【身分関係が戸籍に載っていない→相続権を回復する手続|身分関係or相続権確認訴訟】

1 相続人なのに戸籍に載っていない、というケースもある|藁の上の子・死後認知

現実には『親子』『兄弟』などの相続人なのに、戸籍に載っていない、というケースもあります。

相続人なのに『戸籍にない』例

あ 意図的に『親子』を表にしない

ア 婚外子敢えて戸籍上『父』を空欄にしておいた
→死後認知・遺言認知により後から戸籍に載せる
詳しくはこちら|死後の認知の全体像(背景・遺産分割と金銭賠償)
イ 嫡出推定を避けるため;民法772条の無戸籍児戸籍上『前の夫の子』という誤った状態になってしまうので出生届をしなかった
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|無戸籍児|基本|提出義務・罰則×正当な理由
ウ 『真実ではない親』の子として出生届;藁の上の子上記のような事情があったので、『別人』を親とする出生届を提出した

い 蒸発した人が戻ってきた

失踪宣告により『死亡の扱い』となった後に『生存が明らか』となった

生死不明→不在者財産管理人→失踪宣告→相続,生命保険金支払となる;普通失踪,危難失踪

う 役所のミス

古い戸籍の場合、管理上のミスで『記録が消失』することがある
オンライン化された時の『引き継ぎ(移記)そびれ』など

2 『身分関係』が戸籍にない→相続権を回復する方法|身分関係or相続権確認訴訟

(1)戸籍に載っていない相続人に関する法的手続のまとめ

戸籍に載っていないが相続人である場合の手続

前提=『被相続人の子』であることを確認する

訴訟の種類 身分関係確認訴訟 相続権(不存在)確認訴訟
カテゴリ 人事訴訟 通常訴訟
裁判所 家庭裁判所 地方裁判所
被告(他の相続人がいる場合) 他の相続人全員 他の相続人全員
被告(『相続人不存在』の場合) 検察官 相続財産法人(管理人)
戸籍の訂正 訂正される 訂正されない

(2)身分関係確認訴訟は原則的な方法

『身分関係確認訴訟』とは、『親子・兄弟であることの確認』を求めるものです。
要するに『戸籍の訂正』をストレートに実現する、という方向性の手続です。

(3)相続権確認訴訟も判例で認められている

『相続権確認訴訟』『相続権不存在確認訴訟』は、『相続権』の有無の認定を裁判所に求めるものです。
『戸籍の訂正』は除外して、純粋に『相続権』の獲得or否定だけを目的とする手続です。
実質的には、『同じ』ようなものです。
重複する手続であり、認められないという考えもありました。
しかし、法的な性質からいくつかの違いが生じます。
『重複するから無駄』ということはないのです。
実際に、判例上認められるに至っています。

相続権確認請求訴訟の判例

最高裁平成16年7月6日(相続権不存在確認訴訟)
大阪高裁昭和51年11月24日(相続権確認訴訟)

3 2種類の手続の違いは『相続人不存在』の時に生じる

2種類の裁判の種類について、他に戸籍上の相続人がいる場合はあまり違いはありません。
ところが、戸籍上の相続人が1人もいない、という場合には違いが生じます。

『相続人不存在』の場合の2つの手続の違い|被告は誰か

あ 身分関係確認訴訟の被告

『検察官』

い 相続権確認訴訟の被告

『相続財産法人』
※人事訴訟法12条3項、民法951条

被告が相続財産法人となる場合は、具体的手続は『相続財産管理人』が行ないます(民法952条)。
通常は弁護士や司法書士が家庭裁判所から選任されています。
『検察官』の場合、ちょっと大げさな感じになります。

参考情報

月報司法書士14年10月p77〜

4 『相続財産管理人』が『相続人であること』を認めることもある|判決・審判がある場合

『相続人不存在』の場合に、上記の『確認訴訟』を行わなくても『相続人』として認められることがあります。
申出人に対して、相続財産管理人の判断により認定された場合です。
ところで、相続財産管理人の権限は『保存・管理』という範囲とされています。
要するに『相続人であることが明確な場合』にだけ相続財産管理人が認定する、ということです。
そうでない場合は相続財産管理人として認定する、ということはできません。
なお、『家庭裁判所の許可』によって認める規定もありますが、通常許可はなされません。
上記のとおり2種類の確認訴訟のどちらかを提起する必要があるのです。

相続財産管理人による『相続人』の認定

あ 認定できる範囲

ア 相続財産管理人の単独での判断『保存・管理』に該当するもの
イ 家庭裁判所の許可を得た上での判断『ア』以外
※民法953条、28条、103条

い 実務上相続財産管理人が認定できる類型

次のような裁判所の『審判』『調停』がなされた場合
ア 死後認知・遺言認知イ 失踪宣告の取消

参考情報

相続人不存在の実務と書式 補訂版 民事法研究会p183

本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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