【相続財産の預貯金は平成28年判例で遺産共有=遺産分割必要となった】

1 相続における一般的な金銭債権の扱い(概要)
2 相続における預貯金の扱い(平成28年判例の前)
3 相続における預貯金の扱い(平成28年判例変更)
4 相続における定額貯金の扱い(概要)
5 相続における定期預金の扱い
6 判例変更による弊害と解決方法(概要)
7 相続人の預金払戻請求に対する金融機関の拒否傾向(概要)

1 相続における一般的な金銭債権の扱い(概要)

相続財産のうち『金銭債権』は『当然分割』となります。
原則的に遺産分割の対象にはなりません。ただし,相続人全員の同意により,例外的に遺産分割の対象とすることもできます。
このような債権一般の相続については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|一般的金銭債権の相続(分割承継・相続分の適用・遺産分割の有無)
預貯金も一般的金銭債権の1つとして,以前は同様の扱いでした。しかし,平成28年の判例変更で大きく扱いが変わりました。
以下,本記事では預貯金の相続について説明します。

2 相続における預貯金の扱い(平成28年判例の前)

以前は預金債権を共同相続人が分割して承継していました。しかし平成28年の判例変更でこれが否定されました。遺産分割の対象となるのです。

<相続における預貯金の扱い(平成28年判例の前)>

あ 分割承継

一般的に金銭債権は可分である
→共同相続人に分割承継される
→遺産分割の対象にはならない
※最高裁昭和29年4月8日
詳しくはこちら|一般的金銭債権の相続(分割承継・相続分の適用・遺産分割の有無)

い 相続人の1人による払戻

預貯金債権の一部の払戻しが認められる
=相続人の1人が払戻を請求できる
※名古屋高裁昭和53年2月27日
※東京地裁平成2年10月11日
※東京高裁平成7年12月21日
※東京地裁平成15年1月17日
※広島地裁平成21年8月7日

3 相続における預貯金の扱い(平成28年判例変更)

相続における預貯金の扱いは,平成28年の最高裁判例で変更されました。

<相続における預貯金の扱い(平成28年判例変更;※1)>

あ 平成28年判例変更(概要)

預貯金債権は分割承継とならない
→遺産共有となる
→遺産分割の対象となる
共同相続人の1人から一部の払戻請求はできない
※最高裁平成28年12月19日
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由

い 平成29年判例

定期預金債権・定期積金債権について
→『あ』と同じ扱いとなる
※最高裁平成29年4月6日

4 相続における定額貯金の扱い(概要)

ゆうちょの定額貯金は以前は特殊な扱いとなっていました。
現在も遺産共有となる解釈は同じです。
ただ,他の預貯金債権の扱いが変更されたので,結果的に,他の預貯金と同じ扱いとなっています。

<相続における定額貯金の扱い(概要)>

あ 遺産共有

ゆうちょの定額貯金は分割承継とならない
→遺産共有となる
→遺産分割の対象となる
※最高裁平成22年10月8日

い 遺産確認訴訟

ゆうちょの定額貯金について
→遺産確認訴訟の対象となる
※最高裁平成22年10月8日
詳しくはこちら|相続における定額貯金の扱い(遺産共有・惰性定額貯金問題)

5 相続における定期預金の扱い

銀行などの『定期預金』は,ゆうちょの『定額貯金』と似ています。
払戻しの期間に制限があるところが共通しています。
しかし,定期預金の相続における扱いは当然分割でした。つまり定額貯金とは違ったのです。
平成28年判例以降は,定期預金も遺産共有となりました。結局現在は,定期預金と定額貯金は同じ扱いになったといえます。

<相続における定期預金の扱い>

あ 過去の解釈(参考)

定期預金は相続により『当然分割』となる
原則として遺産分割の対象ではない
※山口地裁下関支部平成22年3月11日

い 平成28年判例変更

預貯金一般が相続により当然分割とならない
遺産分割の対象となる
※最高裁平成28年12月19日
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由

6 判例変更による弊害と解決方法(概要)

平成28年判例の後は,事案によっては困る状況が生じます。
主に,預貯金が長期間ロックされてしまうということに関する問題です。
これについては,いくつかの解決方法もあります。
平成28年判例の中でも,仮分割の仮処分についてコメントされています。
いずれにしても,弊害やその解決方法については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|平成28年判例による相続財産の預貯金の払戻し不能問題と解決方法

7 相続人の預金払戻請求に対する金融機関の拒否傾向(概要)

平成28年判例の前は,理論的には前記のように,相続人は原則的に預金債権を分割して承継していました。
つまり,各相続人が単独で払戻を請求できるということです。
しかし,金融機関は『払戻請求』を拒否することが多かったです。
この問題については別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|相続人の預貯金払戻請求と金融機関の対応(全体・平成28年判例変更前)
平成28年の判例変更で,現在は理論的にも金融機関は払戻を拒否することになりました。
理論と実務がずれる問題は生じない状態になっています。

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