【刑事手続と損害賠償の関連|証拠・量刑への影響・被害者への通知制度】

1 典型的な捜査資料=刑事事件記録|種類
2 民事手続の証拠|刑事事件の供述調書|作成プロセス
3 民事手続の証拠|刑事事件の供述調書|種類=警察官/検察官作成
4 実況見分調書|民事手続の証拠になる
5 被害者の関与により加害者の刑事的処分が影響を受ける
6 刑事和解・損害賠償命令手続|刑事手続の中で『損害賠償』を扱う
7 刑事事件の手続・被害者への通知制度

1 典型的な捜査資料=刑事事件記録|種類

『刑事事件記録』の具体的・典型的な種類をまとめます。

<典型的な捜査資料=刑事事件記録|種類>

あ 実況見分調書

現場の状況を記録にしたもの
加害者が犯行を再現した状況の写真が添付されているものもある

い 供述調書

加害者,被害者,目撃者などが話した内容
→警察官or検察官が聴取・記録したもの

2 民事手続の証拠|刑事事件の供述調書|作成プロセス

警察官や検察官が捜査の一環として,被疑者(加害者)や被害者,その他目撃者などから事情を聴取します。
『取調べ』と呼んでいます。
聴取結果は書面として作成します。
これを供述調書と言います。
加害者=被疑者については,優先的に聴取,供述調書作成が行なわれます。

<供述調書|作成プロセス>

警察官や検察官が聴取

原案を作成(通常はワープロ印字)

警察官や検察官が読み上げる

供述者はそれを確認

供述者+『警察官or検察官』が署名・押印する

供述調書は本来,刑事訴訟で証拠にするためのものです。
一方で,民事の損害賠償などで活用することもあります。
(別記事『開示手続』;リンクは末尾に表示)

3 民事手続の証拠|刑事事件の供述調書|種類=警察官/検察官作成

2種類があります。通常,用紙の枠の色で区分けされています。

<供述調書の種類>

取調を行った者 調書 枠の色
警察官 『警察官面前調書』 黒色
検察官 『検察官面前調書』 赤色

なお『供述書』『供述録取書』と呼ぶこともあります。

4 実況見分調書|民事手続の証拠になる

実況見分調書とは警察官が事故現場を調査し,それを記録にしたものです。
民事的な手続における証拠として活用できることがあります。
交通事故などの事故現場では,事故発生直後に,警察官や関係者が現場で再現や確認を行います。
通常,人身事故の場合に行なわれています。

これを『実況見分』と言います。
一般的には(マスコミ用語として)『現場検証』と呼んでいます。

被害者が重傷であるような場合は,回復した時点でも実況見分を行うことになります。
当然,実況見分の状況・結果はきちんと記録されます。
写真や文章による書面になります。
これを実況見分調書と呼びます。

当然,損害賠償の場面でも非常に重要な証拠となります。
被害者・加害者で別に実況見分が行われ,複数の『実況見分調書』が作成されることも多いです。
その場合は,食い違いがあるのがむしろ普通です。
証明力を考えながら詳細に分析する作業が必要になります。
別項目;刑事事件記録開示手続;まとめ

5 被害者の関与により加害者の刑事的処分が影響を受ける

被害者,遺族としては,金銭とは関係なく,加害者には刑務所に行って欲しいという発想もあります。
これは民事的な損害賠償とはまったく別の刑事責任です。

例えば交通事故においては,加害者は,被害者が死亡したり怪我を負った場合には,自動車運転過失致死傷罪の責任を問われる可能性があります。
ですが,損害賠償請求をしただけでは,上記の罪を問うことはできません。

刑事責任の追及のためには,警察に告訴状や被害届を提出する必要があります。
では,告訴をすれば加害者が刑務所に行くかというと,必ずしもそうではありません。

被害者の怪我が比較的軽い場合や,加害者の過失が小さい場合には,書類だけの手続きで 罰金が科せられるだけということや,もっと程度が軽い場合は起訴すらされない(起訴猶予といいます)こともあります。
刑事裁判の起訴をするかどうかは検察官が決めるのです。
検察官は,被害者の意向を重視しますが,被害者が起訴してくれと言えば必ず起訴するわけではありません。
別項目;起訴裁量

また,起訴して,検察官が懲役刑を求刑してくれたとしても,実刑となるか,執行猶予となる(刑務所に行かなくて良い)かは裁判官が決めます。
ここでも裁判官は被害者の意向を考慮してくれますが絶対ということはありません。

6 刑事和解・損害賠償命令手続|刑事手続の中で『損害賠償』を扱う

前述のように刑事事件の処分と損害賠償は密接に関わっています。
そこで,刑事事件の手続の中で損害賠償などの民事的な処理も行う制度が作られました。
これについては別記事で説明しています。
(別記事『刑事和解・損害賠償命令』;リンクは末尾に表示)

7 刑事事件の手続・被害者への通知制度

刑事事件の手続では前述のように実質的に被害者が大きく関与します。
また,被害者が損害賠償を請求する時に刑事事件の記録が『証拠』として活用されます。
このような背景から,刑事事件の進行状況を被害者に伝える制度があります。

<刑事事件の手続・被害者への通知制度>

あ 起訴前

被害者連絡制度
照会先=警察

い 起訴後

被害者等通知制度
照会先=検察庁

う 損害賠償命令申立後

公判期日が通知される
※犯罪被害者保護法20条2項

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