【特別受益の問題になりやすい財産(生命保険,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金,信託)】

1 特別受益の問題になりやすい財産(生命保険,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金,信託)
2 不公平な財産の移転の具体例
3 生命保険金,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金と特別受益(概要)
4 信託と特別受益
5 生命保険金,死亡退職金などと相続税(概要)
6 特別受益と遺留分の関係(参考・概要)
7 持戻免除による特別受益の回避(概要)
8 持戻免除と遺留分の関係(参考・概要)

1 特別受益の問題になりやすい財産(生命保険,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金,信託)

生前贈与や遺言によって特定の相続人が財産を得た場合,不公平となるので,特別受益として遺産分割では是正されることになります。
詳しくはこちら|特別受益の基本的事項(趣旨・持戻しの計算方法)
しかし,不公平な財産の移転であるけど特別受益にならないということもあります。本記事では,特別受益にあたるかどうかが問題になりやすい財産について説明します。

2 不公平な財産の移転の具体例

相続に関する不公平とはどんなものなのか,具体例で説明します。代表的なものは生命保険金や死亡保険金を相続人が受け取ったというものです。

<不公平な財産の移転の具体例>

あ 相続開始まで

生前にAが生命保険に加入した
保険料はAが2000万円を一括して支払った
Aの相続人は2人の子B,Cである
Aが亡くなった

い 生命保険金・死亡退職金の受領

相続人Bが2000万円を生命保険金として受け取った
相続人BはAが従業していた会社から1000万円の死亡退職金を受給した

う 遺産分割

Aの財産(相続財産)としては3000万円の預金だけであった
B,Cはそれぞれ1500万円(分の預金)を取得することになる

え 最終結果

そうだとするとBは全部で(『い』を含めて)4500万円を取得したことになる
一方,Cは全部で1500万円だけしか取得していない

3 生命保険金,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金と特別受益(概要)

前記のような生命保険金や死亡退職金も生前贈与や遺贈と同じようなものなので特別受益の対象になるのではないか,という発想が出てきます。しかし,原則的には特別受益にはあたりません。特殊な事情があれば特別受益にあたることもあります。
このことは,遺族年金や死亡弔慰金でも同じです。

<生命保険金,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金と特別受益(概要)>

『ア〜ウ』の財産は,遺贈でも贈与でもないので,原則として特別受益にあたらない
しかし,個別的な事情によっては例外的に特別受益にあたることもある
ア 生命保険金 詳しくはこちら|相続人が受取人の生命保険金の特別受益該当性
イ 死亡退職金 詳しくはこちら|相続における死亡退職金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
ウ 遺族年金,死亡弔慰金 詳しくはこちら|相続における遺族年金と弔慰金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)

4 信託と特別受益

信託を遺言の代わりとして活用する方法があります。代表的なものは受益者連続信託です。信託によって実質的に特定の相続人が利益を受けることもあります。これが特別受益にあたるかどうかの判断について統一的な見解はありません。

5 生命保険金,死亡退職金などと相続税(概要)

以上のように,生命保険金,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金は原則として生前贈与(特別受益)ではなく,また,相続財産でもありません。しかしこれは民法上の扱いです。
税務上は,みなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし,一定の非課税扱いがあり,節税策として活用されることもあります。
詳しくはこちら|税務上のみなし相続財産や控除・非課税(生命保険金・死亡退職金・墓地・礼拝施設)
また,信託によって相続人が利益を受けた場合も同様に,税務上はみなし相続財産という扱いになります。
詳しくはこちら|遺言代用信託(受益者連続型信託)の活用事例と相続税の課税

6 特別受益と遺留分の関係(参考・概要)

ところで,相続に関して不公平を是正することにつながる制度として,特別受益のほかに遺留分の制度があります。
大雑把にいうと,特別受益にあたると判断された場合には遺留分が適用されるという傾向があります。ただし,特別受益の判断と,遺留分に関する判断が完全に一致するとは限りません。なお,遺留分の制度は平成30年改正で大きく変わりましたが,ここで説明したことについては改正前後で変わっていません。
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産に含める生前贈与(平成30年改正による変更)

7 持戻免除による特別受益の回避(概要)

特別受益は相続に関する不公平を是正する制度ですが,被相続人(となる人)自身が意図的に渡す財産に差をつけたいと思うこともあります。そこで,被相続人が特別受益による是正を適用しないと決めることもできます。これを持戻免除(の意思表示)といいます。
詳しくはこちら|持戻し免除の意思表示の基本(趣旨と方式や黙示の認定基準)

8 持戻免除と遺留分の関係(参考・概要)

前述のように,特別受益については,被相続人の判断で適用を排除することができます。この点,遺留分については被相続人の判断で適用を排除することはできません。
詳しくはこちら|特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本・改正前後)
そこで,遺留分の紛争を予防するためにいろいろな工夫をすることもあります。
詳しくはこちら|将来の遺留分紛争の予防策の全体像(遺留分キャンセラー)

本記事では,特別受益にあたるかどうかが問題になりやすい財産を説明しました。
実際には,個別的な事情によって法的判断や最適な対応が違ってくることがあります。
実際に特別受益その他の相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【大学の学費の負担(贈与)と特別受益(判断基準と実例)】
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