離縁に伴う慰謝料は請求できるか|請求権としての対価

1 離縁に伴う慰謝料は請求できるか|請求権としての対価

養子縁組を解消する(離縁する)話になると、金銭の話が同時に動き出します。これまで養家のために働いてきたのに何も残らないのか、これから先の生活はどうなるのか、という関心です。ところが離縁には、離婚のときの財産分与に相当する制度がありません。請求権として立つのは、縁組が壊れたことによって受ける精神的な苦痛についての賠償、すなわち慰謝料です。

この記事では、離縁に伴う慰謝料が何を損害としてとらえ、どのような場合に認められるのかを説明します。結論を先に述べると、賠償の対象になるのは個々の虐待や侮辱から生じた損害ではなく、離縁が避けられなくなったこと自体による全部の損害であり、請求できるのは、縁組が壊れたことについての非が相手方の側に多くある場合です。

離縁のときに財産をもらえるのか、離縁に財産分与の制度があるのかについては、別の記事で説明しています。

離縁のときに財産をもらえるのか|離縁に財産分与の制度はない

裁判で離縁が認められる事情の全体と、「縁組を継続し難い重大な事由」の判断の枠組みについては、別の記事で説明しています。

裁判による離縁が認められる事情(縁組を継続し難い重大な事由)

養親に慰謝料を請求したことや、支払を確保するために養親の財産を仮に差し押さえたことが、かえって離縁の事由として扱われるのかについては、別の記事で説明しています。

養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻

2 離縁の慰謝料→非が相手方に多い場合に認容・損害=離縁に至ったことによる全損害

この記事の答えを先にまとめます。離縁に伴う慰謝料は、縁組が壊れたことについての非(違法と責任)が相手方の側に多くあるときに認められ、賠償の対象は、離縁がやむを得なくなったこと自体による全部の損害です。

離縁の慰謝料→非が相手方に多い場合に認容・損害=離縁に至ったことによる全損害

あ 請求できる場合(どんなときに慰謝料を請求できるか)

縁組が壊れたことについて相手方に有責で違法な行為があり、それが離縁のやむなきに至った主導的な原因をなしているときは請求できる。離縁に際して慰謝料を認めた裁判例がある

い 損害の範囲(何が損害になるか)

単に虐待・侮辱などの個々の行為から生ずる損害ではなく、離縁の止むなきに至ったことそのことによる全損害。縁組によって期待されていた親子関係が破綻したこと、そのことによる精神的苦痛が主なもの(通説)

う 財産的損害(相続の期待も入るか)

財産的損害についても積極的に解されている。ただし相続によって得べかりし資産ないし財産的利益の喪失については、有力説も判例も消極

え 請求できる当事者(どちらの側から請求できるか)

非(違法および責任)が専ら相手方に存するか、より多く相手方に存する場合に限られる。自己により多くの非があるとき、双方の非に軽重を認め難いときは要求できない

お 金額の水準(どのくらいの額になるか)

離婚の場合のそれより一般的に僅少であるのが普通であるといわれている。裁判例の事例は戦前・戦後を通じて必ずしも多くない

3 離縁による慰謝料=縁組解消による精神的苦痛の賠償の可否

離縁の効果として残される問題が2つあると、注釈は述べています。離縁に際しても慰謝料の請求が認められるか、そして離婚に際しての財産分与の請求に関する規定の準用が認められるか、の2つです。この記事が扱うのは前者です。

慰謝料の側の問題は、離縁によって縁組が解消した場合に、そのことによって受けることのある精神的苦痛の賠償が認められるか、という形で立てられています。注釈が典型として挙げるのは、養子が養親から不当に追い出された場合と、養子が不当に逃げ帰った場合です。いずれも、養子または養親が何らかの精神的苦痛を受けるであろうことが想像に難くない場面だからだと説明されています。

引用:文献・公開情報

離縁の効果として残る2つの問題

残る問題は、離縁に際しても慰謝料請求が認められうるか、また、離婚に際しての財産分与請求の準用が認められうるかの問題である。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p551

引用:文献・公開情報

離縁による慰謝料が問題とされる場面

第1の問題は、離縁によって縁組が解消した場合、そのことによって受けることあるべき精神的苦痛の賠償が認められうるかの問題である。
元来、離縁に際して、慰謝料の支払が問題とされるのは、養子が養親から不当に追い出された場合、もしくは養子が不当に逃げ帰ったような場合である。
なんとなれば、そのような場合には、養子もしくは養親が、何等かの精神的苦痛を蒙るであろうことは想像にかたくないからである。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p551

4 損害の範囲=離縁の止むなきに至ったことによる全損害

どこまでが賠償の対象になるのかは、離縁の慰謝料を考えるときの出発点になります。注釈は、その範囲を、単に虐待・侮辱などの個々の行為から生ずる損害ではなく、離縁の止むなきに至ったことそのことによる全損害と解すべきであるとしています。離婚の場合と同じ考え方であると述べられています。

この切り取り方は、請求の組み立てにそのまま効きます。虐待や侮辱の1つ1つを取り出して損害を積み上げるのではなく、縁組が壊れて離縁に至ったという1つの結果を損害としてとらえることになります。

引用:文献・公開情報

賠償の範囲=離縁の止むなきに至ったことそのことによる全損害

問題は、その際認められる損害賠償の範囲である。
すなわち、その範囲は、単に虐待・侮辱などの個々の行為から生ずる損害ではなく、離縁の止むなきに至ったことそのことによる全損害と解されるべきこと、離婚の場合と同様である。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p551

(1)主なもの=縁組によって期待された親子関係の破綻による精神的苦痛(通説)

その全損害のうち主なものは何か。注釈は、縁組によって期待されていた親子関係が破綻したこと、そのことによる精神的苦痛が主なものであると解するのが通説であるとしています。数額を決めるにあたっては、破綻の責任の有無が考慮されるべきことも多言を要しない、とされています。

引用:文献・公開情報

主なもの=縁組によって期待されていた親子関係の破綻による精神的苦痛(通説)

したがって、縁組によって期待されていた親子関係が破綻したこと、そのことによる精神的苦痛が、その主なものであると解するのが、通説である。
そして、その際、その数額の決定には、破綻の責任の有無が考慮されるべきことも多言を要しない。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p551〜552

(2)消滅時効→個々の事実ごとに別個の完成なし(横浜地小田原支判昭31・9・20)

損害を1つの結果としてとらえることは、時効の起算のしかたにも表れます。養親と婿養子・養女の双方が離縁を求めて争い、養女が反訴で慰謝料を請求した事案で、養親の側は、慰謝料請求権は損害の発生を知ってから3年以上放置されていたので時効で消滅したと主張しました。裁判所は、その請求は離縁による精神上の苦痛に対するものであって、過去の個々の事実はそれらが集積して1個の慰謝料発生原因を形成しているから、個々の事実について別個に消滅時効が完成することはないとしました(横浜地小田原支判昭31・9・20)。

この判断によれば、古い出来事が積み重なって離縁に至った事案でも、古い部分から順に時効で落ちていくという形にはなりません。

なお、この判決は、当事者を甲乙(養親)・丙(婿養子)・丁(養女)と表示しています。以下の引用もその表記によります。

引用:判例

個々の事実につき別個の消滅時効の完成をみない

丁の右慰藉料請求は、本件離縁による精神上の苦痛に対するものであつて、過去の個々の事実は、これらが集積して一個の慰藉料発生原因を形成しているものであり、この限りにおいては、個々の事実につき別個の消滅時効の完成をみないものと解すべきである。

※横浜地方裁判所小田原支部 1956-09-20 不法下民 5頁(昭和31年度)

5 財産的損害→賠償の対象として積極

慰謝料という言葉からは精神的な損害だけが浮かびますが、離縁による賠償では財産的な損害も対象になります。注釈は、財産的損害についても積極的に解されていると述べています。問題になるのは、その中身としてどこまでを計算できるかです。

引用:文献・公開情報

財産的損害についても積極的に解されている

財産的損害についても、積極的に解されている。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p552

(1)相続によって得べかりし利益の喪失→有力説・大判昭12・5・26ともに消極

離縁の場合にとくに問題となるのは、相続によって得べかりし資産ないし財産的利益の喪失もまた、縁組解消に際しての損害賠償の対象になるかという点です。注釈はこれを、「得ヘカリシ利益ノ喪失ニ因ル損害」に当たるかの問題として立てています。

答えは消極です。有力説は、養子が養親の財産を相続する期待権を失ったことは計算されるべきでないという態度をとっており、判例も、内縁縁組の解消についての事案ではありますが、縁組の破棄によって直ちにそれに相応する財産上得べかりし利益を失ったとはいえないとしていました(大判昭12・5・26)。

離縁によって相続分や遺留分といった地位そのものを失うこと、遺贈がどう扱われるかは、別の記事で説明しています。この記事が持つのは、その失われた相続の期待を、慰謝料の算定にあたって損害として計算できるかどうかです。

離縁すると何を失うのか|相続分・遺留分・遺贈の撤回擬制

引用:文献・公開情報

相続によって得べかりし資産ないし財産的利益の喪失という問題

離縁の場合とくに問題となるのは、相続によって得べかりし資産ないし財産的利益の喪失もまた「得ヘカリシ利益ノ喪失ニ因ル損害」として、縁組解消に際しての損害賠償の対象たりうるかの点である。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p552

引用:文献・公開情報

有力説と大判昭12・5・26=ともに消極

有力説は、「養子が養親の財産を相続する期待権を失ったことは計算されるべきであるまい」と、消極的な態度をとっており(我妻309)、判例もまた、内縁縁組解消の事案についてではあったが、「養子縁組ノ破棄ニ因リ上告人(養子)カ直ニ之ニ相応スル財産上得ヘカリシ利益ヲ喪失シタルモノト為スカ如キハ之ヲ肯認スルヲ得サルモノト謂ハサルヲ得ス蓋シ養子縁組ノ予約ハ仮令其ノ養子カ養親ノ法定ノ推定家督相続人タルヘキ場合ト難モ敢テ財産権ヲ目的トスルモノニ非サルカ故ニ其ノ破棄ニ因リテ財産上得ヘカリシ利益ヲ喪失スルモノト謂フヲ得サレハナリ」(大判昭12・5・26民集16・891。
なお、この判決については、当時学者の間で賛否両論があった。
太田武男「内縁縁組をめぐる諸問題」曹時24巻2号〔昭47〕50参照)との態度をとっていた。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p552

(2)養育・扶養についての期待の喪失→受けた利益と期待すべき財産的利益の考慮

相続とは別に、養親から養育を受けられたはずだという期待、養子から扶養を受けられたはずだという期待が失われることがあります。注釈は、これについては、それまでに他方から受けた利益を考慮するとともに、現代におけるあるべき姿の親子関係としてどのような財産的利益を期待すべきかを考慮して定めるべきであるとする解釈の態度がとられていると述べています。

次の引用のうち「一方では」の直後で行が変わっているのは、当方のテキスト化に由来するもので、書籍の紙面がそこで改行しているわけではありません。

引用:文献・公開情報

養育・扶養についての期待が失われたことの考慮のしかた

ちなみに、養親からの養育、養子からの扶養、についての期待が失われたことについては、一方では、それまでに他方から受けた利益を考慮するとともに、他方では、現代におけるあるべき姿の親子関係として如何なる財産的利益を期待すべきかを考慮して定められるべきであるとの解釈態度がとられている(我妻309)。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p552

6 民法814条1項3号の離縁→賠償の要求は非がより多く相手方に存する場合に限る

損害の中身が決まっても、誰が誰に請求できるかは別の問題です。民法814条1項3号の「縁組を継続し難い重大な事由」による離縁について、精神上の苦痛の賠償を要求できるのは、その非(違法および責任)が専ら相手方に存するか、又はより多くの非が相手方に存する場合に限られる、という判断が示されています。自己により多くの非が存するとき、また双方の非に軽重を認め難いときは、相手方に対して賠償を要求できません(横浜地小田原支判昭31・9・20)。

離縁そのものは縁組が破綻していれば認められますが、慰謝料は同じ条件では動きません。離縁は認められても慰謝料は認められない、という組み合わせが正面から成り立ちます。

引用:判例

賠償を要求し得るのは非がより多く相手方に存する場合に限られる

而して民法第八一四条第一項第三号所定の離縁原因に基く離縁による精神上の苦痛につき、その賠償を要求し得るがためには、その非(違法及び責任)が専ら相手方に存するか、又はより多くの非が相手方に存する場合に限られ、自己により多くの非が存するか、又は本件の如くその非につき双方に軽重を認め難い場合には、相手方に対してその賠償を要求し得ないものと解するのが相当であるから、本件離縁につき、その非が専ら甲乙にあることを理由とする丙の慰藉料請求は、その余の判断をまつまでもなく失当としてこれを棄却すべきものである。

※横浜地方裁判所小田原支部 1956-09-20 不法下民 5頁(昭和31年度)

この基準は、同じ判決の中で結論を分けました。養親が婿養子と養女の双方に離縁を求め、婿養子と養女がそれぞれ反訴で慰謝料を請求した事案で、裁判所は、養親と婿養子の不和については双方の非に軽重を認めることが至難であるとして婿養子の請求を棄却し、養女については、養親の軽挙に基因する紛争に自ら巻き込まれたものであって、その非はより多く養親に存すると認め、養親が連帯して慰謝料を支払う義務があるとしました。命じられた額は15万円です(横浜地小田原支判昭31・9・20)。

引用:判例

養女に対する慰謝料=その非はより多く養親に存する

前記認定の如く丁は、甲乙が丙を養子とするまでは甲乙と円満に暮していたものであるが、その縁組に関する甲乙の軽挙に基因する甲乙と丙との間の紛争に自ら捲き込まれて、遂に甲乙との養親子関係を継続し難い状況にまで立ち至つたものであり、その経緯を通観するに、その非(違法、責任)はより多く甲乙に存するものと認むべく、甲乙は、本件離縁による丁の精神上の苦痛につき、連帯してその慰藉料を支払うべき義務がある。

※横浜地方裁判所小田原支部 1956-09-20 不法下民 5頁(昭和31年度)

7 養親の有責・違法な行為が離縁の主導的原因→賠償義務の肯定

非がどちらに多いかを見る作業は、離縁に至った流れのどこが決定的だったのかを見る作業になります。慰謝料の支払義務が肯定されるのは、相手方の行為が有責で違法であり、それが離縁のやむなきに至ったことの主導的な原因をなしていると評価される場合です(福島地判昭32・1・18)。

主導的な原因と評価されたのは、養親が円満な話合いを待たずに家産一切を売却し、養子を残して1人で他へ転居したことです。裁判所は、養子の態度や言葉には粗暴のそしりを免れないものがあり、養親を尊重し敬愛する念に欠ける点が多々あったこと、養親が離縁については二十万円を養子に贈与すると言ったのに養子が応じなかったことを認定しています。それでもなお、話合いを待たずに家産を売却して養子を残して転居した点は、悪意をもって養子を遺棄するものだといわざるを得ないとしました。

額は10万円です。養子にも多分の過失があったことを含め、認定した事実と争いのない一切の事実を合わせ考えたうえでの額として示されています。

この判決の事案の運びと判断の全体は、別の記事で説明しています。

福島地判昭和32年1月18日|離縁の本訴・反訴の双方認容と慰謝料

8 数額の見当→離婚より僅少が一般・事例は必ずしも多くない

いくらになるのかは事案ごとに動きます。注釈は、養親子関係は夫婦関係に比較すれば当事者間の緊密性がうすく、破綻による悲嘆苦痛も夫婦の場合に比べれば僅少であるのが一般であるから、その数額も離婚の場合のそれより一般的に僅少であるのが普通であるといわれていると述べています。養親からの請求に対するものの方が、養子からの請求に対するものより総体的に僅少であるという指摘も紹介されています。

もっとも注釈は、これを一律の相場として扱っているわけではありません。養家のために専念して家運の挽回に成功した養子が正当な理由もなく追い出されたような場合や、幼いころから育てて将来を託そうと期待していた養子が正当な理由もなく実家へ逃げ帰ったような場合には、養親が受ける精神的な打撃は離婚の場合に他方配偶者が受けるものに勝るとも劣らないとして、かなり高額の慰謝料請求が許容されてもしかるべきではないかと述べています。

そして、参照できる裁判例そのものが多くありません。注釈は、どのような事案で、どのような事情を考慮して、どの程度の慰謝料請求が許容されているかについて、戦前・戦後を通じてその事例は必ずしも多くないとしています。

引用:文献・公開情報

数額は離婚の場合のそれより一般的に僅少であるのが普通

しかしながら、養親子関係は、夫婦関係に比較すれば、当事者間の緊密性がうすく、したがって、その破綻による悲嘆苦痛も、後者に比べれば僅少であるのが一般であるから、その数額は、離婚の場合のそれより一般的に僅少であるのが普通であるといわれている(村上幸太郎・慰藉料(民法第710条)の算定に関する実証的研究(司法研究報告書9輯6号)〔昭33〕258-260。
また、同氏は、そこで、養子と養親とでは、養親よりの請求に対するものの方が、養子よりのそれに対するものより、総体的に僅少であるといっておられる)。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p551

引用:文献・公開情報

かなり高額の慰謝料請求が許容されてもしかるべき場合

しかし、養家のために専念し、かねがね傾いていた養家の家運を挽回することに成功した養子が、正当な理由もなく養親から追い出されたような場合や、藁の上から育てて学校にも通わせ一人前に育てて将来を托そうと期待していた養子が、正当な理由もなく実家へ逃げ帰ったような場合には、当該養親の蒙ることあるべき精神的な打撃ないし損害は、離婚の場合に他方配偶者が蒙ることあるべきそれに勝るとも劣らないものがある。
だから、そのような場合には、かなり高額の慰謝料請求が許容されてもしかるべきではないかと考えている。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p551

引用:文献・公開情報

戦前・戦後を通じて事例は必ずしも多くない

それはともかく、裁判例は、如何なる事案において、原告側・被告側の如何なる事情を考慮して、どの程度の慰謝料請求を許容しているであろうか。
戦前・戦後を通じて、その事例は必ずしも多くない(それらについては、太田・総判民(15)314-321、村上・前掲書260-262、中川高・養子(2)124などが参考となろう)。

※中川 善之助・山畠 正男編『新版 注釈民法(24)』有斐閣2010年 11月p552

9 おわりに

離縁に伴って請求権として立つのは、縁組が壊れたことについての慰謝料です。賠償の対象になるのは個々の行為から生じた損害ではなく、離縁がやむを得なくなったこと自体による全部の損害で、その主なものは、縁組によって期待されていた親子関係が破綻したことによる精神的苦痛です。

財産的な損害も対象になりますが、養親の財産を相続できたはずだという期待の喪失は、有力説も判例も損害として計算しない立場です。そして請求できるのは、縁組が壊れたことについての非が相手方の側に多くある場合に限られます。離縁が認められることと、慰謝料が認められることは、別に判断されます。

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。

本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。

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養親に権利を主張すると離縁事由になるのか|請求・保全と縁組の破綻
福島地判昭和32年1月18日|離縁の本訴・反訴の双方認容と慰謝料

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