親権者指定の総合考慮(民法819条7項前段)|父母子の関係・意思疎通・高葛藤
1 親権者指定の総合考慮(民法819条7項前段)|父母子の関係・意思疎通・高葛藤
令和6年の民法改正(令和6年法律第33号・令和8年4月1日施行)により、離婚したあとの親権者を父母の双方と定めることもできるようになりました。民法819条7項の後段に当たる事由がないときは、同項の前段により、父母と子との関係・父と母との関係その他一切の事情を子の利益のため考慮して、共同親権とするか単独親権とするかを決めます。
本記事では、この総合考慮で何がどう見られるのかを説明します。従前の養育や子の意向、父母の間に求められる意思疎通の程度、高葛藤であることや合意がないことの扱い、そして判断の基準時を扱います。
819条7項が後段と前段の二段で組み立てられていることは、別の記事で説明しています。
共同親権か単独親権かの判断基準(民法819条7項)|必要的単独親権と総合考慮
総合考慮に進まずに単独親権が決まる後段の事由は、別の記事で説明しています。
必要的単独親権事由とは(民法819条7項後段)|1号・2号と「これに準ずる事由」
2 総合考慮の軸=父母と子・父と母・一切の事情
前段の総合考慮で、どのような事情がどう働くかを整理すると次のとおりです。この表は当事務所の整理で、各行の根拠はこの記事の本文にあります。
民法819条7項前段の総合考慮での位置づけ
| 事情 | 親権者の定め |
|---|---|
| 柱書後段のいずれにも当たらない | 柱書前段の総合考慮へ進む。父母と子との関係・父と母との関係・その他一切の事情を子の利益のため考慮し、共同親権にも単独親権にもなり得る |
| 父母の合意がない、高葛藤である、という事情だけがある | それだけでは単独親権に決まらない。協議が調わない理由や対立の原因・背景まで含めて考慮される |
| 総合考慮をしても、共同と単独のいずれが子の利益にかなうか決めかねる | どちらかを選ぶべきものとするルールは置かれていない。子の利益の観点から最善の判断をすることになる |
3 後段に当たらない場合=前段の総合考慮へ
必要的単独親権事由が認められない場合は、前段の総合考慮に進みます。考慮するのは、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情で、いずれも子の利益のために考慮されます。この総合考慮は、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが子の利益の観点から重要だという理念を前提としたうえで、個別具体的な事情に即して子の利益を最優先に判断すべきだという考え方に基づくものです。
(1)父母と子との関係——従前の養育の責任と、子の心情・意向
父母と子との関係は、父母側の事情と子側の事情に分けて検討することが考えられています。父母側では、従前の親権行使の態様や子の利益に配慮する姿勢の有無から、その親が子の利益のために親権を行使することができるかを見ます。子を父母間の紛争に巻き込まないための配慮に欠けていないか、養育費を支払うなど親としての責務を果たしてきたかも対象になります。子側では、父母に対する子の心情や、今後の親権行使についての子の意向が対象になります。子の意見を考慮要素として条文に明記することは見送られましたが、これは考慮しないという趣旨ではなく、「父母と子との関係」や「その他一切の事情」として考慮されます。
養育費の支払のような責任を果たしてきたか
「父母と子との関係」として考慮すべき事情は個別具体的な事情によって様々であると考えられるが、一般論としては、例えば、父母の一方が養育費の支払のような子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかも、重要な要素の1つであると考えられる
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p38
従前の親権行使の態様と子への配慮
父母側の事情については、従前の親権行使の態様や子の利益に配慮する姿勢の有無等を考慮し、親が子の利益のために親権を行使することができるかを検討することになると考えられる。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p12
子の心情と今後の親権行使についての意向
子側の事情については、父母に対する子の心情や今後の親権行使についての子の意向等が考慮の対象になり得る。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p12
(2)父と母との関係——求められるのは最低限の意思疎通
父と母との関係では、父母が、父母の関係と親子関係とを切り分けて、子の利益のために協力できる関係にあるか、あるいはそのような関係の構築が期待できるかを見ます。ここでいう協力関係は、頻繁な連絡や友好関係まで求めるものではありません。夫婦関係が破綻した父母に緊密な関係を望むのは多くの事案で困難だという前提に立ち、親権の共同行使のために最低限必要な意思疎通ができれば足りるとされています。第三者を介して意思疎通をする程度の関係であっても、安定的なやり取りができているのであれば、協力関係を否定すべきではない場合があるとされています。
協力できる関係にあるか、その構築が期待できるか
父と母との関係については、親権の共同行使に当たっては父母間に共同行使のための協議や一定の協力関係が求められることから、父母が、父母の関係と親子関係とを切り分け、子の利益のために協力できる関係にあるか、あるいはそのような関係の構築が期待できるかを検討することになると考えられる。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p12
人格尊重義務・協力義務の遵守と平穏な意思疎通
また、「父と母との関係」として考慮すべき事情も個別具体的な事情によって様々であると考えられるが、一般論としては、例えば、父母相互の人格尊重義務や協力義務(新民法第817条の12第2項参照)を遵守してきたかに加えて、父母が平穏にコミュニケーションをとることができるか、父母間の感情と親子関係を切り分け、子の利益のため話し合うことができるか、子の身上監護や財産管理に関する意思決定及びそれに基づく法定代理権の行使を適時に行うことができない事情がないかなども、考慮されることとなると考えられる
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p38
求められるのは最低限必要な意思疎通
ここでいう父母間の協力関係とは、夫婦関係が破たんした父母に緊密な関係を望むのは多くの事案で困難であることを踏まえると、頻繁な連絡や友好関係まで求められるものではなく、親権の共同行使のために最低限必要な意思疎通ができる関係があれば足りると考えられ、事案によっては、第三者を介して意思疎通をする程度の関係性であっても、安定的なやり取りが可能な状況なのであれば、協力関係を否定すべきではない場合もあり得ると考えられる。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p12〜13
(3)高葛藤の見方=形式ではなく理由・原因・背景まで
父母の関係が高葛藤であることや、感情的な対立関係にあることが、そのまま2号に当たるわけではありません。そうした状態を形式的に考慮するのではなく、その理由や原因、背景事情まで含めて考慮するのが相当だとされています。国会でも、高葛藤であることや合意が調わないことのみをもって一律に単独親権とされるものではないことが答弁されています。感情的な対立があっても、互いの人格を尊重し、子の養育のための最低限のやり取りができるケースはあり得ます。
形式的に考慮するのではない
その上で、父母の関係が高葛藤であることや感情的な対立関係にあるケースでは、そのような状態を形式的に考慮するのではなく、その理由や原因、背景事情等を含めて考慮することが相当であると考えられる。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p38
高葛藤のみで一律に単独親権とはされない(政府参考人答弁)
他方で、本改正案では、高葛藤であることや合意が調わないことのみをもって一律に単独親権とされるものではありません。
※竹内努/『第213回国会衆議院法務委員会会議録第6号』衆議院2024-04-02p3
最低限のやり取りが可能なケース
他方で、父母間に感情的な対立があったとしても、相互の人格を尊重し、子の養育のために最低限のやり取りが可能であるというケースもあり得る。
※父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議『Q&A形式の解説資料(民法編)』法務省(ウェブサイト公開)令和8年4月22日改訂p14
(4)対立を作り出している側への事実上の拒否権の否定
父と母との関係の考慮で難しいのは、協力関係が築けていない原因が一方の側にある場合です。単独親権を求める親が、相手に暴力等のおそれも協力関係を阻害する言動もないのに、あえて協力関係の構築を阻害しているという事案が考えられます。この場合に、協力関係が築けていないという結果だけを見て共同親権を否定すると、対立を作り出した側が単独親権を手に入れることになります。解説は、そのことのみをもって協力関係の構築が期待できないとするのは慎重な検討を要するとし、脚注で、そうした対応が父母間の協力義務に違反すると評価され得る場合もあるとしています。
父母相互の人格尊重・協力義務
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
※民法817条の12第2項
あえて協力関係の構築を阻害している場合
父母が協力関係を構築できていない事案であっても、専ら単独親権を求める親が、単独親権となれば自らが親権者と定められるとの想定の下、他方の親に暴力等のおそれや協力関係を阻害する言動がないにもかかわらず、あえて協力関係の構築を阻害しているような場合(例えば、子と同居している親が、正当な理由なく別居親との連絡や協議を拒絶し、父母間の協力関係が構築できないとして単独親権を主張している場合)、そのことのみをもって協力関係の構築が期待できないとするのは、子の利益の観点からみて慎重な検討を要すると考えられる
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p13
協力義務違反と評価され得る場合(脚注)
1) このような場合には、父母間の協力義務(民法817条の12第2項)に違反するものと評価され得る場合もあると考えられる。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p13
(5)合意の不存在と2号該当の境目
立案の過程では、裁判所が双方を親権者と定めることができるのは父母の合意があるときに限るべきだという意見もありました。これを採ると、一方が理由を問わず単独親権を主張するだけで共同親権が封じられ、その一方に事実上の拒否権を与えることになります。改正法はこの立場を採らず、協議が調わない理由等の事情を考慮して実質的・総合的に判断すべきものとしました。もっとも、審理の終結に至る段階まで双方が単独親権を強く主張し続ける事案では、その理由や経過から、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められることもあると考えられています。
合意がないことのみで一律に許さないのは子の利益に反する(法務大臣答弁)
しかし、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。したがって、合意がないことのみをもって直ちに父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。
※小泉龍司/『第213回国会衆議院法務委員会会議録第8号』衆議院2024-04-05p4
合意を要件にすると一方に「拒否権」を与えることになる
このような意見を採用すると、父母の一方が自らを単独の親権者と定めることを主張した際には、その理由の如何を問わず、裁判所が離婚後の父母双方を親権者と定めることができなくなる結果として、父母の一方に「拒否権」を付与することとなる。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p44
双方が単独親権を強く主張し続ける事案
もっとも、例えば、家事審判の審理終結や人事訴訟の口頭弁論終結に至る段階においても、父母がいずれも単独親権と定めることを強く主張する事案においては、なお父母間の感情的な対立が大きく、その理由や経過等を考慮すると、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められることもあるのではないかと考えられる。
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p48
(6)親子の関係に重要な事情がない事案=協力関係の有無が中心
父母と子との関係と、父と母との関係のどちらに重みが置かれるかは、事案によります。共同親権と単独親権のいずれを定めるかの判断は、親権を共同して行使すべきかどうかの判断ですから、父母の従前の親権行使の在り方や子の意向・心情といった親子の関係について重要な事情がない事案では、父母間に子の利益のために親権を共同行使し得る協力関係があるかどうかが、判断の中心になるとされています。
協力関係の有無を中心に考慮する
共同親権と単独親権のいずれを定めるかの判断は、親権を共同して行使すべきか否かを判断するものであることからすれば、父母の従前の親権行使の在り方や子の意向・心情といった親子の関係について重要な事情がない事案においては、父母間における「子の利益のために親権を共同行使し得る協力関係」の有無を中心に考慮することとなると考えられる。
※東京改正家族法研究会編著『詳解 令和6年改正家族法』日本加除出版2026年p13〜14
(7)判断の基準時は、審理終結時・口頭弁論終結時
2号の判断は、離婚後の親権行使が困難になるかどうかを予測的に評価する面を含みます。それでも基準時は将来ではなく、家事審判の審理終結時、人事訴訟の口頭弁論終結時です。当初は高葛藤であっても、調停手続の過程で感情的な対立が解消・緩和されれば、その関係性の変化も考慮されます。このことは2号に限らず、819条7項の判断全般に妥当すると考えられています。
予測的な評価を含むが、基準時は終結時
新民法第819条第7項第2号の「父母が共同して親権を行うことが困難である」と認められるかどうかの判断においては、離婚後における親権行使の困難性を予測的に評価するという判断を含み得るが、裁判所は、家事審判の審理終結時や人事訴訟の口頭弁論終結時を基準時として、その時点において認められる事情を基礎としてその判断をすることとなると考えられる
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p47
4 父母の合意がなくても双方を親権者と定めることが子の利益にかなう場合
では、父母の合意がないのに双方を親権者と定めることが子の利益にかなうのは、どのような場合でしょうか。立案担当者の解説は5つのケースを挙げています。実務家の解説は、審判や判決で共同親権が命じられる典型例として、親権については父母間で合意があるものの、財産分与など他の論点で判決を得る必要がある場合を挙げ、合意またはその素地がある場合には共同親権が選択される可能性が十分にあるとしています。
立案担当者が挙げる5つのケース
父母の合意がなくても父母双方を親権者と定めることが子の利益のために望ましい例としては、①同居親と子との関係が必ずしも良好ではないために、別居親が親権者としてその養育に関与することによって子の精神的な安定が図られるケース、②同居親による子の養育に不安があり、関係機関による支援・関与に加え、別居親の関与があった方が子の利益にかなうケース、③父母間の感情と親子関係とを切り分けることができる父母のケース、④支援団体等を活用して子の養育について協力することを受け入れることができるケース、⑤当初は高葛藤であったり、合意が調わない状態にあったりしたが、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースなどが想定され得る
※北村治樹編著『一問一答 令和6年民法等改正―家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』商事法務2025年p45
典型例=親権については合意があり、他の論点で判決が必要な場合
その前提ではあるが、典型例としては、離婚訴訟において、共同親権とすることには父母間で合意があるが、財産分与など他の論点で争いがありどうしても判決を得る必要がある場合が考えられる。
※弁護士 池田清貴著『離婚と子どもをめぐる 令和6年家族法改正のキーポイント』ぎょうせい2025年 2月p53
合意やその素地がある場合
こうした意味で、父母の合意がある場合、あるいは合意の素地がある場合には、共同親権が選択される可能性が十分にあるといえるだろう。
※弁護士 池田清貴著『離婚と子どもをめぐる 令和6年家族法改正のキーポイント』ぎょうせい2025年 2月p53
5 おわりに
前段の総合考慮は、父母と子との関係と、父と母との関係の両方を見ます。前者では従前どちらが養育の責任を負ってきたかと子の心情・意向が、後者では共同して親権を行うのに足る最低限の意思疎通があるかが問われます。父母の合意がないことや高葛藤であること自体が単独親権の理由になるのではなく、協議が調わない理由や対立の原因・背景まで含めて考慮されます。対立を作り出している側に事実上の拒否権を与えない、というのがその趣旨です。判断の基準時は審理終結時・口頭弁論終結時なので、それまでの経過が評価の対象になります。
819条7項の二段構造は、別の記事で説明しています。
共同親権か単独親権かの判断基準(民法819条7項)|必要的単独親権と総合考慮
後段の必要的単独親権事由は、別の記事で説明しています。
必要的単独親権事由とは(民法819条7項後段)|1号・2号と「これに準ずる事由」
本記事は一般的な説明です。個別の事案にそのまま当てはまるとは限らず、一見似ている事案でも、事情が異なれば結論は異なります。個別的事情により、法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。本記事でご説明したものと同様の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
本記事の引用は、書籍・判例などの原文から範囲を選んで載せたものです。改行の位置は読みやすさのために当方で整えており、原文の改行と同じとは限りません。また、記号や外字の扱いにより、文字の一部が原文と異なって表示されることがあります。
本記事の表示では、読点を「、」に統一しています(引用の原文が全角の「,」や半角の「,」である場合を含みます。ただし「1,000」のような桁区切りはそのまま表示しています)。
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