遺言の基礎知識|相続専門弁護士ガイド

1 遺言の種類

(1)遺言の種類

遺言は、将来の遺産の承継方法を書いておくものです。
相続人同士の遺産分割を避けられるので、メリットが大きいものです。
遺言は、大きく3種類があります。

一般的な遺言の種類

ア 自筆証書遺言イ 公正証書遺言ウ 秘密証書遺言

実際によく使われるのが、自分で書く、という単純な自筆証書遺言と、公証役場で交渉人に作成してもらう公正証書遺言です。
遺言については、死後、有効性が問題となるということが多いです。
効力を持つ時=死後、は、書いた本人に確認しようがないという根本的な性質があるからです。
このような意味では、公証人が本人確認、意思確認をしている公正証書遺言は、とてもお勧めできます。
無効となることはまずありません。
また、民法改正の結果、現在では、手話でも公正証書遺言の作成ができます。

(2)遺言作成には弁護士のサポートが望ましい

ただし、公証人は、遺言の内容についてのアドバイスはしてくれません。
遺言作成に慣れた弁護士が原案を作り、最終的な作成だけを交渉人に依頼する、というスムーズな段取り、役割分担にすると、間違いがなく、また、効率が良いです。
詳しくはこちら|遺言のメリットとウィークポイント(無効リスク・遺留分との関係)
遺言の方式と種類(自筆証書・公正証書・秘密証書遺言)
詳しくはこちら|公正証書遺言の作成の手続と特徴(メリット・デメリット)

2 遺言には何を書ける?

遺言に記載する事項は民法等で決まっています。
代表的なものは次のようなものです。

遺言の記載事項

ア 財産の承継『相続させる』とか遺贈など
イ 身分関係・遺言執行者の指定
・子の認知
 など
ウ その他(任意的記載事項)相続人に対するメッセージや感謝の気持ちなど

財産の承継方法を記載する、という当たり前の内容がメインです。
それだけではありません。
特定の『子供』に財産を承継させたいけど周囲には明かしたくない、という場合に遺言認知が活用されます。
また、最初か最後に、気持ちを記載しておくことは法的効果はありませんが、お勧めしています。
このメッセージでトラブルが生じないとは言えません。
しかし、メッセージがトラブルが解決する最後のカギになったというケースも少なくありません。

遺言のメリットとウィークポイント(無効リスク・遺留分との関係)

3 遺言は撤回できる?

遺言は、契約とは違って、遺言者単独で完結します。
誰かの同意や承諾をもらうという必要はありません。
これの裏返しで、撤回も自由にできます。
また財産を売却するなどの具体的行為によって遺言の撤回とみなされるということもあります。
実際には相続開始後(死後)、撤回の意思かどうかが不明瞭→見解の対立に至る、ということもあります。
また、別の遺言で遺贈した場合など、抵触があった場合の解釈はちょっと複雑です。
このようなイレギュラーな事態があると、ますます解釈は難しくなり、対立が生じる原因となります。

遺言の訂正(変更・撤回)の基本(全体・ニーズ)

4 認知症デッド・ロックとは

遺言をしっかりと作成しておけば、亡くなった時にスムーズに相続(財産の承継)が行なわれます。
しかし、盲点があります。
亡くなるのではなく認知症になったという場合です。
財産は承継されないのは良いですが、売却なり抵当権設定なりといった契約ができなくなるのです。
財産が動かせないロック状態になります。
財産のデッド・ロック状態です。
例えば、家業を行っていて、資金調達のために担保を設定する、というような場合に困ります。
認知症の方については、成年後見人を選任すれば、代理人として契約などを行えます。
しかし、後見人は、自由に財産を動かせるわけではありません。
一般的には非常に保守的です。
このような財産デッド・ロックを解消する方法はいくつかあります。
遺言を作成する際、一緒にこの対応についても考えておくと良いです。
みずほ中央法律事務所では、遺言作成をお引き受けした場合、財産デッド・ロック対策についても必ず提案差し上げています。
なお、遺言ではなく信託を使った財産デッド・ロック回避策もあります。

認知症→財産デッド・ロック|基本|誰も財産を動かせない・解決・回避策

認知症による財産デッド・ロック|信託を使って予防・回避する方法

5 遺言作成が望ましい状況

一般的に遺言は、死後の財産承継をスムーズにして、遺産分割の対立を未然に防ぐ、非常にお勧めできるものです。
事情によっては特に遺言作成をしておいた方が良い、ということもあります。

遺言を作成しておくことが好ましい類型の例

ア 相続人間で(承継内容に)差を付けたい 遺言がないと法定相続になる
イ 不動産を所有している 遺言がないと共有になる
ウ 子供がいない 遺言がないと義理の兄弟と配偶者の遺産分割となる
エ 離婚歴がある 遺言がないと先妻の子と後妻の子の遺産分割となる
オ 1人身である 遺言がないと国庫帰属となる

このように、遺言がないと、あまり好ましくない状態になるのです。
これらのルールには、いろいろな例外もあります。

遺言作成が特に望まれる事情

6 自筆証書遺言が無効になるありがちケース

自筆証書遺言は、純粋に遺言者単独で作成できます。
公証人などの関与は一切不要です。
即座に作成できる、変更、撤回もできる、というのは非常に大きなメリットです。
しかし、死後に、有効性が争われることが多いです。
無効とされるポイントは非常に多いです。
日付、氏名の記載や表記という、書かれている内容によって無効となることもあります。
一方で、記載する用紙、サインの表記、押印、一部を印字したケース、添え手のサポートを受けた場合など、記載内容以外のことで無効となることもあります。
遺言を作成する時に注意するのは当然ですが、死後の相続でも、有効性をしっかりと確認して、状況によっては、無効を主張、立証するということも適切に行うべきです。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド

7 遺言執行者とは?

遺言の中で遺言執行者を指定しておくことが可能です。
遺言執行者は、文字どおり、遺言内容を実現する業務を行います。
例えば遺言認知については、具体的な戸籍の届出が必要なので、遺言執行者が必須となります。
必須ではなくても、財産が多いという場合は、遺言執行者がいた方が良いです。
実は遺言執行者の最大のメリットは、遺言内容と反する財産の動きを無効にできるというものです。
例えば、遺言の発見前に『遺産分割を終えてしまった』ということもあります。
遺言が発見されていても、無効を主張する相続人が法定相続登記を行い、『共有持分』を売却してしまうという対立的なケースもあります。
このようなイレギュラー事態があった場合に遺言執行者の選任があると、このような遺言に反する動きをすべて無効にできるのです。
ただし、遺言執行者を選任すると一定の報酬が必要になり、通常は遺産の中から支払われることになります。
詳しくはこちら|遺言執行者の選任(相続人の申立・家裁の職権による選任・報酬金額)
詳しくはこちら|遺言執行者による遺言執行に抵触する相続人の処分は無効となる
遺言執行者による不動産の引渡や登記の請求の可否(要否)

遺言執行者の権限|預金払戻・遺言無効確認訴訟・登記抹消請求訴訟

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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