【私法の法律関係を前提として課税する(私法関係準拠主義)】

1 私法関係準拠主義(総論)

売買・贈与といった契約や、相続という法律関係にはいろいろな課税が生じます。
実際には、売買なのか相続なのかがハッキリしないケースもあります。
当事者と税務署の見解が食い違ってトラブルとなることもよくあります。
税務上の法律関係の判断(認定)においては、私法関係準拠主義がとられています。
本記事では、私法関係準拠主義について説明します。

2 私法関係準拠主義の内容

課税上の扱いは、私法(民事)での扱いと同じであるべきです。
私法関係準拠主義は、このように非常に素朴で簡単な内容です。

私法関係準拠主義の内容

租税法律主義の目的は法的安定性の確保である
→課税は原則として私法上の法律関係に準拠して行われる
※東京地裁平成20年11月27日、東京高裁平成22年5月27日;ファイナイト再保険契約事件
※金子宏『租税法 第22版』弘文堂2017年p122
※大石篤史ほか『企業訴訟実務問題シリーズ 税務訴訟』中央経済社2017年p100

なお、税法上、一般的な民法での扱いと異なる扱いが規定されているものもあります。
これは私法関係準拠主義に反するわけではありません。
詳しくはこちら|固定資産税の賦課期日や建物の新築基準時点と台帳課税主義
詳しくはこちら|債権回収不能や債務免除→みなし贈与・貸倒処理・連帯納付義務

3 事実認定による否認

実際の課税関係において、当事者が申告した内容について、税務署が別の見解を持つことがあります。
要するに当事者の主張する方形式は課税を逃れるためのダミーであるというようなケースです。
このような場合の税務署の判断(認定)は、私法上の法律関係が前提となります。つまり、民事訴訟での裁判所の判断(認定)と同じであるべきです。

事実認定による否認

あ 事実認定による否認

納税者が申告(主張)する法形式について
税務署が別の私法上の法形式を認定して否認することがある
『事実認定による否認』と呼ぶ

い 事実認定の方法

民事訴訟における事実認定と同じである
詳しくはこちら|私法上の法形式の認定(実体・実質の重視と処分証書の法理)

4 民事訴訟の結果と課税における認定の関係

前記のように、私法上の法律関係の判断は、課税の前提としてそのまま適用されます。
具体的には、民事訴訟の結果として示された法律関係を前提として課税するということになります。
この点、常識的に、裁判所の判決であれば、公平・中立で、最終的な判断結果といえるでしょう。
しかし、例外的に当事者同士でしっかりと対立する意見を主張していない、つまり馴れ合い・出来レース、ということもあり得ます。
また、裁判上の和解であれば、当事者の判断(合意)です。裁判所の関与(影響)もありますが少しだけです。
判決や裁判上の和解であればその内容が必ずそのまま課税でも前提とされるとは限らないのです。

民事訴訟の結果と課税における認定の関係

あ 判決の信頼性

判決であれば原則的に判断内容を元にする
状況によっては馴れ合い訴訟として否定されることもあり得る
※東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会『弁護士専門研修講座 相続関係事件の実務』ぎょうせい2015年p132

い 訴訟の内容による信用性への影響の例

状況 信用性 錯誤により無効と判決の判断の中に記載されている 信用できる 錯誤により無効と訴訟上の和解の条項に記載されている やや信用できる 証人尋問を行った上での判決(裁判所の判断)である 信用できる

5 不動産登記と課税における認定の関係(概要)

課税の前提となる法形式の判断では不動産登記が決め手となることもあります。
例えば、登記原因や登記原因証明情報などの資料の中に錯誤とか無効とかが記録(記述)されてる場合があります。
詳しくはこちら|無効を理由とする抹消登記の可否と登記原因(無効や錯誤)
錯誤や無効という公式な記録は、私法(民法)上の取引が無効であるという認定につながります。
ただし、登記に関する記録だけで判断が決まるというわけではありません。

6 想定外の課税による取引の無効・取消・解除と課税キャンセル

(1)想定外の高額課税による私法上の無効・取消・解除(概要)

いろいろな取引や合意(和解)をした後で、高額の課税に気づいてあわてふためく、ということがよくあります。取引や合意の前から課税はない(軽い)という誤解が表示されていたといえれば、一方当事者が錯誤として取り消すことが認められることもあります。
詳しくはこちら|遺産分割・相続放棄による高額相続税発生時の無効・取消(判例の適用基準)
詳しくはこちら|財産分与での高額譲渡所得税発生時の無効・取消と代理人責任
取引や合意を取り消した、つまり解消した場合には、原則として課税がキャンセルされることになります(課税をキャンセルするために取引や合意を解消したともいえます)。

(2)私法上の合意解消による課税の減額更正の期限

取引や合意が解消されたということは、「なかったこと」になるのですから、課税も生じないはずです。
しかし、課税に関するルールでは期限が設定されています。
まず、大原則のルールとして、法定申告期限というものがあります。文字どおり税務申告の期限です。この期限内であれば、いったん税務申告書を出しても、変更することが可能です。
では、法定申告期限を過ぎてしまったら変更はできないか、というと例外的に認められることもあります(後述)。

私法上の合意解消による課税の減額更正の期限

あ 前提事情

想定外に重い納税義務の発生に気づいた
取消・(合意)解除により解消した

い 税務上の扱い

ア 原則=法定申告期限まで 法定申告期限経過前に限り
→税務上も(解消されたという)効果を主張できる
※東京高裁昭和61年7月3日;合意解除について
※大阪高裁平成8年7月25日;合意解除について
※高松高裁平成18年2月23日;合意解除について
※高松高裁平成23年3月4日参照
※金子宏『租税法 第22版』弘文堂2017年p124
イ 例外=更正請求期間内(概要) 一定の要件を満たした場合、法定申告期限後でも、更正請求期間内であれば減額更正が認められる(後記※1

(3)例外的な法定申告期限後の減額更正(平成21年東京地判)

例外的に、法定申告期限後にも税務申告済の内容の変更、具体的には税額を減額する更正請求が認められることもあります。平成21年東京地判が基準を立てています。
まず、更正請求の手続なので、更正請求期間内(期限まで)に更正の請求をすることが前提です。
そして、更正請求は、税務署に指摘されて対応する、というのはダメで、自ら誤解に気づいて自主的に行うことが必要です。更正請求の前提として、元となる取引などのやり直し(私法上の解消)をすることももちろん必要です。
これらがクリアできれば通常、特段の事情がある、ということになり、減額更正が認められます。

例外的な法定申告期限後の減額更正(平成21年東京地判)(※1)

あ 原則=法定申告期限まで(前提)

・・・上記の申告納税制度の趣旨・構造及び税法上の信義則に照らすと、申告者は、法定申告期限後は、課税庁に対し、原則として、課税負担又はその前提事項の錯誤を理由として当該遺産分割が無効であることを主張することはできず

い 例外=更正請求期間内

例外的にその主張が許されるのは、分割内容自体の錯誤との権衡等にも照らし、
ア 例外要件1−1=更正請求期間内 ①申告者が、更正請求期間内に、
かつ、
イ 例外要件1−2=自発的更正請求 課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受ける前に、自ら誤信に気付いて、更正の請求をし、
ウ 例外要件2=新たな法律行為(遺産分割の合意) ②更正請求期間内に、新たな遺産分割の合意による分割内容の変更をして、当初の遺産分割の経済的成果を完全に消失させており、
かつ、
エ 例外要件3=やむを得ない+一回的変更(特段の事情) ③その分割内容の変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであると認められる場合のように、
更正請求期間内にされた更正の請求においてその主張を認めても上記の弊害が生ずるおそれがなく、申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合に限られるものと解するのが相当である

う 別の裁判例の説明→例外要件1が欠けたことによる例外否定

(なお、被告の指摘に係る最高裁平成18年(行ツ)第127号、同年(行ヒ)第149号同年10月6日第二小法廷決定・未公刊(乙13)、同平成8年(行ツ)第240号同10年1月27日第三小法廷決定・税務訴訟資料230号152頁及び同平成13年(行ツ)第31号、同(行ヒ)第32号同年4月13日第二小法廷決定・税務訴訟資料250号順号8882頁
は、いずれも、申告者が、更正請求期間内(国税通則法23条1項所定の法定申告期限から1年の期間内)に更正の請求の手続を執ることなく、上記期間の経過後課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受けたことを契機として課税負担の誤信に気付き、更正処分等の取消訴訟において課税負担の錯誤による無効を主張した事案について、課税庁に対する当該主張は許されないとした原審の判断を当該事案の事実関係の下において是認したものであり、これらの事案とは異なり、上記の特段の事情がある場合に限りその例外を認めることは、これらの判例に抵触するものではないと解される。)。
※東京地判平成21年2月27日

本記事では、私法の法律関係を前提として課税するという私法関係準拠主義について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に想定外の高額課税など、取引や合意に伴う税金に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【現存しない目的物の物権行為は条件付契約とされる傾向がある】
【私法上の法形式の認定(実体・実質の重視と処分証書の法理)】

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