【平成28年判例による相続財産の預貯金の払戻し不能問題と解決方法】

1 平成28年判例による預貯金の扱いの変更による弊害

平成28年の最高裁判例によって、相続財産の中の預貯金の扱いが変更されました。
遺産分割が必要な財産(遺産共有)とすることになったのです。
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
平成28年判例の結果として、現実に困った状況が生じることになりました。
本記事では、平成28年判例による影響が生じる状況やその解決方法について説明します。

2 平成28年判例による現実的弊害の典型例

平成28年判例の現実的な影響の最も根本的なものは、預貯金の払戻しがしばらくできなくなることです。
被相続人の預貯金がしばらく払い戻せない、つまりロックされた状態になるということです。

平成28年判例による現実的弊害の典型例

あ 判例による直接的な現実の効果

遺産分割が成立するまでの間
預貯金の払戻しができなくなる

い 現実的な弊害

すぐに資金が必要な事情があるケース(後記※1)では
遺産分割にある程度長い時間を要することになった場合
現実的な弊害が生じる

3 すみやかな資金が必要なケースの典型例

預貯金の払戻しができないことで深刻な状況となってしまうケースがあります。
現実に困る状況を整理します。

すみやかな資金が必要なケースの典型例(※1)

あ 扶養されていた者の生活費

被相続人が相続人Aの生活費を負担していた
特にAが未成年者であることが多い

い 援助を受けていた療養中の者の治療費

相続人Aは病気で病院に入院or通院をしていた
被相続人が病院代や治療費を出していた

う 葬儀費用

被相続人の通夜、葬儀費用を支払う預貯金以外の原資がない

え 相続債務

被相続人の負っていた債務を支払う預貯金以外の原資がない

お 納税・公共料金

被相続人や相続人の負う税金や公共料金について
被相続人の預貯金以外に支払う原資がない

4 預貯金の払戻し不能による問題の解決方法

被相続人の預貯金の払戻しができないという問題を解決する方法はいくつかあります。
法律の制度の中で、まさにこのような緊急時の制度として、仮分割の仮処分があります。
家庭裁判所の判断で行うことができます。
また、相続財産の一部についてだけを対象として遺産分割を成立させるということもあります。
ただし、これは相続人全員が同意することが必要です。

預貯金の払戻し不能による問題の解決方法

あ 仮分割の仮処分

特定の共同相続人の急迫の危険を防止するためであれば
相続財産中の特定の財産を相続人に仮に取得させることができる
特定の財産の例=預貯金債権
遺産分割審判を本案とする仮分割の仮処分である
※家事事件手続法200条2項

い 一部分割

預貯金について、一部分割の合意をする
→払い戻しを受けることが可能になる

5 遺産分割の仮分割の仮処分の手続(概要)

遺産分割については、正式な分割とは別に、家庭裁判所が仮分割を行う制度があります(前記)。
この仮分割の仮処分の手続の内容については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|仮分割の仮処分により緊急費用のための遺産の預貯金払戻ができる

6 行方不明や意思能力を欠く相続人による弊害と解決方法(概要)

遺産分割の協議や調停・審判は相続人の全員の参加が必要です。
そこで、相続人の1人が行方不明であるようなケースでは、遺産分割自体ができません。
解決方法としては、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の利用があります。
詳しくはこちら|行方不明の相続人がいる場合の遺産分割(不在者財産管理人選任・失踪宣告)
また、相続人はいるけれど、認知症などで判断能力が低下しているということもあります。
意思能力が欠けているレベルである場合、遺産分割に参加することはできません。
このようなケースでは、家庭裁判所に成年後見人の選任をしてもらえば、後見人が遺産分割に参加できます。
詳しくはこちら|成年後見人の制度の基本(活用の目的や具体例と家裁の選任手続)
ここまでは平成28年判例の前から生じていた現象とその解決方法です。
この点、平成28年判例の後には、遺産分割ができない間(遺産分割完了前)の時期に、預貯金が下ろせない、という状況になっています。
判例前よりも、これらの手続による問題解消を急いで行う状況が増えています。

7 遺言への預貯金の記載漏れによる弊害と予防法(概要)

遺言で財産の承継方法を特定しておけば、遺産分割は不要となります。
通常は、預貯金も含めてすべての遺産について承継方法を記載しておきます。
しかし、いろいろな事情によって、一部の預貯金について遺言への記載が漏れていたというケースが実際にあります。
この場合は、記載漏れの預貯金は遺産分割が必要(遺産共有)という扱いになります。
平成28年判例の前であれば、預貯金は遺言への記載漏れがあっても、原則的に遺産分割は不要で、各相続人が各自の法定相続割合の金額を払い戻すことができました。
しかし平成28年判例の解釈によって、現在ではすぐに預貯金の払戻しはできないのです。
遺言書を作成する時点で、このような想定外のことが生じないような工夫をしておくべきだったのです。
詳しくはこちら|遺言作成時の注意|遺産分割を避ける|記載・特定漏れ・預け替え・価値変動

8 相続財産の預貯金の差押の問題点(概要)

以上の説明は、相続人の立場で、遺産分割が必要になることから派生する問題についてのものでした。
これとは少し違う問題として、預貯金を差し押さえることに関するものがあります。
相続人ではなく債権者にも、平成28年判例の影響が生じるのです。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続財産の中の預貯金の差押(平成28年判例の影響)

本記事では、平成28年判例によって生じる現実的な問題や解決方法を説明しました。
実際に生じた事案の解決の際は、この説明に含まれない制度や解釈が関係することがあります。
個別的な事案の問題に直面されている方は、法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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