【相続における定額貯金の扱い(遺産共有・惰性定額貯金問題)】
1 相続における定額貯金の扱いの特殊性(総論)
ゆうちょ(郵便局)の定額貯金は、相続の際の扱いが特殊でした。
つまり、他の預貯金とは扱いが異なっていたのです。
平成28年の判例で一般的な預貯金の扱いが変更されました。
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
そこで現在は定額貯金と他の預貯金の扱いは同じとなっています。
本記事では、定額貯金の法的扱いを示す判例を紹介します。
2 相続における定額貯金の扱い
平成22年の判例で、相続において定額貯金は遺産共有となると判断されました。
相続における定額貯金の扱い
あ 定額貯金の特殊性
定額貯金には特殊性がある
『一定期間は据置にする』など
い 定額貯金×法的性格
定額貯金に関する債権は『可分』ではない
→遺産共有となる
う 定額貯金×遺産分割
遺産分割の対象となる
→遺産分割完了までは『払戻・解約』ができない
※最高裁平成22年10月8日
3 定額貯金についての遺産確認訴訟
定額貯金は遺産共有となります(前記)。
この性質から『遺産確認訴訟』の対象としても認められます。
定額貯金についての遺産確認訴訟
あ 前提事情
共同相続人間において
定額貯金債権の帰属に争いがある
い 遺産確認訴訟
定額貯金債権が遺産に属することの確認について
→確認の利益がある
※最高裁平成22年10月8日
4 定額貯金と他の預貯金との比較(概要)
定額貯金は、以前は他の預貯金と異なる扱いでした。
平成28年判例の後は結果的に他の預貯金と同じ扱いとなっています。
定額貯金と他の預貯金との比較(概要)
あ 預貯金の法的扱いのまとめ
| 時期 | 定額貯金 | 他の預貯金 |
| 平成28年判例前 | 遺産共有 | 分割承継 |
| 平成28年判例後 | 遺産共有 | 遺産共有(※1) |
※1 最高裁平成28年12月19日(平成28年判例)
い 定額貯金と他の預貯金の比較
平成28年判例変更の前において
→定額貯金は他の預貯金と扱いが異なっていた
平成28年判例変更の後において
→定額貯金と他の一般的な預貯金は同じ扱いとなった
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
5 郵政民営化による惰性定額貯金
定額貯金は平成22年判例で相続の時から遺産共有という扱いでした。
その後、郵政民営化により定額貯金の法的性質に珍しい変化が生じます。
郵政民営化による惰性定額貯金
あ 郵政民営化法施行
平成19年10月1日に『郵政民営化法』などが施行された
この時点で『郵便貯金法』は廃止された
い 経過措置
廃止時に存する定額郵便貯金は効力を有する
廃止時=平成19年10月1日
貯金に関する権利・義務→ゆうちょ銀行へ承継された
※郵政民営化法施行整備法2条、附則5条3号
※旧郵便貯金法7条1項3号
う 惰性定額貯金(※2)
平成19年10月1日以降に開始された定額郵便貯金について
→従来の『郵便貯金法』は及ばない
→法律的な根拠のない状態となっている
それまでの『惰性』だけで運用が継続された貯金と言える
このような『惰性による定額貯金』という性格が生じました。
これが、相続時の解釈に影響を与えます。
6 『惰性定額貯金』問題×相続承継の解釈論
平成19年10月1日より後に開始された定額貯金は『惰性』と言える状態です(前述)。
このような定額貯金について相続の時の解釈論をまとめます。
相続における惰性定額貯金の扱い
あ 惰性定額貯金の相続
惰性定額貯金(前記※2)について
→平成22年の最高裁判例が及ばない
→一般的な預金債権と同様の扱いとなる
=相続により分割承継される
このような解釈が採用される可能性が高い
※吉岡伸一『金融法務事情1845号』金融財政事情研究会p57
い 平成28年判例の影響
平成28年判例において
→『あ』の扱いについて明確に指摘していない
一方で、過去の定額貯金と現在の定期貯金を同じように扱っている
→平成28年判例の影響はないと考えられる
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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