1 高裁の判決×不服申立|種類=上告提起+上告受理申立
2 上告事由=憲法違反・一定の法令違反
3 上告受理事由|判例違反・『重要な』法令違反
4 上告審|手続の流れ|申立から審理に至るまで
5 上告理由書の送付|1・2審との違いに注意
1 高裁の判決×不服申立|種類=上告提起+上告受理申立
高等裁判所の判決に不満を持つ,という状況もあります。
この場合の不服申立について説明します。
まずは不服申立の手続の種類についてまとめます。
<高裁の判決×不服申立|種類>
あ 上告提起
『上告事由』を理由とするもの
非常に限定されている(後記)
い 上告受理申立
『上告受理事由』を理由とするもの
やや広いが,最高裁が裁量で『受理しない』ことができる(後記)
う 両方の申立
『あ・い』の両方の事由がある場合
→『あ・い』の両方を申し立てることができる
一般的には『最高裁での審理=第3審』というものです。
『単に高裁判決に不満がある』だけでは最高裁での審理はできません。
『上告事由』や
2 上告事由=憲法違反・一定の法令違反
上告提起の対象となる『不服内容』が『上告事由』です。
非常に限定されています。
<上告事由>
あ 憲法違反など
ア 憲法の解釈の誤り
イ 憲法違反
い 法律上の訴訟手続の重大な違反
具体的な違反事項は条文に規定されている
う 法令違反
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反
※民事訴訟法312条
3 上告受理事由|判例違反・『重要な』法令違反
上告受理事由があると『上告受理申立』ができます。
言わば『入口の審査』です。
上告受理事由をまとめます。
<上告受理事由>
あ 判例違反
最高裁判例と相反する判断がある場合
い 法令の解釈に関する重要な事項
『重要』という部分は大きな評価・裁量が含まれる
→最高裁の判断により『実質審理・業務を回避できる』
→これが『上告受理申立』制度の趣旨である
※民事訴訟法318条1項
4 上告審|手続の流れ|申立から審理に至るまで
上告審の手続の流れを説明します。
ここでは,申立から審理が始まるまでの部分をまとめます。
<上告審|手続の流れ>
あ 申立書の書面審査
高裁が書面に形式的な不備がないかをチェックする
対象書面=上告状・上告受理申立書など
い 裁判所から『通知書』送付
高裁から当事者双方に通知書が送付される
『上告提起通知書』・『上告受理申立通知書』
う 当事者が『理由書』を提出する
上告理由書・上告受理申立理由書を高裁に提出する
提出期限=送達を受けた日から50日以内
詳しくはこちら|刑事・民事の控訴・上告の申立|2段階書面提出|理由書・趣意書の提出期限
え 理由書の書面審査
高裁が『理由書』に形式的な不備がないかをチェックする
お 最高裁への記録送付or却下
ア 理由書に不備がない場合
高裁が最高裁に訴訟記録を送付する
※民事訴訟規則197条
イ 理由書に不備があった場合
高裁が『上告or上告受理申立』を『却下』する決定を行う
※民事訴訟法316条1項,318条5項
か 最高裁→当事者への通知
最高裁は当事者双方に『書類送付を受けた』旨の通知を出す
5 上告理由書の送付|1・2審との違いに注意
上告の申立部分の流れで注意するべきことがあります。
『上告理由書の送付』です。
これをまとめます。
<上告理由書の送付|1・2審との違いに注意>
あ 上告理由書の送達なし
一般的に『上告理由書』が相手(被上告人)に送達されない
→被上告人は『上告人の主張内容』が分からない状態となる
※民事訴訟規則198条
い 1・2審との違い
1・2審では立証・訴訟の『対立構造』が徹底されている
→『申立書・準備書面』などは相手に送付される
上告審は『法律審』なので対審構造が緩和されている
この『違い』をしっかりと把握していない弁護士も多い
上告審の審理の性格については別記事で説明しています。
(別記事『審理』;リンクは末尾に表示)