【相続における定額貯金の扱い(遺産共有・惰性定額貯金問題)】

1 相続における定額貯金の扱いの特殊性(総論)
2 相続における定額貯金の扱い
3 定額貯金についての遺産確認訴訟
4 定額貯金と他の預貯金との比較(概要)
5 郵政民営化による惰性定額貯金
6 『惰性定額貯金』問題×相続承継の解釈論

1 相続における定額貯金の扱いの特殊性(総論)

ゆうちょ(郵便局)の定額貯金は,相続の際の扱いが特殊でした。
つまり,他の預貯金とは扱いが異なっていたのです。
平成28年の判例で一般的な預貯金の扱いが変更されました。
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
そこで現在は定額貯金と他の預貯金の扱いは同じとなっています。
本記事では,定額貯金の法的扱いを示す判例を紹介します。

2 相続における定額貯金の扱い

平成22年の判例で,相続において定額貯金は遺産共有となると判断されました。

<相続における定額貯金の扱い>

あ 定額貯金の特殊性

定額貯金には特殊性がある
『一定期間は据置にする』など

い 定額貯金×法的性格

定額貯金に関する債権は『可分』ではない
→遺産共有となる

う 定額貯金×遺産分割

遺産分割の対象となる
→遺産分割完了までは『払戻・解約』ができない
※最高裁平成22年10月8日

3 定額貯金についての遺産確認訴訟

定額貯金は遺産共有となります(前記)。
この性質から『遺産確認訴訟』の対象としても認められます。

<定額貯金についての遺産確認訴訟>

あ 前提事情

共同相続人間において
定額貯金債権の帰属に争いがある

い 遺産確認訴訟

定額貯金債権が遺産に属することの確認について
→確認の利益がある
※最高裁平成22年10月8日

4 定額貯金と他の預貯金との比較(概要)

定額貯金は,以前は他の預貯金と異なる扱いでした。
平成28年判例の後は結果的に他の預貯金と同じ扱いとなっています。

<定額貯金と他の預貯金との比較(概要)>

あ 預貯金の法的扱いのまとめ
時期 定額貯金 他の預貯金
平成28年判例前 遺産共有 分割承継
平成28年判例後 遺産共有 遺産共有(※1)

※1 最高裁平成28年12月19日(平成28年判例)

い 定額貯金と他の預貯金の比較

平成28年判例変更の前において
→定額貯金は他の預貯金と扱いが異なっていた
平成28年判例変更の後において
→定額貯金と他の一般的な預貯金は同じ扱いとなった
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由

5 郵政民営化による惰性定額貯金

定額貯金は平成22年判例で相続の時から遺産共有という扱いでした。
その後,郵政民営化により定額貯金の法的性質に珍しい変化が生じます。

<郵政民営化による惰性定額貯金>

あ 郵政民営化法施行

平成19年10月1日に『郵政民営化法』などが施行された
この時点で『郵便貯金法』は廃止された

い 経過措置

廃止時に存する定額郵便貯金は効力を有する
廃止時=平成19年10月1日
貯金に関する権利・義務→ゆうちょ銀行へ承継された
※郵政民営化法施行整備法2条,附則5条3号
※旧郵便貯金法7条1項3号

う 惰性定額貯金(※2)

平成19年10月1日以降に開始された定額郵便貯金について
→従来の『郵便貯金法』は及ばない
→法律的な根拠のない状態となっている
それまでの『惰性』だけで運用が継続された貯金と言える

このような『惰性による定額貯金』という性格が生じました。
これが,相続時の解釈に影響を与えます。

6 『惰性定額貯金』問題×相続承継の解釈論

平成19年10月1日より後に開始された定額貯金は『惰性』と言える状態です(前述)。
このような定額貯金について相続の時の解釈論をまとめます。

<相続における惰性定額貯金の扱い>

あ 惰性定額貯金の相続

惰性定額貯金(前記※2)について
→平成22年の最高裁判例が及ばない
→一般的な預金債権と同様の扱いとなる
=相続により分割承継される
このような解釈が採用される可能性が高い
※吉岡伸一『金融法務事情1845号』金融財政事情研究会p57

い 平成28年判例の影響

平成28年判例において
→『あ』の扱いについて明確に指摘していない
一方で,過去の定額貯金と現在の定期貯金を同じように扱っている
→平成28年判例の影響はないと考えられる
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【表示の登記の職権/申請の分類(分筆・合筆登記の例外扱い)】
【建物売買後の改修コスト(耐震基準・アスベスト)発覚によるトラブル】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00