【ペット引取業者|法規制なし・非道行為×法的責任】

1 ペット引取業者の登場
2 ペット引取サービス×法規制
3 ペット引取業者|非道フロー
4 非道引取業者×法的責任

1 ペット引取業者の登場

政府は動物の『殺処分』抑制に取り組んでいます。
方向性は良いのですが,具体的な施策がうまくいっていないようです。
悲しい事態を発現させているのです。
順に説明します。
まず,民間の引取サービス登場というメカニズムをまとめます。

<ペット引取業者の登場>

あ 需要|動物引取りニーズ

飼主がペットを手放したくなる
行政は『引取り』を拒否する
詳しくはこちら|動物『殺処分』抑制方針|自治体の引取り制度・終生飼養義務
民間業者による『引取り』を希望する

い 供給|動物引取サービス|内容

動物を引き取る
一生飼育する

2 ペット引取サービス×法規制

ペットの引取サービスに関する法規制をまとめておきます。

<ペット引取サービス×法規制>

動物自体を『譲り受ける』
=『返還義務』はない
→『保管』には該当しない
→『第1種or第2種動物取扱業』には該当しない
→許認可・登録・届出は不要である
詳しくはこちら|第1種/第2種動物取扱業の定義と参入規制(登録/届出制)

業法による規制はないのです。

3 ペット引取業者|非道フロー

ペット引取業者による非道な行為が目立つようになりました。
継続的に大量の遺体が発見される報道がなされています。
非道な業務方法についてまとめます。

<ペット引取業者|非道フロー>

あ 基本的事項

一生飼育すると多額の経費を要する
例;長期間の餌・病気の治療
コストを極端に下げる方法を思いつく
次のようなフローである

い 非道フロー

ア ペットを引き取るイ しっかりとした飼育をしないウ 大量の動物が死亡するエ 大量の遺体を違法に遺棄する/放置する

う 注意|非道/良心的

すべての引取業者が非道とは限らない
良心的な業者が存在してもおかしくはない
良心的フローの場合は多額の料金設定となるはずである

4 非道引取業者×法的責任

非道な引取業者は,当然,法的な責任を負います。
法的責任を整理します。

<非道引取業者×法的責任>

あ 法的責任|詐欺罪

顧客に『一生飼育する』と説明した
この説明は虚偽であった
→詐欺罪に該当する
法定刑=懲役10年以下
※刑法246条1項

い 法的責任|動物愛護法違反

多くの虐待・保護不足の行為が犯罪とされている
法定刑=懲役2年以下or罰金200万円以下など
詳しくはこちら|動物愛護法|動物の殺傷,苦痛を与えることは犯罪となる

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