【相続における定額貯金の扱い(遺産共有・惰性定額貯金問題)】
1 相続における定額貯金の扱いの特殊性(総論)
2 相続における定額貯金の扱い
3 定額貯金についての遺産確認訴訟
4 定額貯金と他の預貯金との比較(概要)
5 郵政民営化による惰性定額貯金
6 『惰性定額貯金』問題×相続承継の解釈論
1 相続における定額貯金の扱いの特殊性(総論)
ゆうちょ(郵便局)の定額貯金は,相続の際の扱いが特殊でした。
つまり,他の預貯金とは扱いが異なっていたのです。
平成28年の判例で一般的な預貯金の扱いが変更されました。
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
そこで現在は定額貯金と他の預貯金の扱いは同じとなっています。
本記事では,定額貯金の法的扱いを示す判例を紹介します。
2 相続における定額貯金の扱い
平成22年の判例で,相続において定額貯金は遺産共有となると判断されました。
<相続における定額貯金の扱い>
あ 定額貯金の特殊性
定額貯金には特殊性がある
『一定期間は据置にする』など
い 定額貯金×法的性格
定額貯金に関する債権は『可分』ではない
→遺産共有となる
う 定額貯金×遺産分割
遺産分割の対象となる
→遺産分割完了までは『払戻・解約』ができない
※最高裁平成22年10月8日
3 定額貯金についての遺産確認訴訟
定額貯金は遺産共有となります(前記)。
この性質から『遺産確認訴訟』の対象としても認められます。
<定額貯金についての遺産確認訴訟>
あ 前提事情
共同相続人間において
定額貯金債権の帰属に争いがある
い 遺産確認訴訟
定額貯金債権が遺産に属することの確認について
→確認の利益がある
※最高裁平成22年10月8日
4 定額貯金と他の預貯金との比較(概要)
定額貯金は,以前は他の預貯金と異なる扱いでした。
平成28年判例の後は結果的に他の預貯金と同じ扱いとなっています。
<定額貯金と他の預貯金との比較(概要)>
あ 預貯金の法的扱いのまとめ
時期 | 定額貯金 | 他の預貯金 |
平成28年判例前 | 遺産共有 | 分割承継 |
平成28年判例後 | 遺産共有 | 遺産共有(※1) |
※1 最高裁平成28年12月19日(平成28年判例)
い 定額貯金と他の預貯金の比較
平成28年判例変更の前において
→定額貯金は他の預貯金と扱いが異なっていた
平成28年判例変更の後において
→定額貯金と他の一般的な預貯金は同じ扱いとなった
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
5 郵政民営化による惰性定額貯金
定額貯金は平成22年判例で相続の時から遺産共有という扱いでした。
その後,郵政民営化により定額貯金の法的性質に珍しい変化が生じます。
<郵政民営化による惰性定額貯金>
あ 郵政民営化法施行
平成19年10月1日に『郵政民営化法』などが施行された
この時点で『郵便貯金法』は廃止された
い 経過措置
廃止時に存する定額郵便貯金は効力を有する
廃止時=平成19年10月1日
貯金に関する権利・義務→ゆうちょ銀行へ承継された
※郵政民営化法施行整備法2条,附則5条3号
※旧郵便貯金法7条1項3号
う 惰性定額貯金(※2)
平成19年10月1日以降に開始された定額郵便貯金について
→従来の『郵便貯金法』は及ばない
→法律的な根拠のない状態となっている
それまでの『惰性』だけで運用が継続された貯金と言える
このような『惰性による定額貯金』という性格が生じました。
これが,相続時の解釈に影響を与えます。
6 『惰性定額貯金』問題×相続承継の解釈論
平成19年10月1日より後に開始された定額貯金は『惰性』と言える状態です(前述)。
このような定額貯金について相続の時の解釈論をまとめます。
<相続における惰性定額貯金の扱い>
あ 惰性定額貯金の相続
惰性定額貯金(前記※2)について
→平成22年の最高裁判例が及ばない
→一般的な預金債権と同様の扱いとなる
=相続により分割承継される
このような解釈が採用される可能性が高い
※吉岡伸一『金融法務事情1845号』金融財政事情研究会p57
い 平成28年判例の影響
平成28年判例において
→『あ』の扱いについて明確に指摘していない
一方で,過去の定額貯金と現在の定期貯金を同じように扱っている
→平成28年判例の影響はないと考えられる
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
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