【特定遺贈と相続人による譲渡が抵触する具体例と優劣の判定】

1 特定遺贈と相続人による譲渡が抵触する具体例と優劣の判定
2 特定遺贈と相続人の処分の優劣の判定の具体例
3 特定遺贈と相続人からの転得者の優劣の判定の具体例

1 特定遺贈と相続人による譲渡が抵触する具体例と優劣の判定

遺言の内容と相続人による譲渡が抵触することがあります。その場合には,平成30年改正民法の施行前か後か,また,遺言執行者の選任があるかないか,といった事情によって優劣の判定は違ってきます。
詳しくはこちら|相続に関する権利変動(承継)における登記の要否(対抗関係該当性)の全体像
詳しくはこちら|遺言執行者による遺言執行に抵触する相続人の処分は無効となる
本記事では,このようなケースのうち遺言の内容が特定遺贈であったケースについての優劣の判定を説明します。

2 特定遺贈と相続人の処分の優劣の判定の具体例

相続人が,遺言がないため,自身が法定相続により承継した遺産の中の特定の財産(共同相続の場合は共有持分)を売却したつもりであったのに,後から特定遺贈の内容の遺言が発見されたという状況を想定します。
この点,共同相続の場合であっても,遺産分割が完了する前に遺産の中の特定財産の共有持分を処分することは可能です。
詳しくはこちら|遺産の中の特定財産の処分(遺産共有の共有持分の譲渡・放棄)の可否
このようなケースでは,平成30年改正民法施行前は,遺言執行者の有無で大きく結果が異なっていました。現在は,遺言執行者の選任があってもなくても同じ(対抗関係となる)になっています。
平成30年改正民法により,遺言による権利の承継と遺言の処分が対抗関係に変わったということについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣

<特定遺贈と相続人の処分の優劣の判定の具体例>

あ 相続財産の売却

Aが亡くなった
遺産の不動産甲について
単独の相続人Bが第三者Cに売却した
所有権登記をCに移転した

い 遺言発覚

その後,遺言が発見された
遺言内容=『不動産甲を第三者Dに遺贈する』

う 結論のまとめ
平成30年改正民法施行 平成30年改正民法施行
遺言執行者の選任あり 対抗関係とならない=受遺者Dが優先となる 対抗関係となる=譲受人Cが優先となる
遺言執行者の選任なし 対抗関係となる=譲受人Cが優先となる 対抗関係となる=譲受人Cが優先となる

※平成30年改正民法施行日=2019年7月1日(以降に発生した相続)

3 特定遺贈と相続人からの転得者の優劣の判定の具体例

前記の事例の後にさらに他の者への譲渡が行われたケースを想定します。

<特定遺贈と相続人からの転得者の優劣の判定の具体例>

あ 相続財産の売却

Aが亡くなった
遺産の不動産甲について
単独の相続人BがCに売却した
所有権登記をCに移転した

い 次の売却|転得者

Cが,さらにEに不動産甲を売却した
所有権登記をEに移転した
Eを『転得者』と呼ぶ

う 遺言発覚

その後,遺言が発覚した
遺言内容=『不動産甲を第三者Dに遺贈する』

え 結論のまとめ
平成30年改正民法施行 平成30年改正民法施行
遺言執行者の選任あり 対抗関係とならない=受遺者Dが優先となる(※1) 対抗関係となる=転得者Eが優先となる
遺言執行者の選任なし 対抗関係となる=転得者Eが優先となる 対抗関係となる=転得者Eが優先となる

※1 遺言執行者は転得者Eから取り戻すことができる

本記事では,特定遺贈と相続人の処分の優劣の判定について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,最適な手段(対応策)は違ってきます。
実際に相続や遺言,遺産分割に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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