【国有財産法の『行政財産』の内容と基本的ルール】

1 行政財産の内容と基本的ルール

国有財産法では『国有財産』の管理や処分についてのルールが定められています。
そして『国有財産』は2つに分類されています。
詳しくはこちら|国有財産法の『国有財産』の定義と分類
本記事では、『国有財産』のうち『行政財産』の内容と適用される基本的なルールについて説明します。

2 『行政財産』の種類(定義)

『行政財産』の内容として4つの種類が定義されています。
要するに公共性の強い用途のものです。

『行政財産』の種類(定義)

あ 公用財産

国において国の事務・事業or職員の住居の用に供しor供するものと決定したもの
具体例=一般官庁の庁舎や防衛施設など

い 公共用財産

国において直接公共の用に供しor供するものと決定したもの
具体例=一般国道・河川・港湾、国営公園など

う 皇室用財産

国において皇室の用に供しor供するものと決定したもの
具体例=皇居・御用邸・陵墓など

え 森林経営用財産

国において森林経営の用に供しor供するものと決定したもの
※国有財産法3条2項
※不動産行政法規研究会著『要説 不動産に関する行政法規 第29版』学陽書房2014年p472、473

3 行政財産の管理は各省各庁の長が行う

行政財産の用途は公共的なものなので、一般的な行政の役割分担となります。
つまり、各省・各庁が管理を担当するのです。

行政財産の管理機関

あ 管理の主体

行政財産について
各省各庁の長が管理する

い 管理主体の例

衆・参両院議長
内閣総理大臣
各省大臣
最高裁判所長官
会計検査院長など
※国有財産法5条、5条の2

4 行政財産は原則的に処分できない

行政財産は、公共性が強いものなので、維持されるべきです。
売却などの処分をすると使えなくなります。また、権利を設定すると利用が制限されます。
これらの行為は原則として禁止されます。

行政財産の処分の制限

あ 処分の制限

行政財産について
原則として『ア・イ』の処分はできない
ア 貸付・交換・売払・譲与・信託・出資の目的とすることイ 私権の設定※国有財産法18条1項

い 制限の例外

一定の公的な用途の処分について
例外的に可能なものもある
※国有財産法18条2項

う 制限に違反する行為の効果

処分制限(あ)に違反した行為の効果について
→無効となる
※国有財産法18条5項

5 行政財産の使用収益を許可できる

行政財産は使えなくなるような処分が禁止されています(前記)。
逆にいえば、公共の用途に支障がない範囲では他の活用も許されます。

行政財産の使用収益

あ 使用収益の許可

用途or目的を妨げない範囲において
使用or収益の許可をすることができる
※国有財産法18条6項

い 借地借家法の適用

許可による使用収益権(あ)について
→公法上の権利である
→借地借家法の適用はない
※国有財産法18条8項
詳しくはこちら|借地借家法による借家の保護の主な内容と借家の種類

う 有償の原則

使用収益(あ)は原則として有償である
例外的に無償とすることができる
具体例=公的な主体に対して道路・水道・下水道の用に供する
※国有財産法18条7項

え 許可権者

行政財産を管理する各省各庁の長が許可する
※国有財産法5条

お 使用料について

普通財産の貸付料と同様の扱いがなされる
※国有財産法19条、21〜25条
詳しくはこちら|普通財産の貸付は有償性・上限期間・解除に関するルールがある

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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