【遺留分の権利の保全(仮差押・処分禁止の仮処分)(平成30年改正前・後)】

1 遺留分の権利の保全(仮差押・処分禁止の仮処分)(平成30年改正前・後)
2 遺留分減殺請求権を保全する処分禁止の仮処分(改正前)
3 価額賠償請求権を保全する仮差押(改正前)
4 遺留分侵害額請求権を保全する仮差押(改正後)

1 遺留分の権利の保全(仮差押・処分禁止の仮処分)(平成30年改正前・後)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

平成30年の民法改正によって遺留分の制度は大きく変わりました。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
改正前も後も,遺留分権利者が権利を行使するにあたって,状況によっては先に保全をすることが必要となります。
本記事では,遺留分の権利の保全手続について説明します。

2 遺留分減殺請求権を保全する処分禁止の仮処分(改正前)

改正前の遺留分の権利の行使方法は,遺留分減殺請求です。減殺の対象物の権利(所有権や共有持分権)が移転するという効果が生じます。しかし,遺留分減殺請求の時点で対象物が既に第三者に譲渡されていた場合,第三者が保護される,つまり遺留分権利者に権利が移転する効果が生じないこともあります。
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)
そこで,事前に対象財産の処分(譲渡)を禁止する仮処分をしておく対策があります。
なお,保全(仮処分)とは関係なく,遺留分減殺請求の相手方が価額弁償の抗弁を主張すると,権利の移転は生じません。つまり,処分を禁止(仮処分)しても確実に対象財産が戻ってくるとは言えないのです。このように確実性はないのですが,だからといって仮処分自体ができないというわけではありません。

<遺留分減殺請求権を保全する処分禁止の仮処分(改正前)>

あ 保全措置

遺留分権利者が目的物について処分禁止の仮処分を申し立てる
処分禁止の仮処分が執行されると,その後に譲渡がなされることを回避できる
正確には,譲受人(第三者)よりも遺留分権者が優先となる

い 価額弁償の抗弁との関係

ア 現物返還請求権の消滅時期(前提) 譲渡人・譲受人が価額弁償の抗弁を主張した場合
(弁済の提供または遺留分権利者からの価額弁償請求の意思表示がない限り)
→それだけでは現物返還請求権は消滅しない
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果
イ 仮処分への影響 現物返還請求権が消滅しない限り,処分禁止の仮処分の被保全権利は存続している
→処分禁止の仮処分が取消となることはない

3 価額賠償請求権を保全する仮差押(改正前)

ところで,遺留分減殺請求をした時点でその相手方(受贈者・受遺者)が既に対象財産を第三者に譲渡していた場合,相手方は価額賠償をする義務があります。
この価額賠償請求(金銭支払請求)を保全するために,仮差押をするという方法もあります。事前に相手方のもっている財産を押さえておくというものです。

<価額賠償請求権を保全する仮差押(改正前)>

あ 損害賠償請求権(前提)

受贈者・受遺者が目的物を処分(譲渡)した場合
→遺留分権利者は受贈者・受遺者(譲渡人)に価額賠償(弁償)を請求できる
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)

い 保全措置

遺留分権利者が受贈者・受遺者の財産について仮差押を申し立てる
(当該財産は遺留分減殺請求の対象に限らない)
仮差押が執行されると,その後に譲渡がなされることを回避できる
正確には,仮差押の目的物の譲受人(第三者)よりも遺留分権利者が優先となる

4 遺留分侵害額請求権を保全する仮差押(改正後)

平成30年改正後の遺留分の権利は金銭請求権(遺留分侵害額請求権)になっています。そこで,この権利を保全する方法は,相手方(受贈者や受遺者)の財産にを対象とする仮差押ということになります。

<遺留分侵害額請求権を保全する仮差押(改正後)>

あ 遺留分侵害額請求権(前提)

平成30年改正後の民法では遺留分権利者は金銭債権を持つ
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

い 保全措置

遺留分権利者が受贈者・受遺者の財産について仮差押を申し立てる
仮差押が執行されると,その後に譲渡がなされることを回避できる
正確には,仮差押の目的物の譲受人(第三者)よりも遺留分権利者が優先となる

本記事では,遺留分の権利(遺留分減殺請求権・遺留分侵害額請求権)を保全する手続について説明しました。
実際には,個別的な事情によって法的扱いや最適な対応は違ってきます。
実際に遺留分や相続の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【遺言執行者による遺言執行に抵触する相続人の処分は無効となる】

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