解が一般的です。中には、正当事由プラスアルファ(やむを得ない事情)が必要という見解をとった裁判例もあります。

賃貸人の解約権留保特約の有効性(※2)

あ 無効とした裁判例

賃貸人の解約申入を認める解約権留保特約は、賃借人に不利益な特約として無効である
※東京地判平成26年8月5日
※東京地判昭和27年2月13日
※東京地判昭和45年2月10日

い 有効・正当事由が必要とした裁判例

ア 特約自体を有効と判断した裁判例・見解 賃貸人の解約申入を認める解約権留保特約は有効である
解約のためには正当事由(借地借家法28条)を要する
※東京地判平成26年3月25日
※東京地判平成22年9月29日
※東京地判昭和36年5月10日(傍論)
※東京地判昭和55年2月12日
※東京地判平成20年8月29日
※東京地判平成23年1月28日
※東京地判平成28年3月11日
※田山輝明ほか編『新基本法コンメンタール 借地借家法』日本評論社2014年p233
※藤井俊二稿/稲本洋之助ほか編『コンメンタール 借地借家法 第4版』日本評論社2019年p328
※広瀬武文著『法律学体系コンメンタール篇 借地借家法』日本評論新社1957年p208、209、223
※星野英一著『法律学全集26 借地・借家法』1977年p493
イ 特約による解約を認めた裁判例 (賃貸人の解約申入を認める解約権留保特約は有効であることを前提として)
賃貸人からの期間内解約に正当事由があり、予告期間経過によって契約が終了した
※東京地判平成19年6月26日
※東京地判平成22年9月29日

う 有効・やむを得ない事情が必要とした裁判例

期間満了時までは当該賃貸借関係が継続することをある程度期待して賃貸借契約を締結するのが通常であり、かかる期待は一定程度保護されるべきである。
したがって、本件解約条項の「止むを得ぬ事情」の有無についてはある程度厳格に判断すべきであり、期間の定めのない賃貸借契約の解約申入れに要求される正当事由(借地借家法28条)に加え、当該契約における賃借人(転借人の事情も含む。)の上記期待が不当に害されないといえるだけの事情が必要となる
※東京地判平成27年9月18日

3 建物賃貸借契約終了の正当事由の内容(概要)

前述のように、賃貸人の中途解約は正当事由がある場合にだけ可能(有効)という解釈が一般的ですが、この正当事由とは、もともと、更新拒絶などの際に使われる概念です。中身は、賃貸人と賃借人が当該建物を使用する必要性や明渡料の支払(提供)などです。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|建物賃貸借終了の正当事由の内容|基本|必要な場面・各要素の比重

4 サブリースにおける正当事由の判定の傾向(参考)

前述のように、賃貸人が特約により解約する場合には正当事由が必要であるということを前提とします。このことはサブリース(におけるマスターリース契約)であっても同じです。ただし、一定の明渡料の支払があれば正当事由は認められやすい、という傾向があります。このことは別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|サブリースの終了(更新拒絶)における正当事由の判断と明渡(占有移転)の方式

5 賃貸人の解約申入期間(解約予告期間)(概要)

賃貸人による中途解約ができるとしても、タイミングについての制限もあります。解約申入(解約告知)から契約終了(解約)まで、最低6か月が必要となります。
詳しくはこちら|建物賃貸借の中途解約と解約予告期間(解約権留保特約)

6 定期借家における中途解約権・解約権留保特約(参考)

以上の説明は、一般的な建物賃貸借(普通借家)についてのものでした。
一方、定期借家の場合には、中途解約について特有のルールや解釈があります。まず、特約がなくても一定の状況があれば中途解約が認められます。
また、特約によって賃貸人が解約する場合にも、正当事由は不要という見解があります。また解約申入期間の制限もないという見解が一般的です。
詳しくはこちら|定期借家における解約権留保特約(普通借家との比較)

本記事では、建物賃貸借契約(普通借家)における賃貸人の中途解約を認める特約(解約権留保特約)について説明しました。
実際には、細かい事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることがあります。
実際に建物賃貸借の解約に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【将来債権譲渡(集合債権譲渡)の要件・活用の例】
【非上場株式の評価(非訟手続で採用する評価方法)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00