【ドローンの購入や利用と電波法への抵触】

1 海外のテクノロジー活用商品の輸入の傾向(前提)
2 日本の電波法に適合していない=違法リスク
3 技適マーク・性能証明ラベルの確認
4 無線局開設免許の取得
5 周波数割当計画とドローンの使用周波数

1 海外のテクノロジー活用商品の輸入の傾向(前提)

海外の『電波を使った商品』を日本に輸入することもあります。
例えば,無人ドローン・ラジコンなどは,海外のメーカーのシェアが大きくなっています。
詳しくはこちら|無人ドローン|用途・世界の3強メーカー|輸送・表示・空中保持・災害・農業の例
事業・個人ユースのいずれでも,海外製のドローンを購入する,ということが増えています。
このような背景から,電波法違反となるケースが生じています。

2 日本の電波法に適合していない=違法リスク

輸入した製品が日本の法律に違反しているケースがたまに生じています。ドローンなどの製品の購入者が気付かないまま違法行為に該当してしまうのです。
具体例は『微弱無線局』の定義に当てはまらない無線機器を搭載したドローンを購入して使用しているというケースです。
この場合は,本来,無線局の開設免許が必要です。無免許で運用してしまうと罰則の対象となります。
詳しくはこちら|無線局開設の免許制度の基本(趣旨と『無線局・開設』の解釈)

3 技適マーク・性能証明ラベルの確認

海外製品を購入・使用する時は日本の法律との抵触が問題となることがあります(前記)。適法性をしっかり注意しておくべきです。
この点,法律のルールや機器のスペックを自分で把握して判断することは一般の方にはとても難しいです。そこで,無線機器の審査制度によるマークやラベルの表示制度があります。
詳しくはこちら|免許不要の無線局(微弱無線局の技適マークや性能証明)
一定のマークがある商品を購入・使用すれば法令違反がないはずです。安心して使用することができます。日本製の商品を購入する時も同様です。

4 無線局開設免許の取得

ドローンの用途によっては,強い電波を使用することになります。
特に産業用ドローンは『微弱無線局』には該当しない設計が多いです。
この場合は原則的な『無線局開設免許』が必要になります。
詳しくはこちら|無線局開設の免許制度の基本(趣旨と『無線局・開設』の解釈)

5 周波数割当計画とドローンの使用周波数

無線局開設免許を取得する場合,使用する周波数に関するルールがあります。一般的な産業用ドローンと周波数割当計画との関係をまとめます。

<周波数割当計画とドローンの使用周波数>

あ 農業用無人ヘリ

制御専用周波数の割り当てを受けている

い 一般的ドローン

ア 利用周波数 2.4GHz帯(ISM帯)の利用がほとんどである
→周波数割当計画における制限はない
=他の使用態様・目的の専用・優先とはされていない
詳しくはこちら|電波・周波数の割当の制度(割当計画や公開原則と国際的ルール)
イ 免許取得の制限 無線局開設免許申請において
→周波数自体が拒絶されるということはない

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【電波・周波数の割当の制度(割当計画や公開原則と国際的ルール)】
【相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)】

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