【民事訴訟の上告受理申立の理由(上告受理の要件)】

1 民事訴訟の上告受理申立の理由(上告受理の要件)

民事訴訟は3審制がとられており、最終段階は通常、上告審(最高裁)です。
上告審が行われるのは、上告申立があった場合と、上告受理申立があった(受理された)場合です。
詳しくはこちら|上告|申立・流れ|上告提起・上告受理申立|上告事由・上告受理事由
両方とも、認められない傾向が強いですが、このふたつでは上告受理申立の方が多いです。では、どのような場合に上告受理申立ができるのでしょうか。
本記事では、上告受理申立の理由について説明します。
なお、通常は、第1審が地方裁判所であり、第3審は最高裁になります。この点、第1審が簡易裁判所であった場合は、第3審は高等裁判所になります。本記事では通常のケースを前提に説明します。

なお、この上告受理の申立ては、平成8年の改正で設けられたものです。なぜ法令違反が上告の理由から外されてこちらへ移されたのか、現在どのように運用されているのかは、別の記事で説明しています。

上告受理制度が平成8年改正で設けられた理由と現在の運用

2 民事訴訟法の条文

上告受理申立の理由は、民事訴訟法318条1項に規定されています。法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認めた場合に受理する、と定められているのです。

民事訴訟法の条文

(上告受理の申立て)
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
※民事訴訟法318条1項

3 「法令の解釈に関する重要な事項を含む事件」の解釈

前述のように、「法令の解釈に関する重要な事項を含む(事件)」であれば、上告として受理されると規定されています。この文言、特に「重要」とはどんな意味なのでしょうか。
それは、当該事案だけではなく他の事案にも適用される解釈を含むという意味です。要するに、判例として公表され、多くの事案で解釈として使われるというものです。
実務でよく問題になるのは、事実認定についても上告審でやり直してもらえるのか、ということです。事実認定は経験則に基づく証拠評価であり、法令解釈となります。ただし、事実認定の不当性のみを審理するという状況では法令解釈に関する重要な事項とはいえません(上告受理はされません)。

どういう事件が「法令の解釈に関する重要な事項」に当たるのか、「法令」にどこまで含まれるのかは、別の記事で説明しています。

「法令の解釈に関する重要な事項」に当たる場合|民事訴訟法318条1項

4 「判例違反」の解釈

民事訴訟法318条1項の条文には、「判例と相反する判断」という文言があります。要するに判例違反ということです。位置づけとしては、上告受理の理由(法令の解釈に関する重要な事項を含む事件)のひとつの例が判例違反となっているのです。
原則として、過去の判例の主論(結論を導く規範)のことですが、それ以外の部分(傍論)を一切含まないわけではありません。

判例違反が例示であることの意味と、ここでいう「判例」の範囲については、別の記事で説明しています。

「法令の解釈に関する重要な事項」に当たる場合|民事訴訟法318条1項

5 重要な法解釈があれば結論に影響がなくても受理——逆は条文上の理由に当たらず

仮に、重要な法解釈を含むが、それを審理したとしても判決(結論)には影響がない、という場合はどのように扱われるでしょうか。結論は変わらないので、上告として受理する必要はない、という発想もあります。しかし、法解釈として最高裁が統一的見解を示すと他の事案にも(一般的に)役立ちます。そこで、この場合でも上告として受理されます。
逆に、法解釈として重要なものは含まないが、当該事案の結論に影響がある場合はどうでしょうか。条文上は上告受理の理由にはあたらないですが、上告審で判断する必要があるので、審理を認める見解が有力です。

判決への影響が受理の要件にならないことと、影響はあるが一般性がない場合の扱いについては、別の記事で説明しています。

「法令の解釈に関する重要な事項」に当たる場合|民事訴訟法318条1項

6 上告受理申立の理由と再審(事由)との関係

ところで、判決への不服申立の手段として、上告受理申立とは別に、再審もあります。では、再審の理由(再審事由)があるケースで(再審ではなく)上告受理申立がなされたらどう扱うのでしょうか。この場合でも上告受理を認めるという見解があり、この見解をとった判例もあります。

上告受理申立の理由と再審(事由)との関係

あ 基本

再審事由(上告理由となるもの以外のもの)が存在する場合
そのような事由の存する原判決を確定させることは妥当でない
上告受理申立の理由となる

い 裁判例

判決に、民事訴訟法338条1項8号所定の再審事由があった
上告受理申立に基づき上告審として事件を受理した
民事訴訟法325条2項によって原判決を破棄した
※最判平成15年10月31日

7 法令違反|旧法=理由不備・齟齬に含む→現行法=318条1項の受理申立て

上告受理申立の理由がどこまでかを読むときに、旧法との違いを押さえておく必要があります。旧法(平成8年改正前の民事訴訟法)では、法令違反も最高裁判所への上告理由でした。そのため、法令違反は『判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること』(旧395条1項6号)の文言に乗せて主張され、判例でもこの言葉が法令違反に対して使われていました。

現行法は、法令違反を最高裁判所への上告理由から外し、上告受理申立の側(318条1項)へ移しました。したがって、現在は『理由不備・理由齟齬』に法令違反の中身を読み込むことはできません。逆に、上告受理申立では民事訴訟法312条1項・2項の事由(憲法違反と絶対的上告理由)を理由とすることができません(同法318条2項)。法令違反はこちら、理由不備・理由齟齬はあちら、という振り分けになっています。

そこで、旧法の下で『理由不備』『理由齟齬』と書かれた判例を読むときは、それが法令違反を指しているのかどうかを見る必要があります。現行法で『理由不備・理由齟齬』が認められる範囲については、別の記事で説明しています。

上告理由としての理由不備・理由齟齬|民事訴訟法312条2項6号

8 上告受理申立の審理の特徴(概要)

実際に上告受理申立をすると、最高裁は、以上で説明したような事情があるかどうか(受理するべきかどうか)を判断します。この審理の特徴については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|上告・最高裁の審理の基本(法律審・書面審理・結論のバリエーション・審理期間)
本記事では、上告受理申立の理由について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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