共同親権か単独親権かの判断基準(民法819条7項)|必要的単独親権と総合考慮
1 共同親権か単独親権かの判断基準(民法819条7項)|必要的単独親権と総合考慮
令和6年の民法改正(令和6年法律第33号・令和8年4月1日施行)により、離婚したあとの親権者を父母の双方と定めることも、その一方だけと定めることもできるようになりました。父母の協議が調わないときや裁判離婚のときは、裁判所がどちらにするかを決めます。そのときに裁判所が従うべき基準を定めたのが、民法819条7項です。
ところが、条文を読んでも、どちらになるのかは分かりません。書いてあるのは「一切の事情を考慮しなければならない」ことと、「子の利益を害すると認められるとき」は一方に定めなければならないことの 2 つだけで、どちらも評価の言葉だからです。本記事では、この条文がどのように組み立てられているかを説明します。
親権者を誰が、いつ、どの手続で定めるのかは、別の記事で説明しています。
離婚後の親権者を定める手続(民法819条・765条)|協議・審判・裁判・変更
単独親権と定める場合に父母のどちらを親権者とするかの判断基準は、別の記事で説明しています。
後段の必要的単独親権事由の内容は、別の記事で説明しています。
必要的単独親権事由とは(民法819条7項後段)|1号・2号と「これに準ずる事由」
前段の総合考慮で何がどう見られるのかは、別の記事で説明しています。
親権者指定の総合考慮(民法819条7項前段)|父母子の関係・意思疎通・高葛藤
2 必要的単独親権事由があれば必ず単独親権、なければ総合考慮で共同にも単独にもなる
裁判所が親権者を定めるときに何がどう働くかを、民法819条7項での位置づけごとに整理すると次のとおりです。この表は当事務所の整理で、各行の根拠はこの記事の本文にあります。
民法819条7項での位置づけと親権者の定め
| 事情 | 親権者の定め |
|---|---|
| 柱書後段の事由(子への害悪のおそれ・共同行使の困難・これらに準ずる程度の事由)に当たる | 父母の一方を親権者と定めなければならない(必要的単独親権)。前段の総合考慮には進まない |
| 柱書後段のいずれにも当たらない | 柱書前段の総合考慮へ進む。父母と子との関係・父と母との関係・その他一切の事情を子の利益のため考慮し、共同親権にも単独親権にもなり得る |
| 総合考慮をしても、共同と単独のいずれが子の利益にかなうか決めかねる | どちらかを選ぶべきものとするルールは置かれていない。子の利益の観点から最善の判断をすることになる |
3 条文が定めているのは、考慮要素と必要的単独親権の2つだけ
まず、条文そのものを見ておきます。民法819条7項です。柱書は前段と後段に分かれ、前段は「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」と定め、後段は「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は「父母の一方を親権者と定めなければならない」と定めています。各号は後段に当たる場合の例示です。なお、7項が働くのは「第二項又は前二項の裁判」、つまり裁判離婚の裁判、協議に代わる審判、そして親権者の変更の裁判です。
見ていただくと分かりますが、この文言から「自分のケースは共同になるのか単独になるのか」は読み取れません。前段は考慮すべき事情を挙げるだけで、どれをどう重く見るかを書いていない。後段の「子の利益を害すると認められるとき」も、各号の「おそれ」「困難」も、いずれも評価の言葉です。条文の文言だけでは、結論は決まりません。
親権者を定めるときの考慮要素と必要的単独親権
裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
※民法819条7項
父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
※民法819条7項一号
父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
※民法819条7項二号
4 判断基準は立法段階の解釈にある——国会はそれを立法者の意思として扱うよう求めた
では判断基準はどこにあるのか。条文ではなく、立法の段階にあります。改正法の立案担当者による解説、法務省が施行の準備として公表した解説資料、そして国会の審議での答弁が、どの事情をどう扱うかを具体的に述べています。改正法が施行されたのは令和8年4月1日で、裁判所の判断はまだ積み上がっていません。当面、実際に参照されるのはこれらの解釈です。
この扱いは、当方が便宜上そうしているのではありません。国会は、改正法を可決する際の附帯決議で、審議で交わされた質疑を「立法者の意思に係るもの」と位置づけ、父母の協議や裁判所の判断に当たって十分に理解されるよう周知に努めることを政府と最高裁判所に求めました。以下では、この立法段階の解釈を出典で示しながら、判断の枠組みを追っていきます。
国会審議の内容を立法者の意思として周知する(附帯決議)
法務省及び最高裁判所は本改正に係る国会審議において、特に、①合意がない場合に父母双方を親権者とすることへの懸念、②親権者変更、③子の居所指定、④過去のDV・虐待の取扱いについての対応、⑤DV・虐待のおそれに関する質疑があったことを含めて、立法者の意思に係るものとして、父母の協議や裁判所における判断に当たって十分理解されるよう、その内容の周知に最大限努力を尽くすものとすること。
※牧山ひろえ/『第213回国会参議院法務委員会会議録第12号』参議院2024-05-16p30
5 819条7項の組み立て=前段の総合考慮と後段の必要的単独親権
柱書の前段と後段は、どちらが先に働くのでしょうか。立案担当者の解説は、前段を「考慮しなければならない」要素の規定、後段を「父母の一方を親権者と定めなければならない」場合の規定として、二段で読みます。解説はこの後段を「必要的単独親権」と呼んでいます。
柱書前段——子の利益のための総合考慮
新民法第 819条第7項前段は、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしている。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p38
柱書後段——必要的単独親権
新民法第 819条第7項後段は、「父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」は、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしている。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p39
(1)共同親権と単独親権に原則・例外の関係はない
もっとも、改正民法が共同親権を原則としたわけではありません。離婚後の親権者をどう定めるかを、まず父母の協議に委ねる形をとっています。共同親権を原則として例外的に単独親権を認める諸外国の立法とは異なる、選択制を採ったものと評価されています。裁判所が定める場面でも、共同親権と単独親権のどちらが原則でどちらが例外という関係はないとされています。
まず父母の協議に委ねる制度
改正後民法は、離婚後の共同親権を原則とするのではなく、離婚時に共同親権とするか単独親権とするかを、まずは父母の協議に委ねることとする制度を取り入れた。
※青竹美佳稿『親権等に関する新たな規律』/『家庭の法と裁判51号』2024年8月p9
離婚後の選択的共同親権制という評価
これは、共同親権を原則とし、例外にのみ単独親権を認める諸外国の立法とも異なる独自の制度であり、「離婚後の選択的共同親権制」であると評価することができる。
※青竹美佳稿『親権等に関する新たな規律』/『家庭の法と裁判51号』2024年8月p9
原則・例外の関係はない
離婚後共同親権とするか、単独親権とするかについて、原則・例外の関係があるものではないとされている。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p13
(2)必要的単独親権事由がなければ、総合考慮で共同か単独かを決める
二段の関係はこうなります。まず後段の必要的単独親権事由があるかどうかを見て、あれば父母の一方を親権者と定めなければなりません。なければ前段に進み、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を子の利益の観点から総合的に考慮して、共同親権と単独親権のいずれかを定めます。
判断枠組みの全体
以上のとおり、裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たって、必要的単独親権事由があると認められる場合は、父母の一方を親権者と定めなければならず(必要的単独親権)、それ以外の場合は、①「父母と子との関係」、②「父と母との関係」③「その他一切の事情」を子の利益の観点から総合的に考慮して、共同親権と単独親権のいずれを定めるかを裁量的に判断することとなる。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p9〜10
(3)後段に当たらなければ共同親権になる、という構造ではない
ここを取り違えると、実質は共同親権が原則ということになってしまいます。後段は、必要的単独親権事由が認められない場合に必ず双方を親権者と定めることまで含意した規定ではありません。事由が認められなくても、前段の総合考慮の結果として単独親権と定めることがあります。立案担当者の解説も法務省の解説資料も、この点を明示しています。
事由が認められなくても前段の判断が残る
なお、同項後段は、これらの事由が認められない場合にはすべからく父母の双方を親権者と定めるものとすることまで含意した規定ではなく、裁判所は、これらの事由が認められない場合であってもなお、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮して、子の利益の観点から判断をすべきこととなる(同項前段)。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p39
後段の事情がなくても単独親権と定めることができる
また、このような事情がない場合でも、裁判所は、子の利益のため、単独親権の定めをすることができる。
※父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議『Q&A形式の解説資料(民法編)』法務省(ウェブサイト公開)令和8年4月22日改訂p10
「単独にしなければならない事情がなければ共同」ではない
単独親権にしなければならない事情がなければ共同親権となるという構造ではない。
※弁護士 池田清貴著『離婚と子どもをめぐる 令和6年家族法改正のキーポイント』ぎょうせい2025年 2月p51
(4)どちらとも決めかねるときの振り分けルールは置かれていない
では、総合考慮をしてもなお共同と単独のどちらが子の利益にかなうか決めかねるときは、どうなるのでしょうか。国会では、そのような場合に共同親権を選ぶべき、あるいは単独親権を選ぶべきといったルールはないことが確認されています。どちらかが証明しきれなかったことを理由に結論を振り分ける、という仕組みも置かれていません(後述の「819条7項→立証責任を負わせる規定ではない」)。残るのは、子の利益の観点から最善の判断をすることだけです。
判断が付かない場合のルールはない(政府参考人答弁)
どのような定めをすべきか判断が付かないという場合に、共同親権を選択すべき、あるいは単独親権を選択すべきといったルールはありませんで、あくまでも子の利益の観点から最善の判断をすることが求められることとなると考えております。
※竹内努/『第213回国会参議院法務委員会会議録第10号』参議院2024-05-09p19〜20
6 819条7項→立証責任を負わせる規定ではない
819条7項は、各考慮要素について当事者の一方に立証責任を負わせる規定ではありません。たとえばDVのおそれがあるという主張を裏付ける事実が証明されなかったからといって、その反対の主張(DVのおそれがないこと)が採用されるというルールも置かれていません。双方とも自己の主張を直接裏付ける事実を証明するに至らない場合でも、裁判所は諸事情を総合的に考慮して、子の利益の観点から最善の判断をすることが期待されることになります。
立案担当者は「立証責任を負わせる趣旨ではない」とする
家事審判等の手続においては、まずは当事者が裁判資料を提出することが通例であるが、その資料収集は当事者のみに任されているわけではなく、家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならないこととされている(家事事件手続法第56条)。
この点は、新民法第819条第7項に規定されている各考慮要素についても同様であり、同項は、当事者の一方に各考慮要素についての立証責任を負わせる趣旨のものではない。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p39〜40
7 親権者の指定=職権探知の手続(概要)
親権者の指定は家事審判か人事訴訟で判断され、どちらも職権探知主義がとられています(家事事件手続法56条1項・人事訴訟法20条)。そのため、立案担当者の解説や国会答弁が使う「立証責任」は厳密な用語法ではありません。この手続では主張責任と証拠提出責任がそもそも当事者に課されず、残るのは客観的証明責任(事実が真偽不明のまま終わったときの法律上の不利益)と「証明の必要」(現に立証活動をする必要という事実上の負担)の2つです。裁判所が職権で調べるからといって、自分に有利な事情を出さずに済むわけではありません。職権探知主義そのものと、用語の区別は、それぞれ別の記事で説明しています。
証明責任・立証責任・挙証責任|客観的=裁判規範・主観的=行為規範
8 運用の検証=今後の宿題
改正法には、DVや虐待のある事案で共同親権が定められることのないようにするための規定が置かれました。それでも学説は、法制審議会の部会が取りまとめた附帯決議にあるとおり、問題点が完全には解消されないまま課題が残っているとし、家庭裁判所に大きな期待が寄せられていることから裁判官や調査官の増員をはじめとした対応が急務だとしています。国会も、附帯決議で、施行後の運用状況を公表し、子の利益の確保の状況やDV・児童虐待の防止について不断に検証したうえで、必要に応じて法改正を含む見直しを検討することを求めました。
問題点は完全には解消されていない
改正法には問題点への対策を図る規定が盛り込まれているものの、部会が取りまとめた附帯決議にあるように、現時点では問題点は完全には解消されないまま課題が残されている。
※青竹美佳稿『親権等に関する新たな規律』/『家庭の法と裁判51号』2024年8月p15
裁判官・調査官の増員が急務
家庭裁判所に大きな期待が寄せられていることから、家庭裁判所の裁判官や調査官の増員をはじめとした対応が急務である。
※青竹美佳稿『親権等に関する新たな規律』/『家庭の法と裁判51号』2024年8月p15
施行後の運用状況を検証し、見直しを検討する(附帯決議)
施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。
※牧山ひろえ/『第213回国会参議院法務委員会会議録第12号』参議院2024-05-16p30
9 必要的単独親権事由は狭くないが、結果として共同親権に流れる可能性
もっとも、必要的単独親権事由がそれほど狭い入口ではないことは、この記事で見てきたとおりです。1号・2号は例示にすぎず、これらに準ずる程度の事由でも後段に当たり、精神的・経済的・性的な虐待やDVも含まれます。それでもなお、その事由がないと判断される事案では、結果として相当数が共同親権に流れていくのではないかという見方があります。
相当数が共同親権に流れる可能性
もっとも、単独親権にしなければならない事情はそれほど狭くはない。
それにもかかわらずそのような事情がないと判断されるのであれば、結果的に相当数が共同親権に流れていくという傾向も否定できない。
施行後の運用を注視したい。
※弁護士 池田清貴著『離婚と子どもをめぐる 令和6年家族法改正のキーポイント』ぎょうせい2025年 2月p52
10 おわりに
819条7項の判断は、二段構えの構造を踏まえることから始まります。後段の必要的単独親権事由に当たれば、ほかにどのような事情があっても単独親権です。当たらない場合は前段の総合考慮に進み、そこで共同親権にも単独親権にもなります。「後段に当たらないから共同親権」でも「合意がないから単独親権」でもありません。争点は、父母と子との関係、父と母との関係、そしてそこに現れた事情をどう評価するかに移ります。
単独親権と定める場合に父母のどちらを親権者とするかは、別の記事で説明しています。
親権者を誰が、いつ、どの手続で定めるのかは、別の記事で説明しています。
離婚後の親権者を定める手続(民法819条・765条)|協議・審判・裁判・変更
後段の必要的単独親権事由の内容は、別の記事で説明しています。
必要的単独親権事由とは(民法819条7項後段)|1号・2号と「これに準ずる事由」
前段の総合考慮で何がどう見られるのかは、別の記事で説明しています。
親権者指定の総合考慮(民法819条7項前段)|父母子の関係・意思疎通・高葛藤
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。
本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。
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