福島地判昭和32年1月18日|離縁の本訴・反訴の双方認容と慰謝料
1 福島地判昭和32年1月18日|離縁の本訴・反訴の双方認容と慰謝料
養子縁組を裁判で解消するには、民法814条1項の定める離縁の原因が必要です。どのような事情がこれに当たるとされているのかは、別の記事で説明しています。
裁判による離縁が認められる事情(縁組を継続し難い重大な事由)
福島地方裁判所は、昭和32年1月18日、養親が養子に対して起こした離縁と損害賠償の請求(本訴)と、養子が養親に対して起こした離縁と慰謝料の請求(反訴)とを併せて審理し、双方の離縁請求をいずれも認容したうえで、養親に対し養子への慰謝料10万円の支払を命じました。養親が離縁の事由として挙げた事実は判決の中で1つずつ取り上げられ、いずれも独立の事由には当たらないとされています。それでも、それらを全体としてみれば「縁組を継続しがたい重大な事由」をなす、という運びで離縁が認められました。
この記事では、この判決が何をどう判断したのかを、事案と訴訟の経過から順に見ていきます。
2 結論——本訴・反訴の離縁請求をいずれも認容・養親に慰謝料10万円
この判決から取り出せる規範を並べます。いずれも後述の各節で判決文を挙げて説明します。
以下の引用は、いずれもこの判決の判決文からのものです。
判決が明示した規範
(ア)縁組以来互いに愛情に欠け、事ごとに対立し、別居して復帰の見込みがないという各事実を全体としてみれば、「縁組を継続しがたい重大な事由」をなす。(イ)敬愛の欠如と侮辱、田の使用・農作物の搬出・預金の払戻し、相続放棄申述書の偽造、調停の申立てと仮差押えの執行は、いずれも独立の離縁の事由とはされない。(ウ)円満な話合いをまたずに家産一切を売却し、養子を残して独り転居したことは、扶養の意思がないことの終局的な表明であり、縁組に決定的な破綻をもたらす。(エ)相手方の各行為が不法行為といえないときは、その行為を理由とする損害賠償(慰謝料を含む)の請求は理由がない。(オ)相手方の行為が有責・違法で、離縁のやむなきに至った主導的な原因をなしているときは、慰謝料の請求が認められる。
3 事案——養子縁組から1年半余で養親が家産売却・単独転居
判決文は当事者を訴訟上の地位で呼びます。本訴と反訴とで原告と被告が入れ替わるため、判決は両事件を通じて養親を「原告」、養子を「被告」と表示しています。以下の引用もこの呼び方によります。
養子は、養親の夫の弟の子です。養親の夫が昭和28年9月27日に亡くなり、その翌月、昭和28年10月24日に媒酌人を立てて養子縁組の届出がされました。養子は養親のもとで家業である農業に従事しています。ここまでは当事者間に争いのない事実として認定されています。
縁組から1年半余りたった昭和30年5月18日ごろ、養親は養子に対し、全所有財産を売却して水戸方面へ転居するから生家に帰るように伝えました。養子と実父らが翻意を求めましたが養親は応じず、養子はやむなく生家に帰り、いつまた養親方に戻れるか分からない状況に置かれて、事実上の離縁状態になります。養親は昭和31年春ごろ、家屋・宅地・農地の一切を売却して茨城県へ転居しました。当時、養子は24歳で、これという財産を持っていません。
この間に養子は、養親を相手取って離縁と財産分与を求める調停を申し立て、慰謝料請求権を保全するために養親所有の全農地の仮差押えを執行しています。
4 訴訟の経過——養親の本訴(昭30(タ)5号)と養子の反訴(同6号)
養親は、離縁と損害賠償(慰謝料を含む)を求めて訴えを起こしました。昭和30年(タ)第5号事件です。養子も、離縁と慰謝料の支払を求めて訴えを起こしています。同年(タ)第6号事件で、判決は両事件を併せて判断しました。裁判所は福島地方裁判所、判決の日は昭和32年1月18日です。
養親が離縁の事由として挙げたのは、(イ)養子が養親を敬愛せず、また侮辱したこと、(ロ)養親の田を実父に使用させ、農作物などを搬出し、預金を引き出したこと、(ハ)相続放棄申述書を偽造したこと、(ニ)調停を申し立て、仮差押えを執行したことです。判決はこの順に検討しています。
5 判示|養親の主張する各事実を個別に排斥→全体では「重大な事由」を肯定
養親の離縁請求について、判決はまず(イ)から(ニ)までを順に検討し、いずれも独立の離縁の事由とは認めませんでした。そのうえで(ホ)で向きを変え、認定した各事実を全体としてみれば「縁組を継続しがたい重大な事由」をなすとして、離縁請求を認容しています。個別の否定と全体としての肯定が同じ段の中で続いているのが、この判断の形です。
(1)敬愛欠如・侮辱——不和の売言葉買言葉→独立の「重大な事由」の否定
養親は、養子が自分を敬愛せず、また侮辱したと主張しました。判決は、養親の言葉に対して養子が「そんなことを言えば徹底的にやつてやる」と言い返した場面について、次のように述べています。
売言葉買言葉にすぎず侮辱というほどのものではない
このような言葉は不和な間柄同志の売り言葉買い言葉にすぎず、侮辱というほどのものではない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
雨戸を閉めるよう言いつけられて直ちに座を立たなかった場面の言葉についても、親に対する言葉としては不相当だが、一時的な感情から言葉の端に出たもので、とりたてて侮辱とするには当たらないとしています。そのほかの罵言については、これを認めるに足りる証拠がないとされました。
判決は、養子に養親を尊敬し誠意をもって孝養を尽くす気持ちに欠けるきらいがあったことを認める一方で、養親の側にも猜疑心が強く養子に無理解で、感情が激すると些細なことから怒ったり不快な言葉をかけたりする傾向があったことを認めました。そのうえで次のように述べています。
不和から出た発言・態度だけを独立の「重大な事由」とすることはできない
要するに相互の間が不和であつたため出た被告の前記発言、態度のみをとりあげて、独立の「縁組を継続しがたい重大な事由」とすることはできない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
(2)田の使用・農作物の搬出・預金払戻し——常識の範囲内・不法領得の否定
(ロ)では3つの事実が主張されました。養親の田を養子の実父に使用させたこと、農作物などを生家に搬出したこと、養親の預金を引き出したことです。
田の使用については、これを認めるに足りる証拠がないとされました。実父方の家族が養親所有の苗代田に立ち入って耕作していたのを養親が誤解したものであることがうかがえる、という認定です。
農作物については、養子が養親方で農事に関する一切の仕事を任され、人手不足のため生家から農耕・家事・病気看護の援助を広く受けていたことが認められました。事実上の離縁状態になったあとに、当分の自分の食い扶持として穀物などを持ち運んだ点についても、判決は次のように述べています。
常識の許す範囲内であり「重大な事由」に当たらない
このようなことは多分にいわゆる自力救済的なやり方で相当とはいえないけれども、原告がこれに対して特に異議をのべた形跡もなく、養子として農作物の処分も任せられていた被告が右程度の農作物を生家に持ち帰ることは、常識の許す範囲内のことであり、それ自体としては「縁組を継続しがたい重大な事由」にあたらない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
預金については、養親と相談のうえ、養親が賃借している田の小作料を供託するために農業協同組合の預金全部を払い戻し、小作地の地番・地積が不明で供託できないまま生家に持ち帰ったが、昭和30年10月18日に郵送して返還したと認定されました。
不法に領得したものとは到底認めることができない
この認定事実によれば、右金員を不法に領得したものとは到底認めることができない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
(3)相続放棄申述書の偽造——証拠なし
(ハ)は、養子が相続放棄申述書を偽造したという主張です。判決の判断は一文だけです。
偽造の事実を認めるに足る証拠がない
この事実については、これを認めるに足る証拠がない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
(4)調停申立て・全農地の仮差押え——人情の常としてやむを得ない処置
(ニ)は、養子が離縁と財産分与を求める調停を申し立て、慰謝料請求権を保全するために養親所有の全農地の仮差押えを執行したという主張です。これらの事実自体は当事者間に争いがありませんでした。判決は次のように述べて、これを養子の責めに帰すべき事由とは見ませんでした。
養親の離縁通告を受けての処置であり「重大な事由」の一と目することはできない
しかし、被告が、右処置に出たのは、原告が前認定のように被告に対し、離縁および原告所有の全財産売却の決意を伝えたので、被告も離縁をやむをえずと考え、右の行為に及んだものであることが弁論の全趣旨により認めることができるのであり、事態がこうなつた以上、人情の常として止むを得ない処置であるというべく、これをもつて被告の責に帰すべき「縁組を継続しがたい重大な事由」の一と目することはできない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
養親に対して権利を主張したことが離縁の事由になるのかという論点は、別の記事で説明しています。
養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻
養親は、養子が縁組に応じたのは養親方の財産をろう断するためだったとも主張しました。この点について判決は、認めるに足る証拠はないとしたうえで、括弧書きを添えています。
財産をろう断する目的の主張は証拠がない
なお原告は被告が養子になつたのは原告方の財産をろう断するためであると主張するが、これを認めるに足る証拠はない(もつとも被告は原告の財産を相続することに期待を持つたであろうが、養子となる以上これは常識上当然である。)
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
(5)全体としての評価——愛情の欠如・別居・復帰の見込みなし→離縁請求の認容
個々の主張を退けたうえで、判決は(ホ)で向きを変えます。認定した各事実を全体としてみれば「縁組を継続しがたい重大な事由」をなすといえる、として、養親の離縁請求を認容しました。
個々の行為がそれぞれは離縁の事由に当たらなくても、それらを総体としてとらえて「重大な事由」を認めるという扱いについては、別の記事で説明しています。
養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻
各事実を全体としてみれば「縁組を継続しがたい重大な事由」をなす
しかしながら、以上に認定した各事実を考え合わせてみると、原告と被告とは縁組以来互に愛情に欠け、事毎に対立し、少しも協力して円満な養親子関係を確立する意思がなかつたのであり、その結果別居し現在は事実上離縁も同然の状態にあつて、もはや復帰する見込はなく、両者間の養子縁組をこれ以上継続すべき理由はないということができる。従つて前記各事実を全体としてみれば「縁組を継続しがたい重大な事由」をなすといえるから、原告と被告とを離縁すべきであり、原告の離縁の請求は理由がある。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
6 判示|養子の離縁請求——扶養意思なきことの終局的表明→縁組の決定的な破綻
反訴の離縁請求について、判決は、養親が全所有財産を売却して転居すると告げて養子を生家に帰らせ、実際に家屋・宅地・農地の一切を売却して転居した経過を認定したうえで、その所為を次のように評価しました。
扶養の意思なきことの終局的表明であり縁組に決定的な破綻を生ぜしめた
以上の各認定事実を合わせ考えると、原告の右所為はすでに原被告間の関係が事実上破れていた後のことであるとはいえ、養子たる被告に対する扶養の意思なきことを終局的に表明したものであり、原告、被告間の縁組に決定的な破綻を生ぜしめたものということができる。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
「その余の点について判断するまでもなく」とあるので、悪意の遺棄を認めたところで判断は打ち切られています。裁判で離縁が認められる事情の全体は、別の記事で説明しています。
裁判による離縁が認められる事情(縁組を継続し難い重大な事由)
判決は続けて、養子の態度・言語に粗暴のそしりを免れないものがあり、親である養親を尊重・敬愛する念に欠ける点が多々あったこと、養親が離縁について20万円を贈与すると言ったのに養子が不服として応じなかったことを認めています。それでも、円満な話合いをまたずに家産一切を売却し、養子を残して独り他に転居したことは、悪意をもって養子を遺棄するものであるといわざるをえない、というのが判断です。
その余の点を判断するまでもなく養子の離縁請求は理由がある
以上の次第であるから、被告の離縁を求める請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がある。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
7 判示|養親の損害賠償請求——養子の各行為は不法行為でない→理由なし
養親は離縁とあわせて損害賠償も求めていました。判決は(ロ)の検討の中で、生家への農作物の贈与について次のように述べています。
謝礼の意味での贈与は不法行為に当たらない
謝礼の意味で多少の農作物を生家に贈つたものであることが認められ、これは常識上当然のこととしえるから、被告の右所為は不法行為にあたらない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
自転車を生家に持ち運んだ点も養親からもらったものと認められて不法ではないとされ、預金の払戻しも不法な領得ではないとされました。これらを受けて、損害賠償の請求は次のように退けられています。
各行為が不法行為でない以上、損害賠償の請求は理由がない
被告の前記認定の各行為はいずれも不法行為とはいえないこと前に述べた通りであるから、原告の損害賠償(慰藉料を含む。)の請求は理由がない。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
8 判示|養子の慰謝料請求——養親の有責・違法な行為が離縁の主導的原因→10万円
判決は、養親に慰謝料の支払義務を認めたうえで、額を10万円としました。額の認定で合わせ考えられたのは、養子が縁組当時22歳で大学進学を志望しており、必ずしも養子になることを希望していなかったこと、養親らが1人前にやっていけるようにする・将来は財産をそのまま相続させると切に申し入れたので意を決して養子になったこと、養親が売却前に田2反3畝・畑1反7畝のほか桃畑と家屋・宅地を所有し、ほかに扶養家族がないこと、そして養子にも多分の過失があったことです。
離縁に伴う慰謝料をどのような場合に請求でき、賠償の範囲がどこまでかは、別の記事で説明しています。
支払義務について、判決は次のように述べています。
有責・違法な行為が離縁の主導的原因をなすので慰謝料を支払うべき
進んで慰藉料の請求について判断すると、原告の前記行為は有責、違法な行為といわねばならず、これが離縁のやむなきに至つた主導的な原因をなしているのであるから、原告は離縁によつて被告のこうむる精神上の苦痛に対し慰藉料を支払うべきものである。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
9 主文——双方の離縁請求を認容・慰謝料10万円・訴訟費用の3分の2を養子負担
主文は、養親と養子とを離縁し、養親に対して養子へ10万円を支払うよう命じ、双方のその余の請求を棄却するものです。支払を命じた部分には、養子が3万円の担保を供することを条件とする仮執行の宣言が付されました。
訴訟費用は、両事件について生じた総費用を3分し、その2を養子の負担、その余を養親の負担としています。双方の離縁請求がいずれも認容され、慰謝料も一部が認められていますが、費用の多くを負担するのは養子のほうになりました。当時の民事訴訟法92条を適用した処理で、この割り付けの理由は述べられていません。
結論として、判決は次のように述べています。
結論——双方の離縁請求を認容し、慰謝料は10万円の限度で認容
よつて原告の請求中離縁を求める部分を認容し、その他は理由がないから棄却し、被告の離縁を求める請求および慰藉料の支払を求める請求中金一〇万円の部分はこれを認容してその余の請求を棄却し、仮執行の宣言については民事訴訟法第一九六条、訴訟費用の負担については同法第九二条を適用して主文のとおり判決する。
※福島地方裁判所 1957-01-18 不法下民 (昭和32年度)
10 決めていないこと——財産分与の準用・民法814条1項の他の原因・養親の有責性
この判決が判断していないことを挙げます。
まず、離縁に財産分与の規定が準用されるかどうかです。養子は調停の段階では離縁とあわせて財産分与を求めていましたが、訴訟で求めたのは慰謝料であり、判決は準用の可否に触れていません。離縁に伴う金銭の請求としてどこまでが認められるのかは、別の記事で説明しています。
次に、養子の離縁請求について、悪意の遺棄のほかに離縁の原因があったかどうかです。判決は「その余の点について判断するまでもなく」として打ち切っており、その余の点が何を指すのか、それが認められたかどうかは述べられていません。
最後に、養親の側の有責性が、養親自身の離縁請求にどう働くかです。この判決は、反訴の判断では養親の行為を有責・違法とし、悪意の遺棄に当たるとしながら、本訴では養親の離縁請求を認容しています。もっとも、養親が有責であることが自分の離縁請求を妨げるかという問題は、判決の中で取り上げられていません。縁組の破綻について原因を作った当事者からの離縁請求がどう扱われるのかは、別の記事で説明しています。
11 おわりに
昭和32年1月18日の判決が示したのは、養親が挙げた事実を1つずつ退けながら、それらを全体としてみて「縁組を継続しがたい重大な事由」を認めるという判断の運び方と、養親が家産一切を売却して独り転居したことを悪意の遺棄として養子の側の離縁請求も認め、あわせて慰謝料10万円を命じた結論でした。
裁判で離縁が認められる事情の全体像は、別の記事で説明しています。
裁判による離縁が認められる事情(縁組を継続し難い重大な事由)
養親に権利を主張したことが離縁の事由になるのかは、別の記事で説明しています。
養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻
離縁に伴う慰謝料を請求できるのかは、別の記事で説明しています。
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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