【交通事故発生時の警察への届出義務;事故証明書】

交通事故を警察に届け出ていないといけないのですか。
その後の示談交渉に影響がありますか。
交通事故を起こした時には,救護義務,警察への届出義務があります。
損害賠償請求の交渉や訴訟で,事故証明書,として重要な証拠の1つとなります。

1 交通事故の際は,救護措置,警察への届出の義務がある
2 交通事故の際は保険会社への連絡をしておくと良い
3 交通事故を起こすと3つの責任が生じる
4 各種手続で事故証明書が必要とされる
5 刑事手続と損害賠償請求(民事手続)は関連する

1 交通事故の際は,救護措置,警察への届出の義務がある

交通事故を起こしたら,救護義務,警察に届け出る義務があります(道交法72条1項)。
これに違反すると一定の刑罰の対象となります。

具体的な規定の内容をまとめておきます。

<交通事故が生じた際の義務と罰則>

※原則的に運転者が対象です。

あ 救護義務

(あ)義務内容
※道交法72条1項前段
・運転を停止する
・負傷者を救護する
・危険防止措置を行う
(い)違反に対する罰則;法定刑
※違反→117条1項,2項,117条の5第1号
・「人の死傷」があった場合
 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
・「人の死傷」が当該運転者の運転に起因する場合
 10年以下の懲役または100万円以下の罰金

い 警察への届出義務

(あ)義務内容
※道交法72条1項後段
・警察への届出を行う
 《届出内容》
 ・発生日時,場所,死傷者の数,負傷の程度
 ・損壊した物,損壊程度,車両積載物,講じた措置内容
(い)違反に対する罰則;法定刑
※違反→119条1項10号
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

2 交通事故の際は保険会社への連絡をしておくと良い

交通事故が発生したら,自身が契約している保険会社にも,すぐに連絡しておくと良いです。
通常,リアルタイムで,事故発生の日時や事故の概要を電話で聴取されることになります。
保険金請求の具体的な手続については,後日進められます。
例えば保険金請求の書類は後日保険会社から送付されます。

多くの任意保険の約款上,交通事故の連絡についての免責規定があります。
一般的な規定では,対人事故は発生から60日以内に通知しないことを免責事由としています。
つまり,連絡が遅いと保険金が支払われないことがある,ということです。

3 交通事故を起こすと3つの責任が生じる

交通事故を起こした場合,通常過失が認められます。
そうすると,3つの法的な責任が生じます。

刑事・民事・行政上の責任です。
整理します。

<交通事故の加害者が負う法的責任;分類>

あ 刑事責任

事故の程度や状況によって,危険致死罪や業務上過失致死罪等として起訴される可能性があります。
また交通違反があれば道交法違反として罰金や反則金が科せられることもあります。
別項目;自動車運転→死傷事故における罪;平成26年自動車運転死傷行為処罰法施行

い 民事責任

加害者は被害者に対し,損害に応じた賠償金を支払わなくてはなりません。
また,交通事故を起こした本人ではなく,自動車の所有者も責任を負うことがあります。
詳しくはこちら|運行供用者責任の基本(運行支配・運行利益・他の制度との関係)

う 行政責任

運転免許の停止処分や,最も重い場合は取り消し処分の可能性もあります。

4 各種手続で事故証明書が必要とされる

損害賠償についての当事者や保険会社との交渉において,事故証明書が必要,有用となります。

事故証明書の機能は交通事故の証明の一環です。
交通事故の際に警察に事故届を出していないと,事故証明書が取得できません。
そうすると,一定の保険金請求で必要書類がないため,請求手続に支障が生じることがあります。
しかし『事故証明書がない』ことは『損害賠償請求ができない』とイコールではありません。

事故届を提出していなくても治療費や慰謝料等を加害者に請求することは可能です。
ただし,重要な証拠を欠いている状態となります。
証明の点で不利となります。
加害者側に,不当な過失割合の主張や,事故の発生自体の否認をされることにもつながります。

いずれにしても,損害賠償請求をする上でも,交通事故の際に警察への届出をしておく方がベターです。

5 刑事手続と損害賠償請求(民事手続)は関連する

警察官などにより,交通事故の捜査が行なわれます。
捜査に際して,実況見分調書や供述調書が作成されます。
これを損害賠償請求の手続において証拠として活用することもできます。
別項目;刑事事件記録開示手続;まとめ

また,被害者としての意見が,加害者=被疑者の刑事的な処分に影響を与えます。
さらに,刑事裁判において,損害賠償の内容の記録化や損害賠償の内容の審査をする手続もあります。

以上のような,刑事手続と損害賠償請求が関係する事項については別に説明しています。
詳しくはこちら|刑事手続と損害賠償の関連|証拠・量刑への影響・被害者への通知制度
詳しくはこちら|刑事和解・損害賠償命令手続|刑事裁判の中で損害賠償を扱う

条文

[道路交通法]
(交通事故の場合の措置)
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2〜4(略)

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十七条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
二〜三(略)

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一〜九の三(略)
十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十一〜十五(略)
2(略)

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